行政書士法人奈良総合事務所
国際業務

大阪出入国在留管理局 奈良出張所とは?場所・受付時間・申請できる手続を解説

奈良県で外国人材を採用するときや、外国人本人が在留期間の更新・在留資格の変更を行うとき、手続先の一つとなるのが「大阪出入国在留管理局 奈良出張所」です。奈良県内の企業にとって身近な窓口ですが、申請の種類によって管轄の判断基準が異なり、すべての手続が奈良出張所で完結するとは限りません。

本記事では、奈良出張所を利用する具体的な場面、所在地や受付時間、主な申請、申請先を判断する方法、企業と外国人本人が準備したい資料を詳しく解説します。窓口申請とオンライン申請の違いや、来庁せずに行政書士へ依頼する方法も紹介します。

大阪出入国在留管理局 奈良出張所はどのような場所か

大阪出入国在留管理局 奈良出張所は、出入国在留管理庁の地方官署の一つです。奈良県と和歌山県を分担区域として、外国人の在留審査に関する手続を取り扱っています。奈良県内で暮らす外国人の在留資格変更や在留期間更新、奈良県内の企業・学校・家族等が海外から外国人を受け入れるための在留資格認定証明書(海外にいる外国人を日本へ呼び寄せる際に、予定する活動が在留資格の条件に合うことを事前確認する証明書)交付申請などで利用します。

出入国在留管理局で扱うのは、住民票の異動や国民健康保険の加入といった市区町村の手続ではありません。日本でどのような活動を行うのか、どの期間在留できるのか、就労できる範囲はどこまでかといった「在留資格」に関する審査が中心です。

たとえば、奈良県内の会社が海外在住のエンジニアを採用する場合、雇用契約を締結しただけでは日本で働き始めることはできません。予定する職務が在留資格に適合するか、本人の学歴・職歴と職務に関連性があるか、受入れ企業に安定性・継続性があるかなどについて、資料を用いて説明します。奈良出張所は、こうした在留申請を受け付ける地域の窓口です。

所在地・電話番号・受付時間

表はスマートフォンで横にスクロールできます。

項目 内容
所在地 〒630-8305 奈良県奈良市東紀寺町3-4-1 奈良第二法務総合庁舎
電話番号 0742-23-6501
窓口受付時間 9時~12時、13時~16時(土・日曜日、休日を除く)
アクセス JR奈良駅・近鉄奈良駅から奈良交通バス。「高畑住宅」下車徒歩3分、または「高畑町」下車徒歩10分
主な取扱い 在留審査一般

受付時間は開庁時間と同じとは限らないため、16時直前の到着は避け、時間に余裕を持つことをおすすめします。書類に不足があれば当日に申請を受理してもらえないこともあります。申請書だけでなく、添付資料、旅券、在留カード、顔写真の要否、原本提示が必要な資料を事前に確認してください。

受付方法、必要書類、窓口の運用は変更される可能性があります。来庁前には出入国在留管理庁の最新情報を確認し、個別の取扱いが不明なときは奈良出張所へ問い合わせると安心です。

奈良出張所を利用するのはどのような場面か

奈良出張所を利用する代表的な場面は、次のとおりです。

  • 奈良県内の企業が、海外にいる外国人を正社員として招へいしたい
  • 奈良県内に住む留学生を卒業後に採用し、留学から就労資格へ変更したい
  • 外国人社員の在留期限が近づいたため、在留期間を更新したい
  • 外国人社員が転職し、新しい仕事内容が現在の在留資格で行えるか確認したい
  • 海外にいる配偶者や子を家族滞在等で呼び寄せたい
  • 日本で出生した外国籍の子について在留資格を取得したい
  • 永住許可など、オンライン対象外の申請を行いたい
  • 資格外活動許可や就労資格証明書について相談・申請したい

ここで注意したいのは、「会社が奈良県にあるから、どの申請も奈良出張所へ出せばよい」とは限らない点です。在留資格変更や更新は外国人本人の住所地、在留資格認定証明書交付申請は受入れ機関の所在地など、手続によって基準が変わります。

まず確認したい申請先の考え方

在留資格変更・更新は外国人本人の住所地が基本

すでに日本に在留している外国人が行う在留資格変更許可申請(日本で行う活動が変わるときに、現在の在留資格を別の在留資格へ変更する手続)や在留期間更新許可申請(現在の在留資格のまま日本に滞在できる期間を延長する手続)は、原則として外国人本人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ申請します。

