行政書士法人奈良総合事務所
酒類免許

輸出用清酒製造免許は誰におすすめ?取得が向く事業者・向かない事業者を具体例で解説

店頭販売・ネット販売・卸売の三つの販売方法

輸出用清酒製造免許(海外へ輸出する清酒に限って製造できる酒類製造免許)は、60キロリットル未満の小規模生産で海外向け日本酒を造りたい事業者に有力な制度です。しかし、自社ブランドを海外へ売りたい事業者のすべてに製造免許が必要なわけではありません。自社製造、委託製造、仕入販売のどれが合うかを比較します。

この記事で分かること

  • 制度・免許の正確な位置付け
  • 日本酒輸出へ当てはめた具体例
  • 申請前に決める数字と資料
  • 失敗しやすい順序と回避方法

まず製造・販売・輸出の役割を分ける

「日本酒を輸出する」と言っても、必要な免許は事業者の役割で変わります。自社の製造場で清酒を造る、国内の蔵へ製造委託する、完成品を仕入れる、自社が輸出者になる、輸出商社へ国内販売する、海外の輸入者へ直販するという行為を分けてください。

輸出用清酒製造免許は、輸出向け清酒を新たな製造場で造るための免許です。自社ブランドを持つだけで必ず必要になるわけではなく、製造を行わないブランド会社には別の免許設計が考えられます。反対に、設備を持っていても、製造場ごとの免許を得る前に酒類を製造することはできません。

自社が行う行為 主に確認する事項
自社工場で輸出向け清酒を製造 輸出用清酒製造免許、製造場、技術者、設備、輸出先
委託蔵が製造した自社ブランド酒を海外へ販売 委託契約、商品の所有・移動、自己商標酒類卸売業免許や輸出酒類卸売業免許等
他社商品を仕入れて海外事業者へ卸売 輸出酒類卸売業免許、仕入先、海外取引先、保管場所
国内の輸出商社へ販売 相手方と取引形態に応じた販売業免許、輸出免税の証拠関係

輸出用清酒製造免許の重要な特徴

通常の清酒製造免許では、原則として年間60キロリットル以上の製造見込数量が問題になります。輸出用清酒製造免許では、輸出する清酒に限り、この最低製造数量基準が適用されません。少量・高付加価値の商品から始める道が開かれます。

ただし、人的要件、場所的要件、経営基礎、製造技術、設備、原料、品質管理、食品等の輸出経験、海外取引先等の確保は審査されます。この免許で造った酒は輸出向けに限られ、売れ残りを国内の店舗やEC(インターネット上で商品やサービスを売買する電子商取引)で自由に販売する計画にはできません。

数量計画は販売計画から逆算する

最低数量が外れても、製造数量を説明しなくてよいわけではありません。輸入者ごとの年間注文見込み、容器容量、初回ロット、追加注文、製造・貯蔵期間、欠減、分析用・商談用数量を積み上げます。

例えば720mlを年間6,000本輸出するなら、製品数量は4,320リットルです。製造工程の欠減や在庫を加味し、仕込規模と回数を決めます。年間6回仕込み、1回当たり製成見込み900リットルなら5,400リットルですが、その差が在庫、サンプル、翌期出荷として合理的か確認します。

輸入者の「売れると思う」という発言だけで数量を置かず、販売店舗数×店舗当たり月間販売数、EC訪問数×購入率×平均本数などへ分解します。現地小売価格から流通マージン、国際輸送、通関、国内物流を引き、自社の採算も確認します。

## 向いている事業者1|輸出専用の小規模酒蔵

年間5~20キロリットル程度から始め、高価格帯の輸出専用品を造る計画です。対象国、輸入者、価格帯が具体的で、製造技術者と資金を確保できる事業者に向きます。

地域の米、水、発酵技術を生かすだけでなく、海外顧客が支払う価値へ翻訳し、少量でも固定費を回収できる価格と販路を作る必要があります。

向いている事業者2|既存食品メーカーや農業法人

発酵食品、米加工、飲料、農業などの経験があり、原料調達・品質管理・輸出の基盤を清酒へ広げる事業者です。既存工場をそのまま酒蔵にできるとは限らず、免許区画、設備、技術者、排水、保管を新たに設計します。

