行政書士法人奈良総合事務所
建設業許可

一般建設業と特定建設業の違い|下請金額と追加要件の考え方

一般建設業許可(発注者から直接請け負った工事で大規模な下請契約を結ばない場合の建設業許可)と特定建設業許可(元請業者が一定額以上の下請契約を結んで工事を施工する場合に必要な建設業許可)の違いは、単純な受注金額の大小ではありません。発注者から直接請け負う元請工事について、どれだけの金額を下請へ発注するかが重要です。知事許可(一つの都道府県内だけに建設業の営業所を置く場合の許可)・大臣許可(二つ以上の都道府県に建設業の営業所を置く場合の許可)の区分とも別に考えます。

特定建設業許可が必要となる基本線

元請として請け負った1件の工事で、下請契約の合計が税込5,000万円以上、建築一式工事では税込8,000万円以上となる場合は、特定建設業許可が必要です。下請業者が複数あるときは一社ずつではなく合計で確認します。

この金額は元請として発注する下請契約の基準です。自社の受注額が5,000万円を超えただけで、一律に特定が必要になるわけではありません。

数字の例で考える

表はスマートフォンで横にスクロールできます。

仮の例 一般・特定の区分を考えるポイント
専門工事を7,000万円で元請受注し、下請へ合計3,000万円発注 この下請金額だけなら特定の金額基準に達しない
専門工事を元請受注し、下請へ3,000万円と2,000万円を発注 合計5,000万円となり特定の検討が必要
建築一式を元請受注し、下請へ合計8,000万円発注 建築一式の特定の基準に達する

例は金額基準の理解のためのものです。契約内容、金額に含める範囲、業種、技術者配置などを別途確認します。分割契約や変更契約で実態を見落とさないことも大切です。

下請として受注する場合

特定許可のこの基準は、発注者から直接工事を請け負った元請業者についてのものです。下請業者の再下請契約に、同じ金額基準をそのまま当てはめるものではありません。

ただし、許可業種、適正な下請契約、一括下請負の禁止、現場の技術者などの義務がなくなるわけではありません。一般許可なら何をしてもよいという意味ではないことに注意してください。

特定許可では技術者と財産要件が厳しくなる

営業所の技術者は一般許可とは異なる資格・経験の基準で確認します。特に指定建設業では、一般許可の実務経験経路をそのまま使えるわけではありません。

財産的基礎では、資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上、流動比率75%以上、欠損の額が資本金の20%を超えないことなど、全ての基準を確認します。一般許可の500万円の資金調達能力とは別です。

既に一般許可を持つ場合の手続

特定許可が必要な事業計画になったら、現在持っている一般・特定の許可業種に応じて申請区分を確認します。般・特新規となるケースがありますが、既存の許可の持ち方によって区分が変わる場合もあります。

大型案件の契約予定が決まってから初めて相談すると、財務や人員の準備が間に合わないことがあります。下請発注計画が見えた段階で、決算資料と資格者の状況を確認してください。

営業担当と現場担当で情報を共有する

見積り段階では基準未満でも、追加工事や発注先の変更で下請契約の総額が増える場合があります。営業側が受注金額だけを見て、現場側が個別発注だけを見る状態では、合計を見落としかねません。

一つの元請工事ごとに下請発注額を把握し、変更予定も含めて管理しましょう。

よくあるご質問

大臣許可なら特定許可は不要ですか?

不要にはなりません。大臣・知事は営業所の所在、一般・特定は元請としての下請発注等に関する区分です。

一般許可は5,000万円未満の工事しか受注できませんか?

そのような受注額の上限ではありません。元請としての下請発注総額等を確認します。現場の技術者の専任基準など、別の規制もあわせて確認してください。

あわせて読みたい記事

コラム一覧へ戻る