たとえば、勤務先が奈良市でも、外国人本人が大阪府内に居住している場合は、本人の住所地を基準に申請先を確認します。反対に、勤務先が大阪府内でも本人が奈良県内に居住していれば、奈良出張所が申請先の候補となります。勤務先の所在地だけで判断しないことが大切です。

海外から呼び寄せる申請は受入れ機関等の所在地が基本

海外在住の外国人について行う在留資格認定証明書交付申請は、就労目的であれば受入れ機関の所在地、家族関係の資格であれば日本側の申請代理人となる親族の住所地などが基準になります。

奈良県内の会社が海外の外国人を採用するケースでは、奈良出張所が申請先となり得ます。外国人本人はまだ海外にいるため、本人の海外住所ではなく、日本側の受入れ機関の所在地を基準に考えます。

具体例で見る管轄の判断

表はスマートフォンで横にスクロールできます。

ケース 管轄判断の基準となる主な所在地 考え方
奈良市在住の外国人が在留期間を更新 外国人本人の住居地 奈良出張所が候補
大阪府在住の外国人が奈良市の会社へ転職 外国人本人の住居地 大阪府側の管轄官署を確認
奈良市の会社が海外から技術者を招へい 受入れ企業の所在地 奈良出張所が候補
奈良市在住者が海外の配偶者を呼び寄せ 日本側の申請代理人の住所地 奈良出張所が候補
和歌山県在住の外国人が在留期間を更新 外国人本人の住居地 奈良出張所の分担区域に含まれる

実際には、在留資格や申請内容によって取扱官署が限定される場合があります。表は一般的な整理であり、個別案件の申請先を保証するものではありません。提出前に最新の管轄案内を確認してください。

奈良出張所で受付対象となる主な申請

在留資格認定証明書交付申請

海外にいる外国人を日本へ呼び寄せる前に行う申請です。「技術・人文知識・国際業務」等の就労資格、「家族滞在」「日本人の配偶者等」「留学」など、予定する活動や身分関係に合った在留資格について審査を受けます。

企業が外国人を採用する場合には、本人の卒業証明書・職歴証明書・旅券の写しなどに加え、雇用契約書、職務内容を説明する資料、会社案内、登記事項証明書、決算関係資料等を準備します。単に「事務職」「営業職」と記載するだけでは、具体的にどのような専門業務を行うのか、本人の学歴や職歴をどのように生かすのかが伝わらない場合があります。

許可された場合は在留資格認定証明書が交付されますが、それだけで入国が確定するわけではありません。外国人本人が在外公館で査証申請を行い、査証発給後に日本へ入国する流れが基本です。採用予定日から逆算し、申請、審査、査証、渡航準備の期間を見込んで進める必要があります。

在留資格変更許可申請

現在の在留資格から、今後の活動に合う別の在留資格へ変更する申請です。代表的なケースは、留学生を新卒採用して「留学」から就労可能な在留資格へ変更するときです。現在の資格では認められない仕事を、新しい勤務先で始める場合にも検討します。

留学生の採用では、卒業見込み、専攻内容、配属部署、具体的な仕事内容、報酬額を確認します。申請中であっても、就労資格への変更許可が出る前にフルタイムの仕事を始められるとは限りません。入社予定日だけを先に決め、直前に申請すると、許可前に勤務開始日を迎えるリスクがあります。

転職時も、現在の在留カードに記載された在留資格名だけで新しい仕事ができると判断するのは危険です。同じ「技術・人文知識・国際業務」であっても、前職と新職で業務内容が大きく異なる場合があります。新しい職務が許容される活動に該当するか、本人の学歴・職歴と関連するかを確認します。

在留期間更新許可申請

現在の在留資格で引き続き日本に在留するための申請です。期限を延ばすだけの形式的な手続ではなく、前回の許可後も予定された活動を継続しているか、雇用条件や家族関係に変更がないか、納税等の義務を履行しているかなどが確認されます。

