行政書士法人奈良総合事務所
酒類免許

海外の販売先が決まっていないと申請できない?輸出用清酒の販路計画

店頭販売・ネット販売・卸売の三つの販売方法

輸出用清酒製造免許(海外へ輸出する清酒に限って製造できる酒類製造免許)では、海外における取引先等の輸出先を確保していることが求められます。「免許取得後に海外顧客を探す」という順序では、申請計画を具体化できません。商品開発と並行して、対象国と販売先を固める必要があります。

この記事で分かること

  • 輸出用清酒 海外取引先で調べる方が先に確認したい制度の要点
  • 免許要件と事業計画のつながり
  • 申請前に準備する資料と相談の時期

輸出先確保をどう説明するか

海外輸入者やディストリビューターとの商談記録、取引意向書、注文見込み、販売地域、価格、数量などを整理します。契約書の有無だけでなく、計画の実現可能性を一連の資料で示します。

国・地域ごとに違う確認事項

酒類の輸入規制、ラベル、成分、容量、登録、関税、販売許可は国・地域ごとに異なります。国税庁の海外市場調査やJETRO等の情報を入口にし、最終的には現地輸入者や専門家へ確認します。

一社依存のリスクを把握する

特定の輸入者だけに依存する場合、契約終了や規制変更が事業全体に影響します。申請時には主たる販路を具体化しつつ、中期的な販売地域や営業方法も検討します。

申請に向けた基本の流れ

  1. 商品、輸出国、海外取引先、販売価格を整理する
  2. 製造場候補、工程、設備、技術者、原料を確定する
  3. 資金計画、製造数量、輸出数量、収支計画を作成する
  4. 製造場所在地を担当する酒類指導官へ事前相談する
  5. 申請書、図面、製造方法、取引・輸出関係資料を提出する
  6. 税務署の照会、追加資料、現地確認へ対応する
  7. 登録免許税を納付し、免許条件と期限を確認する

標準処理期間は原則4か月ですが、補正や追加資料に要する期間は除かれます。設備発注や開業日を先に固定せず、審査と工事の順序を確認してください。

よくあるご質問

年間60klを製造できなくても申請できますか?

輸出用清酒製造免許には清酒の最低製造数量基準60klが適用されません。ただし、設備・技術・経営・輸出先など他の要件は審査されます。

製造した清酒を日本国内でも販売できますか?

原則としてできません。輸出向け商談会や輸出業者へのサンプルなど、輸出に必要な無償提供には限定的な取扱いがあります。

奈良県外から依頼できますか?

はい。行政書士法人奈良総合事務所は全国対応です。製造場所在地、設備計画、輸出先を確認し、オンラインを中心に申請準備を進めます。

公的資料で確認した制度と市場動向

制度や統計は更新されるため、申請時点の手引き、通達、輸出先国の規制を改めて確認してください。

奈良総合事務所へご相談ください

輸出用清酒製造免許は、酒税(酒類の製造場からの移出や輸入の際に課される国税)法上の申請だけでなく、海外販路、製造技術、設備、資金、輸出実務を一つの事業計画として説明する必要があります。行政書士法人奈良総合事務所が、構想段階から申請・審査対応まで支援します。

奈良県内はもちろん、全国の事業者に対応しています。初回相談では、製造予定地、商品、輸出候補国、取引先、開始希望時期を分かる範囲でお聞かせください。

酒類免許申請の業務案内を見る

無料相談・お問い合わせ

コラム一覧へ戻る