行政書士法人奈良総合事務所
酒類免許

輸出用清酒製造免許の取得要件|輸出経験・海外取引先・設備を確認

店頭販売・ネット販売・卸売の三つの販売方法

輸出用清酒製造免許(海外へ輸出する清酒に限って製造できる酒類製造免許)は、海外で売る意思だけで取得できる免許ではありません。申請者、製造場、経営、技術・設備に関する要件に加え、食品等の輸出経験と海外取引先等の輸出先確保が求められます。

この記事で分かること

  • 輸出用清酒製造免許 要件で調べる方が先に確認したい制度の要点
  • 免許要件と事業計画のつながり
  • 申請前に準備する資料と相談の時期

五つの審査領域

審査では、人的要件、場所的要件、経営基礎要件、需給調整要件、製造技術・設備要件を確認します。輸出用免許では需給調整要件が適用除外となりますが、残る要件は詳細な資料で説明します。

輸出経験と輸出先

手引きは、申請者または従業員に食品等の輸出経験があること、海外の取引先等を確保していることを要件として示しています。単なる市場調査段階ではなく、候補先との交渉記録や取引予定を具体化します。

技術・設備と品質管理

製造工程、技術者の経歴、人員、品質設計、品質管理、研修体制を総合的に審査します。設備リストだけでなく、誰がどの工程を管理し、異常時にどう対応するかまで計画します。

申請に向けた基本の流れ

  1. 商品、輸出国、海外取引先、販売価格を整理する
  2. 製造場候補、工程、設備、技術者、原料を確定する
  3. 資金計画、製造数量、輸出数量、収支計画を作成する
  4. 製造場所在地を担当する酒類指導官へ事前相談する
  5. 申請書、図面、製造方法、取引・輸出関係資料を提出する
  6. 税務署の照会、追加資料、現地確認へ対応する
  7. 登録免許税を納付し、免許条件と期限を確認する

標準処理期間は原則4か月ですが、補正や追加資料に要する期間は除かれます。設備発注や開業日を先に固定せず、審査と工事の順序を確認してください。

よくあるご質問

年間60klを製造できなくても申請できますか?

輸出用清酒製造免許には清酒の最低製造数量基準60klが適用されません。ただし、設備・技術・経営・輸出先など他の要件は審査されます。

製造した清酒を日本国内でも販売できますか?

原則としてできません。輸出向け商談会や輸出業者へのサンプルなど、輸出に必要な無償提供には限定的な取扱いがあります。

奈良県外から依頼できますか?

はい。行政書士法人奈良総合事務所は全国対応です。製造場所在地、設備計画、輸出先を確認し、オンラインを中心に申請準備を進めます。

公的資料で確認した制度と市場動向

制度や統計は更新されるため、申請時点の手引き、通達、輸出先国の規制を改めて確認してください。

奈良総合事務所へご相談ください

輸出用清酒製造免許は、酒税(酒類の製造場からの移出や輸入の際に課される国税)法上の申請だけでなく、海外販路、製造技術、設備、資金、輸出実務を一つの事業計画として説明する必要があります。行政書士法人奈良総合事務所が、構想段階から申請・審査対応まで支援します。

奈良県内はもちろん、全国の事業者に対応しています。初回相談では、製造予定地、商品、輸出候補国、取引先、開始希望時期を分かる範囲でお聞かせください。

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