奈良県で建設業許可を取得するには、工事の種類に合う業種を選び、経営管理の体制、営業所の技術者、財産的基礎などの要件を満たす必要があります。「会社がある」「長く現場で働いてきた」という事実だけでは判断できず、その内容を資料で説明できることが重要です。
この記事では、初めて許可を検討する方に向けて全体像を整理します。詳しい書類や料金は、各テーマの記事とあわせて確認してください。
建設業許可が必要になる工事
建築一式工事以外では、原則として1件の請負代金が税込500万円以上の工事を請け負う場合に許可が必要です。500万円ちょうどは「500万円未満」に入りません。元請だけでなく、下請として受注する場合も対象です。
建築一式工事には、税込1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事という軽微な工事の基準があります。ただし、建築一式工事に該当するかの判断が先です。内装や塗装の専門工事に建築一式の金額基準を当てはめることはできません。
注文者が材料を支給する場合はその価格等を含めて確認します。同じ工事の契約を理由なく分ければ許可が不要になる、という制度でもありません。
奈良県知事許可と大臣許可の選び方
建設業の営業所が奈良県内だけにある場合は奈良県知事許可(一つの都道府県内だけに建設業の営業所を置く場合の許可)、二つ以上の都道府県にある場合は国土交通大臣許可(二つ以上の都道府県に建設業の営業所を置く場合の許可)を検討します。判断の基準は工事現場の場所ではなく、建設工事の契約等を行う営業所です。
奈良県知事許可でも大阪や京都の工事を受注できます。一方、県外の拠点で見積りや契約などを継続して行う場合は、その拠点が営業所に当たるか確認が必要です。
最初に確認したい七つの項目
表はスマートフォンで横にスクロールできます。
| 確認する項目 | 準備で見るポイント |
|---|---|
| 経営管理の体制 | 経営に関する経験と、その証明ができるか |
| 営業所技術者等 | 希望業種に対応する資格・経験と常勤性があるか |
| 財産的基礎 | 一般・特定それぞれの基準を満たすか |
| 営業所 | 実態、独立性、使用権限を説明できるか |
| 誠実性 | 請負契約に関する不正・不誠実な行為のおそれがないか |
| 欠格要件 | 法人、役員等が欠格事由に該当しないか |
| 社会保険 | 加入義務のある保険に適切に加入しているか |
社長が経営管理と技術者の両方の役割を担うことを検討する場合も、双方の要件を別々に判定します。資格者が一人いるだけで、どの業種でも取れるわけではありません。
業種は実際の工事内容から選ぶ
建設業許可は29業種に分かれています。「リフォーム業」「建設会社」という事業上の呼び方だけでは、必要な許可業種を確定できません。内装、管、電気、屋根など、受注する工事の内容を見積書や施工事例から整理します。
土木一式・建築一式の許可があっても、全ての専門工事を単独で請け負えるわけではありません。今後受注したい工事も含めて、必要な業種と技術者の対応関係を確認しましょう。
申請費用と取得までの時間
奈良県知事許可の新規申請では、一般または特定の一方について行政への申請手数料が9万円です。行政書士へ依頼する場合は報酬、証明書取得費等も見込みます。一般・特定の両方や複数手続を行う場合は金額が変わります。
審査の目安と準備期間は別です。奈良県の審査目安は受理後おおむね30日ですが、閉庁日と補正期間等は除かれます。昔の勤務先の資料収集や要件整理に時間がかかることもあるため、受注予定から余裕を持って逆算してください。
許可取得後も届出が必要
許可の有効期間は5年です。更新に加え、毎事業年度終了後の決算変更届(建設業者が毎事業年度終了後に決算内容等を行政庁へ届け出る手続)、役員・技術者等の変更に応じた届出があります。許可を取って終わりではなく、日常の記録と期限の管理を続けることが大切です。
よくあるご質問
まだ会社を設立していなくても相談できますか?
はい。設立前なら、事業目的、人員、資金、営業所を決める段階から申請上の確認ができます。設立直後だから取得できないとは限らず、配置予定者の過去の経験等も検討します。
奈良県内のどの市町村からでも依頼できますか?
当事務所は奈良県全域の建設業許可に対応しています。所在地だけでなく、申請区分や現在の許可状況もお知らせください。
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