国家資格がなくても、一般建設業の営業所技術者(旧称:専任技術者(旧制度で用いられた、建設業の営業所に常勤して技術面を担う技術者の呼称))になれる場合があります。代表的な方法は、申請する業種の建設工事について10年以上の実務経験を証明することです。指定学科を卒業している場合は、必要な経験年数が異なるルートもあります。
重要なのは、長く建設会社に勤めていた事実だけで判断しないことです。どの業種の工事に、どの期間、どのように従事したかを確認します。
最初に学歴によるルートを確認する
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| 学歴等の区分 | 基本となる実務経験 | 準備する資料の方向性 |
|---|---|---|
| 対象業種に対応する指定学科を大学・高等専門学校で卒業 | 卒業後3年以上 | 卒業証明と経験の証明 |
| 対象業種に対応する指定学科を高校・中等教育学校で卒業 | 卒業後5年以上 | 卒業証明と経験の証明 |
| 指定学科を修めた専門士・高度専門士など、所定の専修学校の区分 | 区分により卒業後3年以上または5年以上 | 学科、課程、称号の確認が必要 |
| 学歴等による短縮を使わず経験で確認 | 10年以上 | 対象業種の経験と常勤性の証明 |
「工業高校だから全業種で5年になる」ということではありません。例えば電気工事業なら電気工学・電気通信工学など、業種ごとに指定学科との対応があります。学科名だけで判断しづらい場合は、履修内容を確認できる資料も含めて相談します。
実務経験は施工に関する技術上の経験
奈良県の手引きでは、施工に関する技術上の経験が対象となり、見習い期間も含むとされています。一方、アルバイトやパートの経験は含まれない取扱いです。
建設会社に在籍していても、経理や一般事務だけを行っていた期間は、施工の技術上の経験と同じではありません。現場の種類、担当業務、勤務形態が分かる資料を整理します。
10年は通算できるが、空白は埋められない
10年は一つの会社で連続している必要はなく、通算で確認できます。A社で6年、B社で4年という場合も、それぞれ同じ対象業種の経験と常勤性を確認できるかを検討します。
退職から次の入社までの空白、工事に従事していなかった期間、証明できない期間を含めてはいけません。会社に在籍した年数と、申請で計上できる実務経験の年数が一致しないこともあります。
複数業種の経験を二重に数えない
塗装と防水を同じ10年間行っていたとして、その10年を両方にそのまま計上することはできません。実務経験のみを使う場合は業種別の期間整理が必要です。
奈良県の手引きには、一部の業種について合計18年の経験等による特例もありますが、対象となる業種の組合せと期間の条件が定められています。「二業種なら必ず18年」「10年で全業種に対応できる」という説明は適切ではありません。
電気・消防などは従事できる資格との関係に注意
「国家資格がなくても経験で許可を取れる」という説明は、無資格で行えない工事まで経験として自由に数えられるという意味ではありません。電気工事士免状や消防設備士免状の交付を受けた人でなければ従事できない工事は、免状交付後の経験を確認します。
登録・届出が必要な電気工事業・解体工事業・浄化槽工事業等も、必要な登録等をしていない期間は経験に含められません。工事の種類だけでなく、当時必要だった手続も確認します。
工事の記録と常勤性の資料をそろえる
奈良県では実務経験証明書、工事実績が分かる契約書等、経験期間の常勤性の資料を組み合わせます。工事資料は契約書・注文書、または請求書と入金記録などです。手引きでは1年に1件を抽出する例が示されています。
常勤性の資料には、被保険者記録照会回答票などの年金記録、雇用保険の記録等があります。契約書に会社名があることだけでは、本人がその会社で常勤していた事実まで示せません。
年表にすると不足が見つかりやすい
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| 期間ごとに記す項目 | 点検するポイント |
|---|---|
| 勤務先・事業形態 | 法人か個人か、許可・登録があったか |
| 工事業種と担当内容 | 取得したい業種の施工経験か |
| 在籍・加入記録 | 期間を連続して確認できるか |
| 工事資料 | 対象年の工事内容を確認できるか |
| 証明への協力先 | 前勤務先等に連絡できるか |
最初に年表を作ると、資格取得を目指す方法と、既存の学歴・実務経験を使う方法を比較しやすくなります。奈良総合事務所では、現状の資料をもとに、無理のない準備の進め方をご案内します。
よくあるご質問
10年の経験があれば特定建設業も取れますか?
一般建設業と特定建設業は要件が異なります。特定では指導監督的実務経験等の追加要件があり、指定建設業には国家資格等による制限もあります。10年だけで両方に対応するわけではありません。
請求書を毎月120か月分そろえる必要がありますか?
奈良県の手引きでは年ごとの抽出資料が例示されています。ただし、それだけで必ず足りるという保証ではなく、業種や期間が不明なら追加確認が必要です。資料の量より証明できる内容を先に確認します。
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