農業法人が自社米を使う場合も、酒造好適性、精米、数量、価格変動、凶作時の代替調達を計画します。農地で収穫した米を持ち込めば酒を造れるという単純な制度ではありません。

向いている事業者3|委託製造から自社製造へ移るブランド

既に海外顧客とブランドを持ち、委託先の生産枠、最小ロット、商品差別化に限界がある事業者です。自社製造へ移ることで、工程、品質、開発速度を管理できます。

ただし委託製造は設備投資と醸造人材を持たず市場検証できる利点があります。販売実績が小さい段階で自社蔵を持つと固定費が重くなるため、移行条件を数量と粗利益で決めます。

向かない可能性が高いケース

海外取引先がなく、免許取得後に探す計画、国内販売も同じ商品で行いたい計画、製造技術者がいない計画、物件と設備を先に購入した計画は再設計が必要です。

また、自分で製造する必要がなく、既存蔵の商品を仕入れて輸出したいだけなら、製造免許より輸出酒類卸売業免許(酒類販売業者などへ酒類を継続して販売するための免許)等の販売免許を検討します。

判断のための10問

  1. 対象国と顧客は決まっているか
  2. 輸入者候補と数量・価格を話しているか
  3. 自社製造でなければ実現できない商品差があるか
  4. 清酒製造を管理できる人がいるか
  5. 製造場と排水・電力・温度管理を確保できるか
  6. 初回製造から輸出までの資金があるか
  7. 国内販売できなくても在庫を管理できるか
  8. 国産米を継続調達できるか
  9. 補助金がなくても最低限の計画を実行できるか
  10. 3年後の数量と利益を説明できるか

半数以上が未定なら、まず委託製造で市場を確認する方法も比較します。免許取得を目的にせず、継続する海外事業の形から決めることが重要です。

免許申請で作る主な資料

申請では、法人・役員等に関する資料、製造場の使用権原、平面図・配置図、設備一覧、製造方法、年間製造計画、原料・容器、資金、収支、技術者、品質管理、輸出経験、海外取引先などを整理します。必要資料は申請者、物件、製造工程で変わるため、所轄税務署との事前相談で確認します。

図面には寸法、区画、出入口、原料庫、製造設備、貯蔵、瓶詰、製品庫、事務所を示します。設備一覧には名称と台数だけでなく、容量、処理能力、メーカー、型式、所有・賃借、設置時期を記載します。製造方法の数量と設備能力が合っているかを確認します。

海外取引先については、会社名と国名だけでなく、輸入資格、予定商品、容量、数量、価格、初回時期、販売先、保管、ラベル確認の進捗を整理します。商談メール、意向書、契約案、注文見込みなど、計画の具体性を示す資料を準備します。

収支を一本当たりで確認する

720ml商品を年間6,000本輸出する例で考えます。米・麹等900円、瓶・ラベル・箱500円、製造人件費700円、光熱・分析・廃棄300円、設備・家賃等の固定費配賦1,200円なら、製造原価は1本3,600円です。国内物流、輸出梱包、販促を加え、自社の販売価格を決めます。

自社売価5,000円なら、1本当たり粗利益は単純計算で1,400円、年間840万円です。ここから営業、管理、借入利息、為替差等を負担します。年間6,000本で製造場の固定費を回収できないなら、価格、数量、商品構成、委託工程、設備規模を見直します。

海外の店頭価格は自社売価より大きく上がります。現地価格が競合より高くなる場合は、精米歩合や受賞歴の説明だけに頼らず、対象料理、提供温度、容量、贈答性、地域性、飲食店の利益を含む価値を設計します。

