奈良で補助金の申請代行・申請支援を探している方は、採択までの書類作成に加えて、採択後の支援範囲を確認しておくことをおすすめします。持続化補助金は、採択された後に交付申請、実施・支払い、実績報告(補助事業の実施内容と支出証拠を事務局へ提出する手続)などの手続が続きます。
この記事では、第20回を検討する事業者に向けて、採択後に必要な作業と、依頼先へ確認したい支援内容を整理します。申請支援の基本と費用・ログイン情報の注意点は、奈良での申請支援の選び方をご覧ください。
採択通知と交付決定通知を混同しない
採択は、申請した計画が審査を通った段階です。補助事業の発注・契約等ができる交付決定(採択後の経費確認を経て、補助事業へ着手できることを事務局が正式に決めること)とは異なります。原則として交付決定前の発注・契約・購入・支払いは対象外です。
採択後には、価格の妥当性が分かる詳細見積書等を提出し、経費の内容を確認する手続があります。対象外経費や不明確な費用があれば、訂正や再提出が必要になることがあります。
第20回の採択発表は2027年3月頃の予定です。詳細見積書を速やかに提出しても、交付決定まで概ね1~2か月かかる場合があります。採択後すぐに工事や広告を契約しないよう、業者にも予定を共有してください。
交付申請では見積書と計画の整合を確認
計画に記載した商品・サービス、工事内容、数量などが、詳細見積書と一致しているかを確認します。「一式」の費用は内訳を明確にし、必要な相見積(同じ条件について複数の事業者から見積書を取り、価格や内容を比較すること)書等も公募要領(補助金の対象者、経費、期限、申請方法などを定めた公式ルール)の条件に従って整理します。
第20回の見積書等の提出期限は2028年2月29日です。これは期限まで待ってよいという意味ではありません。交付決定が遅れれば実施に使える期間も短くなるため、採択後に速やかに準備します。
申請支援を依頼する場合は、交付申請での経費確認や修正対応が契約に含まれるかを先に確認してください。採択までの支援であれば、別途費用や依頼が必要となる場合があります。
実施中は、支払いだけでなく証拠資料を整理
実績報告では、何を実施し、どの経費を支払ったのか確認できる資料が必要になります。請求書や領収書だけ集めれば十分とは限りません。工事の内容、広告の掲載・配布、納品等を説明する資料も、手引きに沿って整理します。
| 取組の例 | 実施中に意識する資料の整理 |
|---|---|
| 店舗改装 | 工事内容、施工箇所、完成状況、支払いが分かる資料 |
| チラシ等 | 制作物、配布・使用状況、期間が分かる資料 |
| SNS・インターネット広告 | 掲載内容、配信期間、実施・支払いが分かる資料 |
| サイト制作・改修 | 公開内容、成果物、実施・支払いが分かる資料 |
この表は資料整理の視点で、正式な提出書類の一覧ではありません。必要な書類は、公開される補助事業の手引き等に沿って確認します。
資料は費用の項目ごとにまとめ、申請した経費明細と対応できる状態にします。最後に一度に探すより、発注・納品・支払いのたびに整理する方が負担を抑えられます。
内容変更は、実施前に確認する
交付決定後に、工事内容、経費配分、実施する取組を変更したい場合は、事前の承認が必要になることがあります。新しい費目の追加は原則認められず、必要不可欠な場合に限る扱いなど、条件があります。
申請時に計画していなかった業務効率化の取組を、変更手続で後から当然に追加できるわけでもありません。業者と変更を決めたり追加発注したりする前に、制度上の扱いを確認してください。
支援者へ相談する際は、何をなぜ変えたいか、金額や日程にどう影響するかを整理します。すでに実施した変更を後から説明するより、事前に確認できる体制が重要です。
実績報告は、事業終了からの期限にも注意
第20回の事業実施期間は交付決定日から2028年3月31日までです。賃金引上げ特例・賃上げ加点を利用せず、事業が途中で終了した場合、終了から30日後と2028年4月10日のいずれか早い日が実績報告の期限になります。終了には、対象経費の支払いの完了も含みます。
