知事許可(一つの都道府県内だけに建設業の営業所を置く場合の許可)と大臣許可(二つ以上の都道府県に建設業の営業所を置く場合の許可)は、工事を行える地域の広さによる区分ではありません。建設業の営業所を一つの都道府県内だけに置くか、二つ以上の都道府県に置くかで判断します。奈良県知事許可でも、許可業種等の範囲内で県外の工事を請け負えます。
二つの許可を比較する
表はスマートフォンで横にスクロールできます。
| 項目 | 知事許可 | 大臣許可 |
|---|---|---|
| 営業所の所在地 | 一つの都道府県内のみ | 二つ以上の都道府県 |
| 奈良の事業者の例 | 奈良市と橿原市に営業所 | 奈良県と大阪府に営業所 |
| 施工地域 | 所在県だけに限定されない | 全国の施工が可能 |
| 新規の行政への納付額 | 一般・特定の一方で9万円 | 一般・特定の一方で15万円 |
大臣許可を取らないと大きな工事を請け負えない、という意味でもありません。一般・特定という別の区分や、現場の技術者配置等とあわせて確認します。
何を営業所として数えるか
建設業の営業所は、建設工事の見積り、入札、契約締結などに実質的に関与する場所です。名称が支店か連絡所かだけでは決まりません。契約権限や日常の業務を確認します。
単なる資材置場、倉庫、工事現場に置く一時的な事務所などは、通常の建設業の営業所とは区別されます。ただし、倉庫と呼んでいても継続して契約業務を行っているなら、実態を確認する必要があります。
奈良から大阪の工事を受注する場合
奈良県内の営業所で見積りと契約を行い、大阪の現場で施工する場合、現場が大阪というだけで大臣許可が必要になるわけではありません。受注する業種、一般・特定、配置技術者等の条件は別途守ります。
大阪に継続的な契約拠点を開設し、奈良と大阪の双方が営業所になるなら、大臣許可への許可換えを検討します。予定する拠点の機能を決める段階から相談すると、手続と人員配置を合わせやすくなります。
本店所在地だけでは決まらない
登記上の本店と、建設業を営む主たる営業所が同じとは限りません。実際にどの場所で営業を管理し、契約に関与しているかを整理する必要があります。
本店では建設業の営業をしていない場合も、他の営業所を指揮監督する機能などを含めて判断します。住所一覧だけではなく、業務分担と契約の流れを説明できるようにしましょう。
許可換えは単なる住所変更ではない
営業所の配置を変えることで許可行政庁が変わる場合は、許可換え新規などの申請を検討します。奈良県内の移転、県外への移転、県外営業所の追加では必要手続が異なります。
変更日だけ決めてから相談するより、新しい拠点での契約開始日、人員の異動日、申請時期をまとめて検討する方が安全です。元の許可と新しい許可の関係も確認してください。
よくあるご質問
奈良県内に営業所を三つ置くと大臣許可ですか?
三つとも奈良県内であれば、営業所の数だけで大臣許可にはなりません。ただし、各営業所の技術者や業種等の要件は確認が必要です。
大臣許可なら、一般許可でも下請金額の制限はなくなりますか?
なくなりません。知事・大臣は営業所の所在による区分、一般・特定は元請として発注する下請契約総額等に関する区分であり、別々に判断します。
拠点を増やす前に整理すること
新拠点の業務内容、契約権限、担当者、営業所技術者等(建設業の営業所で、請負契約の技術面を担う常勤の技術者)、開始予定日を一覧にしてください。事業拡大の計画と許可手続を同時に進めることで、開設後の手戻りを減らせます。