勤務先、職務内容、報酬、勤務地等に変更があった場合は、前回と同じ資料を提出するだけでは足りないことがあります。転職後初めての更新では、新しい会社の資料や新しい職務の説明を求められる可能性があります。長期の欠勤、収入の大幅な変動、会社の経営状況の変化などがある場合は、事実を整理し、必要に応じて理由や今後の見通しを説明します。

在留期限の直前になってから資料を集めると、会社の決算資料や本人の課税証明書等が揃わないことがあります。企業側でも外国人社員の期限を一覧で管理し、余裕を持って本人へ案内する体制が必要です。

在留資格取得許可申請

日本で出生した外国籍の子や、日本国籍を離脱した人など、上陸手続を経ずに日本に在留することとなった人が在留資格を取得するための申請です。出生届を市区町村へ提出しただけで、在留資格の手続まで自動的に完了するわけではありません。

出生した子が日本国籍を取得しない場合など、一定期間を超えて日本に在留する予定であれば、法定期間内の申請が必要になります。市役所への出生届、旅券の取得、健康保険等の手続と並行するため、何をどの順番で行うかを整理しておくことが重要です。

永住許可申請

現在の在留資格から「永住者」への変更を希望する場合の申請です。一般の在留資格変更とは別の手続で、居住歴、現在の在留状況、収入、納税、年金・健康保険料の納付、素行、生計の安定性などを総合的に確認します。

永住許可申請は、現在の在留期間の満了日を延長する手続ではありません。永住申請中に現在の在留期限が近づく場合は、原則として在留期間更新許可申請も別途行う必要があります。また、現在、永住許可申請は在留申請オンラインシステムの対象外であるため、窓口提出を前提に準備します。

就労資格証明書交付申請

外国人が行う仕事が、現在の在留資格で認められる活動に該当することを証明するための申請です。転職した外国人について、新しい勤務先で予定する仕事が現在の在留資格の範囲内か確認したい場合に利用されます。

就労資格証明書がなければ必ず働けない、という性質のものではありません。しかし、転職後の仕事内容について将来の更新時に初めて詳しい審査を受けると、適合性に問題が見つかる可能性があります。採用企業にとっても、外国人本人にとっても、入社後の不確実性を減らす手段の一つです。

資格外活動許可

現在の在留資格で認められた活動以外の、収入を伴う事業運営や報酬を受ける活動を行う場合に検討する許可です。留学生や家族滞在の方がアルバイトをする場面が代表例ですが、許可には時間や活動内容の制限があります。

資格外活動許可があれば、どのような仕事でも自由にできるわけではありません。風俗営業等に関係する活動は認められないなどの制限があります。企業がアルバイトとして採用するときは、在留カード裏面の資格外活動許可欄を確認し、就労可能時間を適切に管理する必要があります。

再入国許可

日本に在留する外国人が一時的に出国し、再び同じ在留資格で入国するための手続です。一定の条件を満たす短期間の出国では、みなし再入国許可を利用できる場合もありますが、出国期間、在留期限、再入国の予定によって判断します。

長期間海外へ滞在する予定がある場合や、在留期限が近い場合は注意が必要です。海外滞在中に在留期限を迎える計画になっていないか、出国前に更新が必要かを確認してください。

企業が外国人を採用するときの具体的な確認事項

仕事内容を職種名だけで整理しない

在留資格の判断では、求人票の職種名よりも実際の業務内容が重要です。「海外営業」「通訳」「マーケティング」「システム開発」といった名称だけでなく、日々どの業務を何割程度行うのか、誰を顧客とするのか、どの知識や言語能力を使うのかまで整理します。

たとえば、国際業務として通訳・翻訳を担当すると説明しながら、実態は倉庫内の単純作業が大半という場合、説明と就労実態が一致しません。採用後に配属を決めるのではなく、申請前に主な職務、配属先、指揮命令者、勤務地を明確にします。

本人の学歴・職歴とのつながりを確認する

就労資格によっては、本人が大学等で学んだ内容や実務経験と、日本で行う職務との関連性が審査上重要になります。卒業証明書だけでなく、成績証明書、履修内容、職歴証明書を確認し、採用する職務とのつながりを説明できるようにします。

海外の証明書は、発行国や教育機関によって様式が異なります。学校名、学位、専攻、卒業年月日が読み取れるか、職歴証明書には勤務期間と担当業務が記載されているかを確認します。外国語資料には日本語訳を添付し、誰が翻訳したのか分かる形に整えます。