輸出国ごとの確認表を作る

同じ日本酒でも、輸入資格、商品登録、成分・添加物、容量、ラベル、警告、年齢、酒税(酒類の製造場からの移出や輸入の際に課される国税)、関税、州・地域規制が異なります。国名だけでなく、販売地域とチャネルまで確認します。米国であれば連邦と州、EUであれば共通ルールと加盟国運用を分けるように、対象市場の制度構造を把握します。

確認表には、項目、根拠資料、確認先、回答日、担当者、未決事項、期限を記載します。海外輸入者の回答だけでなく、必要に応じて公的機関、通関業者、検査機関、現地専門家へ確認します。制度が変わることを前提に、初回出荷前に更新します。

ラベルは法定表示とブランド表現を分けます。商品名、製造者、原産国、容量、アルコール分、原材料、輸入者、ロット、保存方法等を確認し、日本語表ラベルを残す場合も現地語の裏ラベルで必要情報を補います。印刷前に現地側から書面で承認を得ます。

免許取得後も続く管理

免許後は、製造・移出・在庫等の帳簿、酒税申告、表示、変更届、輸出免税(輸出する商品について一定の証拠保存を条件に消費税を免除する仕組み)関係書類、品質記録を継続します。代表者、所在地、設備、製造方法、販売方法を変更するときは、事前に届出・承認・新たな免許が必要か確認します。

輸出用清酒は国内販売へ自由に切り替えられません。輸入者の登録遅延、船便欠航、販売不振が起きたときの保管能力と資金を持ちます。製造数量を輸出契約より先に増やさず、初回出荷後の販売速度を見て次回仕込を決めます。

品質事故時は、対象ロット、輸出先、在庫、原因、回収判断を追跡できる必要があります。製造場の記録と輸出者・輸入者の販売記録をつなぎ、緊急連絡先と判断権限を契約で決めておきます。

人的・場所的・経営基礎要件を確認する

製造技術と設備があっても、申請者や役員の法令上の欠格、税の滞納処分、免許取消し等に関する人的要件を満たさなければ免許されません。法人だけでなく、役員、支配人、主要出資者等の確認範囲を申請前に整理します。

場所的要件では、他の酒類製造場・販売場との区分、取締り上の問題、製造場としての実態を確認します。住所を借りるだけ、別会社の設備を必要なときだけ使うだけでは、独立した製造場として管理できるかが問題になります。

経営基礎では、製造と輸出を継続できる資金、財務、原料調達、販売見込みを示します。赤字や債務超過だけで一律に結論を出さず、原因、改善、資金調達、取引先、収支を具体的に説明します。設備購入資金だけでなく、補助金入金や売掛金回収までの運転資金も必要です。

国内産米・国内製造・国内容器詰め

輸出用清酒製造免許の対象となる清酒は、米および米こうじに国内産米のみを使い、日本国内で製造し、国内で容器詰めするものです。海外で瓶詰めするバルク輸出や、外国産米を使う構想は、同じ前提で進められません。

原料計画では、品種、産地、精米、数量、価格、収穫時期、保管、代替調達を整理します。特定地域の米をブランドの中心にする場合、不作や価格高騰時に別産地へ変更すると表示とブランド説明が変わるため、代替方針も決めます。

国内容器詰めでは、瓶・缶等の調達、洗浄・充填・密栓、容量確認、ラベル、外観、箱詰、ロットを管理します。瓶詰を外部委託する場合、酒類の移動、委託先の免許、品質責任、帳簿を確認します。

国内で許される輸出向けサンプルを管理する

輸出用清酒は国内販売できませんが、国内で行う輸出商談会での使用、輸出業者へのサンプル、品質審査など、輸出に必要な所定の無償提供には取扱いがあります。用途、相手、日付、商品、数量を記録し、酒税上の課税移出を含む処理を確認します。