「4月10日までならいつでもよい」と考えず、自社が事業を終了した日から期限を確認します。報告が期限までに確認されなければ交付決定の取消しとなるため、資料の不足や修正に対応する時間も見込んでください。
報告内容に不備があれば訂正・再提出が求められます。また、経費が対象外と判断されたり、要件を満たさなかったりした場合は、補助金額が減る、交付決定が取り消されることがあります。
入金後も事業効果等状況報告がある
補助金を受け取った後も、事業終了から1年後の状況について所定の報告が必要です。売上や実施した取組の効果等を振り返れるよう、事業終了後も情報を整理します。
関係書類は補助事業終了日の属する年度の終了後5年間、保存が必要です。処分制限財産に該当する設備や店舗改装等については、用途変更・譲渡・廃棄等に事前承認や返還が必要になる場合があります。
入金後の報告まで支援を頼みたい場合は、報告書作成の支援範囲、連絡する時期、追加費用の有無を契約段階で確認してください。
当事務所の一貫したサポート範囲
行政書士法人奈良総合事務所では、申請準備に加え、採択後の交付申請、実績報告、補助金入金に向けた手続、入金後の報告まで一貫して支援可能です。
事業者には事業の実施と意思決定、資料の提供や内容確認を行っていただき、当事務所が必要な手続を整理して書類作成等を支援します。すべての経営判断や工事・広告の実施を事務所が代わりに行うという意味ではありません。
| 比較する範囲 | 採択までの支援契約 | 当事務所で対応可能な支援 |
|---|---|---|
| 申請準備・計画書 | 契約内容に応じて支援 | 対応可能 |
| 採択後の交付申請 | 契約外・追加依頼となる場合あり | 対応可能 |
| 実績報告・入金手続 | 契約外・追加依頼となる場合あり | 対応可能 |
| 入金後の報告 | 契約外・追加依頼となる場合あり | 対応可能 |
これは支援範囲の違いを比較したもので、すべての他社が採択までしか対応しないという意味ではありません。実際の対応範囲と費用は、各依頼先の契約内容を確認してください。
過去に採択された方の再申請条件と、第20回からの追加条件
過去に持続化補助金で採択され、補助事業を実施した事業者は、第20回へ再申請する前に、事業実施期間終了日の属する月の翌月から1年間が経過し、所定の「事業効果および賃金引上げ等状況報告書」の提出を完了している必要があります。公募要領に挙げられた過去の対象事業について、報告書が未提出の場合は補助対象外となります。
これとは別に、第20回で採択され補助事業を実施する事業者には、上記の報告書の提出完了後、さらに1年が経過してから再申請できるという条件が追加されています。この追加条件を、過去に採択されたすべての事業者が第20回へ申請する際の条件と混同しないようにしましょう。起点は単純な入金日ではありません。過去の公募回、事業終了時期、報告書の提出状況を確認してください。
商工会・商工会議所への相談は事業者自身で
第19回・第20回ともに、第三者が代理で商工会・商工会議所へ相談したり、事業支援計画書の発行を依頼したりすることはできないとされています。専門家に計画整理や書類作成の支援を依頼する場合も、この手続は事業者自身で行います。
よくあるご質問
支援料も補助対象になりますか?
申請書類や実績報告書等の作成・送付・手続に係る費用は対象外です。支援料は別の自己負担として計画します。
自分で申請して採択された後でも相談できますか?
相談できます。申請した計画、採択通知、見積書、交付決定の有無、発注・支払いの状況を確認して、対応範囲と見積もりをご案内します。
資料を渡せば、事業者は何もしなくてよいですか?
事業者自身の確認や対応が必要です。制度のルールに沿って役割を分け、申請・報告内容を確認しながら進めます。GビズID(法人・個人事業主が複数の行政サービスへログインするための共通認証アカウント)のパスワード共有を前提とした支援は行いません。
※本記事は2026年9月18日時点の第20回公募要領(第8版)に基づく解説です。
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