行政書士法人奈良総合事務所
建設業許可

建設業許可は役員経験がなくても取れる?補佐経験・直接補佐者の要件を解説

「社長になったばかりで、役員経験が5年ありません」という場合でも、経営管理要件を検討する余地はあります。ただし、長く勤めた社員を配置すればよいわけではありません。過去の補佐経験を使う方法と、現在の常勤役員等を直接補佐する体制を組む方法は、分けて考える必要があります。

奈良県で建設業許可を申請する方に向けて、名称が似ていて混同しやすい二つの仕組みを整理します。

「補佐経験」と「直接補佐する者」は別の確認

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検討する方法 何を確認するか 間違えやすい点
過去の補佐経験を使う 管理責任者に準ずる地位と、6年以上の補佐業務等 単なる勤務年数ではない
常勤役員等と直接補佐者を置く体制 役員側の経験に加え、財務・労務・業務運営の補佐体制 役員側の経験要件まで不要にはならない

どちらの方法でも、担当する人が申請会社で担う現在の役割を整える必要があります。過去に補佐していたから、現在も一般社員のままで経営業務の管理責任者(建設業の経営経験を基に、営業取引を適正に管理する体制の中心となる人)になれる、という意味ではありません。

部長・副所長という肩書だけで決めない

奈良県の手引きでは、営業部長、工事部長、営業所副所長など、役員や営業所長等に次ぐ職制上の地位と、それに相当する権限を有する期間を確認する考え方が示されています。

例えば「工事部長」でも、工事の技術管理だけを担当していたのか、事業の経営管理を補佐していたのかでは内容が異なります。当時の組織図、職務の分担、決裁権限等を確認して、実際の役割を説明できるようにします。

個人事業主の家族として補佐していた場合

奈良県の手引きで示される個人事業主の経営業務の補佐経験は、配偶者または2親等以内の者が対象です。家族だった事実だけでなく、実際に補佐していた期間と業務内容を確認します。

戸籍による関係、事業主の許可通知書や確定申告書、専従者給与・給与賃金の内訳の氏名などを照合します。許可を持たない事業主の下での経験なら、工事の契約等も整理します。「家業を手伝っていた」という説明だけで期間を埋めないことが重要です。

直接補佐者を組み合わせる体制の要点

常勤役員等については、建設業の役員等としての2年以上の経験を含む所定の5年以上の経験などが必要です。そのうえで、申請する建設業者における財務管理・労務管理・業務運営について、それぞれ5年以上の経験を持つ直接補佐者を置く方法を検討します。

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分野 確認する業務経験の例
財務管理 工事資金の調達、施工中の資金繰り、下請代金の支払い
労務管理 社内・現場の勤怠管理、社会保険関係の手続
業務運営 経営方針・運営方針の策定と実施

経理担当、総務担当といった名称だけで判定するものではありません。役員側と補佐者側の条件を一つずつ確認します。奈良県の手引きでも、この体制による申請は建設産業課への相談が案内されています。

創業直後は、他社経験をそのまま当てはめない

直接補佐者には、申請する建設業者での経験を確認する条件があります。他社で財務管理を長年経験した人を採用すれば、設立直後でも全て満たせると考えるのは早計です。

役員の過去の経験を通算して確認する場面と、補佐者の自社での経験を確認する場面は区別してください。まず誰の、どの会社での、何の業務を根拠にするのかを一覧にします。

行政への相談前に準備したいこと

  1. 検討する人全員の役職・在籍期間を整理する
  2. 当時の組織図と権限の分担が分かる資料を探す
  3. 財務・労務・業務運営を実際に担当した内容を記す
  4. 建設業の営業実態と常勤性の資料を確認する
  5. どの制度の区分に当てはめるかを整理して事前相談する

後から申請に合わせて役職名を付けたり、当時存在しない権限を記載したりすることはできません。奈良総合事務所では、実際の経歴をもとに、申請に使える体制と追加確認が必要な点を整理します。

よくあるご質問

社長本人が要件を満たさなければ許可は取れませんか?

代表者本人に限定されるわけではありません。法人であれば、条件を満たす常勤役員等を配置する方法も検討します。名義だけの配置ではなく、経営管理を行う実態が必要です。

現場監督の経験を、経営補佐経験としてそのまま使えますか?

そのまま置き換えることはできません。工事の技術的な管理と経営業務の補佐を分け、組織上の地位、権限、担当内容を確認します。

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