一般来場者へ有料で提供するイベント、国内ECのモニター販売、併設レストランでの提供を、輸出商談用サンプルと同じ扱いにはできません。国内で顧客反応を見たい場合は、通常免許を持つ製造者の商品を使うなど別の方法を検討します。

輸出者と製造者が異なる場合の証拠

製造者が輸出商社へ販売し、商社が輸出する場合、商品と代金の流れに加え、輸出免税または未納税移出(一定の要件で、製造場から酒税を納めずに酒類を移動させる制度)等の税務処理を決めます。インボイス、輸出許可、船積書類を誰が保管し、製造者へどの期限で渡すかを契約へ入れます。

海外取引先との契約者、輸出申告上の輸出者、商品の所有者が異なる複雑な商流では、責任と証憑が途切れやすくなります。一取引を時系列で追い、注文、製造、移出、通関、到着、入金まで書類がつながるか確認します。

## 自社製造へ進む判断基準

年間販売見込み、商品差別化、委託先の制約、技術者、資金、物件を点数化します。年間2,000本で商品仕様も既存蔵で実現できるなら、OEM(他社ブランドの商品を、委託を受けた製造者が生産する方式)の方が合理的な可能性があります。年間1万本を超え、独自工程がブランド価値の中心で、技術者と資金があるなら自社製造を検討します。

判断は補助金の採択可能性で変えません。補助金がなくても小さく実行できる計画を作り、採択時に投資時期を早める、能力を高めるという位置付けが安全です。

事業者別の準備課題

農業法人は原料米の生産経験があっても、醸造、酒税、輸出の担当者が必要です。食品メーカーは衛生・品質の基盤を生かせますが、清酒固有の製造技術と帳簿を整えます。飲食店は顧客接点を持ちますが、製造設備と海外卸売の商流は別に作ります。

ブランド会社は市場とデザインに強くても、製造責任を負う体制が課題です。既存酒蔵は技術と免許を持ちますが、輸出専用の新製造場が本当に必要か、既存免許の範囲や変更で対応できないかを確認します。

海外取引先の質を確認する

輸入免許、販売地域、倉庫、営業人数、取扱銘柄、売上、支払実績、店舗網を確認します。独占契約を求められたら、最低購入量、地域、期間、解除、在庫、商標、販売情報の共有を定めます。

一社の意向だけで設備規模を決めず、第二候補の販路を持ちます。輸入者が変わっても商品登録、顧客情報、ブランド資産を継続できる契約にします。

国内事業との切分け

輸出用清酒製造免許の商品を国内で販売できないため、国内向け商品を持つ場合は供給元、商品コード、ラベル、倉庫、帳簿を分けます。観光客向け蔵販売も国内販売であり、輸出用という理由では認められません。

国内向けを既存蔵へ委託し、輸出向けを自社製造する、またはその逆など、事業目的に合う分担を選びます。顧客から見て同じブランドでも、法的な製造者と販売者を正確に表示します。

## 実務ワークブック|具体例で申請判断する

自社ブランドをOEMで年間3,000本販売する会社が、自社酒蔵を検討する例です。粗利益は1本1,500円で年間450万円です。自社蔵の固定費が年間1,500万円なら、現在の販売量だけでは成立しません。技術的に自社でなければ作れない理由と、年間1万本以上の販路見込みを確認してから投資判断します。

この例は採択を保証するものではありません。自社の免許、既存事業、対象国、投資額、従業員、実施時期へ置き換え、公募要領(補助金の対象者、経費、期限、申請方法などを定めた公式ルール)と申請先の確認結果に合わせます。

揃える資料・記録

  • OEM商品の販売国・数量・粗利益
  • 委託契約と最低ロット
  • 自社製造で変わる商品仕様
  • 輸入者ごとの年間注文意向
  • 技術者の経歴と採用条件
  • 物件・設備・工事の概算
  • 製造・輸出開始までの工程
  • 固定費と1本原価の比較
  • 国内販売をしない在庫計画
  • 国産米の調達契約
  • 補助金なしの資金計画
  • 撤退・設備処分の条件

