行政書士法人奈良総合事務所
酒類免許

輸出用清酒を国内販売できる?商談会・サンプル提供の例外と注意点

店頭販売・ネット販売・卸売の三つの販売方法

輸出用清酒製造免許(海外へ輸出する清酒に限って製造できる酒類製造免許)で造った清酒は、原則として国内に流通させることができません。免許には「輸出するために製造するものに限る」という条件が付きます。国内店舗や国内EC(インターネット上で商品やサービスを売買する電子商取引)で販売する商品と混同しない管理が必要です。

この記事で分かること

  • 輸出用清酒 国内販売で調べる方が先に確認したい制度の要点
  • 免許要件と事業計画のつながり
  • 申請前に準備する資料と相談の時期

国内販売は原則できない

売れ残りを国内販売へ切り替える、国内の飲食店へ有償販売する、国内消費者へEC販売するといった運用は、輸出専用という免許条件に合いません。製造段階から輸出数量と在庫リスクを管理します。

国内で認められる無償提供

手引きでは、国内で開催される輸出向け商談会等での使用、輸出業者へのサンプル提供など、輸出に必要な行為として無償提供する場合に国内への課税移出が可能とされています。用途・数量・相手方を記録します。

事業計画に国内販路を混ぜない

観光客向けの蔵販売や国内レストランへの販売も行いたい場合、輸出用免許とは別の免許・事業設計が必要です。国内向けと輸出向けの原料、製造、在庫、帳簿を曖昧にしない計画にします。

申請に向けた基本の流れ

  1. 商品、輸出国、海外取引先、販売価格を整理する
  2. 製造場候補、工程、設備、技術者、原料を確定する
  3. 資金計画、製造数量、輸出数量、収支計画を作成する
  4. 製造場所在地を担当する酒類指導官へ事前相談する
  5. 申請書、図面、製造方法、取引・輸出関係資料を提出する
  6. 税務署の照会、追加資料、現地確認へ対応する
  7. 登録免許税を納付し、免許条件と期限を確認する

標準処理期間は原則4か月ですが、補正や追加資料に要する期間は除かれます。設備発注や開業日を先に固定せず、審査と工事の順序を確認してください。

よくあるご質問

年間60klを製造できなくても申請できますか?

輸出用清酒製造免許には清酒の最低製造数量基準60klが適用されません。ただし、設備・技術・経営・輸出先など他の要件は審査されます。

製造した清酒を日本国内でも販売できますか?

原則としてできません。輸出向け商談会や輸出業者へのサンプルなど、輸出に必要な無償提供には限定的な取扱いがあります。

奈良県外から依頼できますか?

はい。行政書士法人奈良総合事務所は全国対応です。製造場所在地、設備計画、輸出先を確認し、オンラインを中心に申請準備を進めます。

公的資料で確認した制度と市場動向

制度や統計は更新されるため、申請時点の手引き、通達、輸出先国の規制を改めて確認してください。

奈良総合事務所へご相談ください

輸出用清酒製造免許は、酒税(酒類の製造場からの移出や輸入の際に課される国税)法上の申請だけでなく、海外販路、製造技術、設備、資金、輸出実務を一つの事業計画として説明する必要があります。行政書士法人奈良総合事務所が、構想段階から申請・審査対応まで支援します。

奈良県内はもちろん、全国の事業者に対応しています。初回相談では、製造予定地、商品、輸出候補国、取引先、開始希望時期を分かる範囲でお聞かせください。

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