報酬と雇用条件を日本人社員と比較する

外国人であることを理由に不当に低い報酬を設定することはできません。雇用契約書や労働条件通知書では、契約期間、就業場所、仕事内容、勤務時間、休日、報酬、社会保険等を明確にします。求人票、内定通知書、雇用契約書、申請書で金額や入社日が食い違わないようにしてください。

会社側の事業実態と受入体制を説明する

会社の登記事項証明書、決算書、法定調書合計表、会社案内、ウェブサイト、事業所の写真等から、事業内容と雇用の必要性を説明します。設立直後の会社、赤字が続く会社、新規事業で外国人を採用する会社では、事業計画や資金計画、受注状況など、雇用を継続できることを補足する資料が必要になる場合があります。

申請準備で整理したい資料

申請ごとに必要資料は異なりますが、企業の就労資格申請では、概ね次の分類で整理すると準備しやすくなります。

表はスマートフォンで横にスクロールできます。

資料の分類 主な内容 確認したい点
外国人本人の資料 旅券、在留カード、顔写真、履歴書 氏名・生年月日・住所・在留期限の一致
学歴・職歴資料 卒業証明書、成績証明書、職歴証明書 予定する職務との関連性、翻訳の有無
雇用関係資料 雇用契約書、労働条件通知書、採用理由書 職務、勤務地、報酬、雇用期間の一致
会社の基礎資料 登記事項証明書、会社案内、組織図 実際の事業内容と配属部署が分かるか
会社の財務・税務資料 決算書、法定調書合計表等 事業の安定性・継続性を説明できるか
税・社会保険関係 課税・納税証明書、年金・保険の資料 未納や提出漏れがないか
家族関係資料 結婚証明書、出生証明書、戸籍関係資料 続柄が確認でき、日本語訳があるか

必要資料一覧に記載された書類を揃えるだけでなく、書類同士の整合性を確認することが重要です。申請書では月額報酬30万円、雇用契約書では28万円、求人票では25万円というように記載が異なると、事実関係の確認に時間がかかります。

証明書には有効期間や発行後の目安が設けられている場合があります。早く集めすぎると提出時に取り直しとなり、遅すぎると在留期限に間に合いません。誰が、どの資料を、いつまでに取得するかを一覧化すると進行管理がしやすくなります。

奈良出張所の窓口で申請する流れ

  1. 現在の在留資格、在留期限、申請目的を確認する
  2. 奈良出張所が管轄する案件か確認する
  3. 申請書と必要資料を準備し、記載内容の整合性を点検する
  4. 受付時間内に奈良出張所へ出向き、申請を提出する
  5. 受付票や申請中であることを示す資料を保管する
  6. 審査中に追加資料の提出通知があれば期限内に対応する
  7. 結果通知後、指定された方法で許可・交付手続を行う

窓口で申請が受け付けられたことと、許可されることは別です。受付段階では形式的に書類が揃っていても、審査中に職務内容、学歴・職歴、雇用の必要性、家族関係などについて追加説明を求められることがあります。

提出資料は必ず控えを残してください。更新や次回の申請で、前回提出した内容との整合性を確認するために必要です。追加資料を提出した場合も、提出日、提出方法、資料名を記録します。

よくある準備不足と対策

在留期限の直前に相談する

在留期限の直前では、必要な証明書の取得や会社資料の確認に十分な時間を取れません。期限が近いからといって審査が簡略化されるわけでもありません。外国人本人と会社の担当者が早い段階で期限を共有し、準備開始日を決めておくことが大切です。

職務内容が抽象的である

「会社の業務全般」「営業補助」「事務作業」などの説明だけでは、どの在留資格に該当する仕事か分かりません。具体的な業務、顧客、使用する専門知識、外国語の使用場面、成果物、業務割合を整理します。

会社と本人で説明が異なる

会社は海外営業として採用したつもりでも、本人は店舗接客が主な仕事と理解していることがあります。申請前に仕事内容、勤務地、報酬、入社予定日を双方で確認し、申請書と契約書に同じ内容を反映します。

転職後の届出を忘れている

在留資格によっては、所属機関の変更等について一定期間内の届出が必要です。転職先での更新申請だけに意識が向き、退職・入社に伴う届出を忘れるケースがあります。外国人本人と会社側の届出をそれぞれ確認してください。

