行政書士法人奈良総合事務所
建設業許可

建設業許可の経営業務の管理責任者|5年・6年の経験はどう数える?

建設業許可の経営業務の管理責任者(建設業の経営経験を基に、営業取引を適正に管理する体制の中心となる人)は、現場経験の長さだけで判断するものではありません。建設業の経営に関わった地位、責任、経験年数を確認します。奈良県で新規申請を考える方は、「何年間働いたか」の前に「どの立場で、何を担っていたか」を整理しましょう。

「経理管理責任者」と検索されることもありますが、許可で確認するのは経営業務の管理責任者等による経営管理の体制です。会計や経理を担当した経験だけで、自動的にこの要件を満たすわけではありません。

代表的な要件は5年と6年で内容が違う

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経験の区分 必要な期間 判断の中心
建設業の経営業務を管理した経験 5年以上 役員・個人事業主等として経営を担ったか
経営業務の執行権限を委任された、管理責任者に準ずる地位の経験 5年以上 肩書だけでなく具体的な権限の委任があったか
管理責任者に準ずる地位で経営業務を補佐した経験 6年以上 組織上の位置と補佐業務の実態を説明できるか

このほか、常勤役員等と財務・労務・業務運営の直接補佐者を組み合わせる体制もあります。「役員5年」だけが唯一の方法ではありませんが、一般社員として5年勤めたことと同じ扱いにはできません。

会社の設立から5年待つ必要があるとは限らない

新設法人でも、配置する役員に過去の建設会社での経営経験や個人事業主としての経験があれば、要件を検討できます。会社の年齢と、担当者の経営経験年数は別です。

例えば、建設業の個人事業主として3年、その後に建設会社の常勤取締役として2年の経験がある場合、各期間の内容と証明資料を確認して通算を検討します。単に開業届や就任登記の日付を足せばよいのではなく、その間に実際に建設業を営んでいたことも必要です。

連続5年でなくても、重複を除いた通算で確認する

奈良県の手引きでは、経営業務の管理責任者としての経験は通算5年以上でも確認できるとされています。転職や法人化がある場合は、一つの事業所だけで必要年数をそろえることに限定されません。

一方、同じ時期の二社の経験を足して2倍に数えることはできません。退任と次の就任の間の空白、他社で常勤していた期間、建設業を実際には営んでいなかった期間も切り分けます。年だけで概算せず、開始・終了年月日が分かる資料を並べることが大切です。

補佐経験が混ざる場合は「合計5年」で考えない

奈良県の手引きでは、法人の常勤役員や個人事業主の経験と、経営業務の補佐経験の合計が満6年以上となる場合も案内されています。役員経験3年と補佐経験2年を合計して、通常の役員5年と同じだと判断するのは避けてください。

補佐経験には、その地位に相当する権限や業務内容の確認が伴います。営業部長や工事部長という名称だけでは足りず、組織図、業務分掌、当時の資料等と整合させて確認します。

経験と申請時の常勤性を別々に確認する

過去の経験が足りていても、申請する会社で非常勤のままでは要件を満たしません。法人は常勤役員等、個人事業は事業主本人または支配人という現在の位置付けと、営業所での勤務実態を確認します。

施工管理技士や建築士の資格があることも、経営経験の代わりにはなりません。技術者要件と経営管理要件の両方を一人で満たす場合は、それぞれの根拠資料を用意します。

相談前に作る経歴一覧

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整理する項目 記載例・確認方法
期間 就任日・退任日、開業時期、休業期間
事業者と立場 A社の常勤取締役、個人事業主、補佐者等
建設業の実態 許可通知書、工事契約、確定申告の内容
在籍・常勤の記録 社会保険関係資料など、当時の勤務を示す記録
不足資料 旧勤務先に照会が必要な資料、紛失した控え

奈良総合事務所では、この一覧をもとに使える経験と不足資料を整理します。年数が少し足りないのか、経験は足りるが証明資料がないのかで、準備の進め方が変わります。

よくあるご質問

建設業経理士の資格があれば経営業務の管理責任者になれますか?

資格だけではなれません。建設業経理士の知識と、許可で求められる経営経験・常勤性の要件は別に確認します。

取得したい許可業種と、昔経営していた業種が違ってもよいですか?

経営管理では建設業に関する経験を確認します。技術者の実務経験のように、取得する業種との対応を同じ方法で判断するものではありません。経営経験の内容を確認したうえで、技術者は希望業種ごとに別途判定します。

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