建設業許可について調べると、「専任技術者(旧制度で用いられた、建設業の営業所に常勤して技術面を担う技術者の呼称)」という言葉がよく出てきます。現在は、一般建設業の「営業所技術者」と特定建設業の「特定営業所技術者」を合わせて「営業所技術者等(建設業の営業所で、請負契約の技術面を担う常勤の技術者)」と呼びます。この記事では、以前の名称で調べている方にも分かるよう、営業所に必要な技術者の条件を整理します。
営業所技術者等は何を担う人か
建設工事の適正な契約のため、営業所において技術面を支える役割です。希望する許可業種に対応する資格や実務経験を持ち、その営業所で職務を担えることが必要です。
資格者の名前だけを記載すれば足りるわけではありません。勤務の実態や常勤性も確認され、他社との勤務関係などがある場合は具体的な確認が必要になります。
一般建設業で検討する主な経路
表はスマートフォンで横にスクロールできます。
| 経路 | 確認すること |
|---|---|
| 対応する国家資格等 | 資格区分と許可業種の対応、追加経験等の条件 |
| 指定学科の卒業と経験 | 卒業した学校・学科と、業種ごとの必要経験 |
| 実務経験による経路 | 原則10年以上の対象業種の経験と裏付け |
| その他の認定等 | 資格・検定等に応じた個別条件 |
指定学科の場合、例えば大学・高等専門学校等の卒業後3年以上、高校等の卒業後5年以上などの経路があります。学校区分や学科、必要な経験を正しく確認することが前提です。単に建築に近い名称の学科というだけで判断しないでください。
資格証の名称を正確に確認する
施工管理技士と技士補、1級と2級、検定の種目や区分は区別します。資格によって対応業種が異なり、資格取得後の経験などが条件となる場合もあります。
手元の資格証と奈良県の資格一覧を照合し、「この資格でこの業種を申請する」という組合せを確認します。別業種も追加したい場合は、同じ資格で対応できるかを業種ごとに判定しましょう。
実務経験による場合の注意点
対象業種の工事に従事した期間を、契約書等の工事資料と在籍資料から説明します。総務や経理の勤務期間がそのまま技術者としての施工経験になるわけではありません。
複数業種の経験がある場合は、同じ期間の重複計上に注意が必要です。工事内容と本人の職務を区分し、経験年数を満たすか、証明資料がそろうかを別々に確認します。
特定建設業は条件が異なる
特定建設業では、1級の国家資格等の経路に加え、業種によっては一般の技術者要件と一定の指導監督的実務経験等の経路を検討します。ただし、土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園の指定建設業は、資格等について別の制約があります。
一般許可で技術者になれるから、そのまま特定許可にも対応できるとは限りません。元請として大きな下請発注を予定する場合は、財産要件とともに早めに確認しましょう。
相談時に用意する情報
資格証の写し、卒業した学校と学科、勤務先と業務内容の年表、現在の勤務状況、希望する業種を用意します。資格や経験が十分でも、営業所での勤務体制が整わない場合は別の検討が必要です。
業種追加や技術者の交代を予定している事業者も、候補者が各業種を引き継げるかを変更前に確認してください。
よくあるご質問
社長自身が技術者になれますか?
資格・経験、常勤性等の要件を満たす場合は検討できます。経営管理を担う役割と兼ねる場合は、その要件も別に確認します。
他社の有資格者を名義だけ借りることはできますか?
できません。営業所での実際の勤務と職務が必要です。形式的な在籍にせず、適法な人員体制を整えて申請します。
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