行政書士法人奈良総合事務所
酒類免許

日本酒を輸出すると酒税は免税?輸出免税・未納税移出と記帳を解説

店頭販売・ネット販売・卸売の三つの販売方法

製造した清酒を海外へ輸出する目的で製造場から移出する場合、所定の手続により酒税(酒類の製造場からの移出や輸入の際に課される国税)の輸出免税(輸出する商品について一定の証拠保存を条件に消費税を免除する仕組み)を受けられます。ただし「海外へ送れば自動的に免税」ではありません。輸出許可、帳簿、期限内申告をそろえる必要があります。

この記事で分かること

  • 日本酒 輸出 酒税 免税で調べる方が先に確認したい制度の要点
  • 免許要件と事業計画のつながり
  • 申請前に準備する資料と相談の時期

製造者が自ら輸出する場合

輸出許可書等に基づき、輸出年月日、仕向地、税関、輸出者等を帳簿に記載し、対象月の酒税納税申告書へ必要事項を記載して期限内に提出します。納付税額がない月も申告が必要です。

輸出業者を通す場合

輸出業者の蔵置場へ未納税移出(一定の要件で、製造場から酒税を納めずに酒類を移動させる制度)する方法では、未納税移入申告書など別の書類の流れがあります。製造者と輸出業者の役割、移出日、証憑の受渡しを事前に決めます。

免税を守る記録管理

輸出許可書、インボイス、出荷記録、製造・容器詰め記録、在庫帳簿が結び付くよう管理します。輸出中止や戻入れが起きた場合の処理も税務署へ確認します。

申請に向けた基本の流れ

  1. 商品、輸出国、海外取引先、販売価格を整理する
  2. 製造場候補、工程、設備、技術者、原料を確定する
  3. 資金計画、製造数量、輸出数量、収支計画を作成する
  4. 製造場所在地を担当する酒類指導官へ事前相談する
  5. 申請書、図面、製造方法、取引・輸出関係資料を提出する
  6. 税務署の照会、追加資料、現地確認へ対応する
  7. 登録免許税を納付し、免許条件と期限を確認する

標準処理期間は原則4か月ですが、補正や追加資料に要する期間は除かれます。設備発注や開業日を先に固定せず、審査と工事の順序を確認してください。

よくあるご質問

年間60klを製造できなくても申請できますか?

輸出用清酒製造免許(海外へ輸出する清酒に限って製造できる酒類製造免許)には清酒の最低製造数量基準60klが適用されません。ただし、設備・技術・経営・輸出先など他の要件は審査されます。

製造した清酒を日本国内でも販売できますか?

原則としてできません。輸出向け商談会や輸出業者へのサンプルなど、輸出に必要な無償提供には限定的な取扱いがあります。

奈良県外から依頼できますか?

はい。行政書士法人奈良総合事務所は全国対応です。製造場所在地、設備計画、輸出先を確認し、オンラインを中心に申請準備を進めます。

公的資料で確認した制度と市場動向

制度や統計は更新されるため、申請時点の手引き、通達、輸出先国の規制を改めて確認してください。

奈良総合事務所へご相談ください

輸出用清酒製造免許は、酒税法上の申請だけでなく、海外販路、製造技術、設備、資金、輸出実務を一つの事業計画として説明する必要があります。行政書士法人奈良総合事務所が、構想段階から申請・審査対応まで支援します。

奈良県内はもちろん、全国の事業者に対応しています。初回相談では、製造予定地、商品、輸出候補国、取引先、開始希望時期を分かる範囲でお聞かせください。

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