外国語資料に日本語訳がない

海外の卒業証明書、職歴証明書、結婚証明書等は、内容を確認できる日本語訳を添付します。氏名の表記、日付の順序、固有名詞の訳し方を統一し、原文との対応が分かるようにします。

奈良出張所へ行かずにオンライン申請できる手続

出入国在留管理庁の在留申請オンラインシステムでは、一定の在留手続をインターネット上で申請できます。主な対象は次のとおりです。

  • 在留資格認定証明書交付申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 在留期間更新許可申請
  • 在留資格取得許可申請
  • 就労資格証明書交付申請
  • 在留資格変更・更新・取得と同時に行う一定の再入国許可申請
  • 在留資格変更・更新・取得と同時に行う一定の資格外活動許可申請

外国人本人のほか、法定代理人、一定の親族、所属機関の職員、弁護士・行政書士など、要件を満たす利用者がオンライン申請を行えます。ただし、利用者ごとに事前の登録や届出が必要であり、誰でも他人の申請を自由に代理できるわけではありません。

オンライン申請では、申請情報を入力し、必要資料を電子データで添付します。提出後の追加資料もオンライン上で求められる場合があるため、申請後も連絡を確認し、期限内に対応します。

オンライン申請のメリット

平日に窓口へ出向く負担を減らせる

奈良出張所の窓口受付は平日の日中です。企業担当者や外国人本人が勤務を調整し、移動・待ち時間を確保する負担があります。対象手続であれば、オンライン申請によって来庁回数を減らせます。

全国の案件を進めやすい

申請取次行政書士へ依頼する場合、面談や資料授受をオンラインで進めることができます。奈良県外の企業・外国人についても、管轄とオンライン申請の要件を確認したうえで全国対応が可能です。

提出履歴を管理しやすい

申請日、提出資料、追加対応の履歴をデータで整理できます。複数の外国人社員を雇用する企業では、在留期限と申請状況を一覧で管理しやすくなります。

オンライン申請でも注意が必要な点

オンライン申請は、必要書類や審査を省略する仕組みではありません。申請内容に応じた資料を準備し、審査中の追加資料にも対応する必要があります。画像が不鮮明、ファイルが欠けている、表裏のある在留カードの片面しか添付していないといった不備にも注意します。

また、永住許可申請や在留カードに関する一部の手続など、オンライン申請の対象外となるものがあります。「外交」「短期滞在」「特定活動(出国準備期間)」など、対象外となる在留資格もあります。申請の種類と現在の在留資格の両方を確認してください。

オンラインで提出できても、案件によって原本の提示・提出や別の手続が必要になる場合があります。オンラインだから完全に無人・無確認で許可まで進むと考えず、連絡を受け取れる体制を整えておくことが必要です。

行政書士へオンライン申請を依頼する流れ

  1. 無料相談で採用計画、現在の在留資格、期限、希望時期を確認する
  2. 申請の種類、管轄、許可要件、必要資料を整理する
  3. 見積りと支援範囲を確認し、契約する
  4. 外国人本人と企業から資料を受け取り、内容を確認する
  5. 申請書、理由書、職務説明等を作成し、依頼者が事実関係を確認する
  6. 申請取次行政書士がオンラインで申請する
  7. 審査中の追加資料や質問に対応する
  8. 結果を確認し、在留カード等の受領手続を案内する

行政書士へ依頼しても、外国人本人や企業から正確な事実と資料を提供していただく必要があります。行政書士が学歴、職歴、仕事内容、会社の状況を作り変えることはできません。一方で、どの資料が必要かを整理し、書類間の矛盾を確認し、審査担当者に伝わる形で申請内容を組み立てることができます。

企業の人事担当者が作っておきたい管理表

外国人社員を継続的に雇用する企業は、社員ごとに次の項目を管理すると、期限直前の申請や届出漏れを防ぎやすくなります。

  • 氏名、国籍、生年月日
  • 在留資格、在留期間満了日
  • 在留カード番号と有効期間
  • 配属部署、職務内容、勤務地
  • 入社日、雇用契約期間、報酬
  • パスポートの有効期間
  • 更新準備の開始予定日
  • 転職・異動・休職等の変更履歴
  • 所属機関に関する届出の実施状況
  • 申請日、追加資料提出日、許可日

個人情報を含むため、閲覧権限と保管方法を定める必要があります。管理表を作るだけでなく、誰が何か月前に確認するのか、本人へどの方法で知らせるのか、担当者が不在のとき誰が引き継ぐのかまで社内ルールにすると実効性が高まります。

よくあるご質問

奈良県に会社があれば、必ず奈良出張所へ申請しますか?

