行政書士法人奈良総合事務所
酒類免許

輸出用清酒製造免許の申請期間と費用|4か月審査・登録免許税15万円

店頭販売・ネット販売・卸売の三つの販売方法

輸出用清酒製造免許(海外へ輸出する清酒に限って製造できる酒類製造免許)の標準処理期間は、原則として申請の翌日から4か月以内です。追加資料や補正に要した期間は含まれないため、物件、設備、技術者、海外取引先が固まっていない状態では、開業予定が大きくずれる可能性があります。

この記事で分かること

  • 輸出用清酒製造免許 申請で調べる方が先に確認したい制度の要点
  • 免許要件と事業計画のつながり
  • 申請前に準備する資料と相談の時期

申請前の準備

商品コンセプト、輸出国、取引先、製造数量、原料、工程、設備、人員、資金計画を固めます。製造場所在地を担当する酒類指導官への事前相談を行い、必要資料とスケジュールを確認します。

申請後の審査

税務署は受付順に、免許要件、添付書類、製造場を審査します。来署説明や現地確認が行われる場合があります。製造技術・設備要件以外を満たした段階で、求めに応じ審査状況のお知らせを受けられる制度もあります。

登録免許税と取得後

免許付与時の登録免許税は1件15万円です。初回免許は原則期限付きで、継続には品質審査と期限延長手続が必要です。免許後も申告・帳簿・表示などの運用が続きます。

申請に向けた基本の流れ

  1. 商品、輸出国、海外取引先、販売価格を整理する
  2. 製造場候補、工程、設備、技術者、原料を確定する
  3. 資金計画、製造数量、輸出数量、収支計画を作成する
  4. 製造場所在地を担当する酒類指導官へ事前相談する
  5. 申請書、図面、製造方法、取引・輸出関係資料を提出する
  6. 税務署の照会、追加資料、現地確認へ対応する
  7. 登録免許税を納付し、免許条件と期限を確認する

標準処理期間は原則4か月ですが、補正や追加資料に要する期間は除かれます。設備発注や開業日を先に固定せず、審査と工事の順序を確認してください。

よくあるご質問

年間60klを製造できなくても申請できますか?

輸出用清酒製造免許には清酒の最低製造数量基準60klが適用されません。ただし、設備・技術・経営・輸出先など他の要件は審査されます。

製造した清酒を日本国内でも販売できますか?

原則としてできません。輸出向け商談会や輸出業者へのサンプルなど、輸出に必要な無償提供には限定的な取扱いがあります。

奈良県外から依頼できますか?

はい。行政書士法人奈良総合事務所は全国対応です。製造場所在地、設備計画、輸出先を確認し、オンラインを中心に申請準備を進めます。

公的資料で確認した制度と市場動向

制度や統計は更新されるため、申請時点の手引き、通達、輸出先国の規制を改めて確認してください。

奈良総合事務所へご相談ください

輸出用清酒製造免許は、酒税(酒類の製造場からの移出や輸入の際に課される国税)法上の申請だけでなく、海外販路、製造技術、設備、資金、輸出実務を一つの事業計画として説明する必要があります。行政書士法人奈良総合事務所が、構想段階から申請・審査対応まで支援します。

奈良県内はもちろん、全国の事業者に対応しています。初回相談では、製造予定地、商品、輸出候補国、取引先、開始希望時期を分かる範囲でお聞かせください。

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