資料は集めるだけでなく、本文のどの主張を裏付けるか番号を付けます。見積・図面・商談・収支の数量が一致しているか、提出前に照合します。

避けたい判断と運用

  • 60kl不要だけを理由に参入する
  • 自社蔵をブランド目的だけで持つ
  • 海外取引先を免許後に探す
  • 補助金採択を投資条件にしない
  • 技術者一人へ全工程を依存
  • 国内販売で余剰在庫を処分する
  • 委託先のレシピを自由に使えると考える
  • 固定費を原価へ入れない

該当する項目があれば、発注や申請の前に事業構造を修正します。採択後に直すと、変更が認められない、期間に間に合わない、自己負担が増える可能性があります。

資金面の確認

OEM継続、自社製造、小規模設備+一部委託の三案を5年間で比較します。設備投資、家賃、人件費、原料、容器、分析、在庫、金利を入れ、販売量が計画の50%・80%・100%の場合を計算します。自社製造が最安になる損益分岐本数を把握します。

売上が計画の50%、80%、100%の場合を比較し、返済、固定費、追加投資を維持できるか確認します。補助金を受けるために過大な投資を行わず、顧客需要と事業者の実行能力に合う規模を選びます。

## 免許取得を急がない選択もある

海外バイヤーから引合いが来ても、商品仕様、価格、輸入登録、年間数量が未確定なら、すぐ自社酒蔵を造る必要はありません。OEMによる試作品、既存商品の輸出など、適法な範囲で需要を確かめる方法を比較します。

一方、製造技術が競争力の中心で、委託では再現できず、複数の輸入者から継続需要がある場合は、自社製造を早める合理性があります。判断日は補助金締切ではなく、取引先、技術者、物件、資金の条件がそろう時点に置きます。

## 相談時に持参したい情報

会社概要、既存商品、製造または委託関係、輸出国、取引先候補、予定数量、価格、物件、技術者、資金を一枚にまとめます。未定項目は未定とし、誰がいつ決めるかを書きます。

免許の可否だけを聞くのではなく、自社製造とOEMの比較、国内販売との切分け、補助金を使わない場合の開始方法も相談します。複数の進め方を比較すると、免許取得後に事業が止まるリスクを減らせます。初回相談後は、取引先との協議、物件調査、技術者確保を同時に進め、一定期間で条件がそろわなければOEM案へ戻る判断日も設定します。

## よくある質問

輸出用清酒製造免許で国内販売できますか?

原則としてできません。国内の輸出商談会や輸出業者へのサンプルなど、輸出に必要な所定の無償提供は別途取扱いがあります。国内販売も行う事業は、商品の製造・仕入れ・販売免許を分けて設計します。

海外取引先が未定でも申請できますか?

輸出用清酒製造免許では海外取引先等の輸出先確保が確認されます。免許後に探す計画ではなく、申請前に候補先と商品、数量、価格、時期を具体化します。

年間60キロリットル未満でもよいですか?

輸出向け清酒に限り最低製造数量基準は適用されません。ただし、少量でも事業が継続する収支、設備、人員、輸出数量の根拠が必要です。

全国から相談できますか?

はい。製造場所在地を所轄する税務署との調整を前提に、オンラインで事業・申請資料を整理します。

日本酒の輸出・酒類免許・補助金を一体で整理します

行政書士法人奈良総合事務所では、輸出用清酒製造免許、輸出酒類卸売業免許、海外向け商品開発、補助金申請を、事業の順序に沿って整理します。奈良県内はもちろん、全国からオンラインでご相談いただけます。

「酒蔵を新設したい」「委託製造から自社製造へ移りたい」「既存銘柄を海外へ売りたい」「設備投資と販路開拓に使える補助金を知りたい」という構想段階でも構いません。商品、製造者、対象国、海外取引先、投資時期を分かる範囲でお聞かせください。

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