必ずとは限りません。在留資格変更・更新等は原則として外国人本人の住所地、認定証明書交付申請は受入れ機関の所在地や申請代理人となる親族の住所地等が基準です。申請の種類と個別の状況から管轄を確認します。

奈良出張所では和歌山県の申請もできますか?

奈良出張所の分担区域には奈良県と和歌山県が含まれます。ただし、在留資格や手続によって取扱官署が異なる場合があるため、提出前に公式の管轄案内を確認してください。

予約なしで窓口へ行けますか?

受付方法は手続や時期により変更される可能性があります。来庁前に出入国在留管理庁の案内を確認し、必要に応じて奈良出張所へお問い合わせください。資料相談と申請受付では扱いが異なる場合もあります。

申請書を提出すれば、その日に許可されますか?

原則として、提出後に審査があります。受付は許可を意味しません。案件の内容により追加資料や説明を求められることがあり、審査期間も一律ではありません。入社日、渡航日、在留期限から逆算して余裕を持って準備してください。

申請中に在留期限が来る場合はどうなりますか?

在留期限までに適法に変更・更新申請を行った場合には、一定の特例期間が適用されることがあります。ただし、対象となる条件や期間を正確に確認する必要があります。申請したから無期限に在留できるわけではありません。受付情報と在留カードを保管し、審査結果の連絡を見落とさないようにしてください。

オンライン申請なら、外国人本人は何もしなくてよいですか?

いいえ。外国人本人には、旅券や在留カード、学歴・職歴、住所、家族関係等の資料提供と事実確認をお願いします。勤務先にも、雇用条件、職務内容、会社資料等を提供していただきます。行政書士は内容を整理し、要件確認、書類作成、申請手続を支援します。

外国語で作成された証明書はそのまま提出できますか?

外国語の資料には、通常、日本語訳を添付します。氏名、学校名、会社名、日付、職務内容などが原文と対応していることが重要です。翻訳が不正確だと、本人の経歴や家族関係を正しく確認できません。

転職したら在留資格を必ず変更しますか?

転職だけで必ず在留資格名が変わるとは限りません。しかし、新しい仕事内容が現在の在留資格で認められる活動に含まれるかの確認は必要です。所属機関に関する届出や、必要に応じて就労資格証明書交付申請も検討します。

オンライン申請は全国どこからでも依頼できますか?

行政書士法人奈良総合事務所は、オンライン面談とオンライン申請を活用し、全国から相談を受け付けています。実際にオンライン申請できるかは、申請の種類、在留資格、管轄、依頼者の状況を確認して判断します。

行政書士法人奈良総合事務所の国際業務サポート

行政書士法人奈良総合事務所は、外国人材を採用する企業と外国人本人の双方から事情を伺い、どの在留手続が必要かを整理します。申請取次行政書士として、必要資料の案内、申請書・理由書等の作成、在留申請オンラインシステムによる提出、審査中の追加資料への対応まで一貫して支援します。

企業の採用担当者にとって、在留手続は採用業務の一部です。採用したい人材が決まっても、仕事内容と在留資格が合わない、入社予定日までに準備が間に合わない、本人と会社の説明が一致しないといった問題が起こり得ます。当事務所では、許可申請だけを見るのではなく、採用予定日、配属、雇用条件、本人の経歴を早い段階で整理します。

奈良県内の企業・外国人の方には、地域に根ざした行政書士事務所として対応します。奈良県外の案件についても、オンラインで全国対応が可能です。海外から人材を呼び寄せたい、留学生を採用したい、転職後の就労範囲を確認したい、更新期限が近いといった段階からご相談ください。

窓口へ何度も足を運ぶ負担を減らし、企業と外国人本人が本来の仕事や生活に集中できるよう支援します。初回相談では、現在の状況、希望時期、予定する仕事内容を伺い、必要な申請と準備の見通しをご案内します。

コラム一覧へ戻る