行政書士法人奈良総合事務所
酒類免許

通信販売酒類小売業免許とは?ネット販売できる酒類と申請要件を解説

店頭販売・ネット販売・卸売の三つの販売方法

EC(インターネット上で商品やサービスを売買する電子商取引)サイトで全国へ日本酒やワインを販売したい場合、一般酒類小売業免許(販売場で消費者や飲食店等へ酒類を継続して販売するための免許)だけで始められるとは限りません。2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象とした酒類の通信販売には、通信販売酒類小売業免許(インターネットやカタログ等を使い、広い地域の消費者へ酒類を販売するための免許)を検討します。

さらに、この免許は「ネットなら何でも売れる免許」ではありません。国産酒類には製造者の規模等による取扱制限があり、広告表示や20歳未満の者への販売防止も申請段階から設計する必要があります。

通信販売酒類小売業免許の対象

通信販売とは、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象に、商品の内容、価格などの条件をインターネットやカタログ等で提示し、郵便、電話その他の通信手段で申込みを受け、提示した条件に従って販売する方法です。

ECモール、自社オンラインショップ、カタログ通販、電話注文などが対象になり得ます。名称やシステムではなく、対象地域、条件提示、申込方法、引渡方法という実態で判断します。

一般酒類小売業免許との違い

項目 一般酒類小売業免許 通信販売酒類小売業免許
主な販売 販売場での小売 広範な地域への通信販売
対象地域 販売場、同一都道府県内等 2都道府県以上の広範な地域
店頭受注・店頭引渡し 可能 この免許だけでは不可
取扱酒類 原則として全品目 国産酒類に製造数量等の制限あり、輸入酒類は品目・数量制限なし
EC表示・年齢確認 販売方法に応じ確認 申請時から具体的に確認

通信販売酒類小売業免許だけでは、店頭で申込みを受けたり、店頭で商品を渡したりできません。また、一つの都道府県の消費者だけを対象とする通信販売にも使用できません。実店舗と全国向けECを併用する場合は、一般小売と通信販売の両方を検討します。

通信販売で扱える国産酒類

通信販売できる国産酒類は、原則として次の範囲です。

  1. 前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000キロリットル未満である酒類製造者が製造・販売する酒類
  2. 地方の特産品等を原料として製造委託した酒類で、製造委託者ごとの製造委託数量が一会計年度3,000キロリットル未満であるもの

1に該当する酒類は、販売予定の製造者が発行する「通信販売の対象となる酒類である旨の証明書」を申請書に添付します。2では製造委託契約書や計画書等が必要になります。

単に「クラフト酒」「地酒」と呼ばれているかでは判断できません。製造者、品目、課税移出数量を商品ごとに確認します。

輸入酒類の取扱い

輸入酒類については、通信販売酒類小売業免許上、品目や数量の制限はありません。ただし、販売のために自社で輸入するのか、国内の輸入業者・卸売業者から仕入れるのか、消費者へ売るのか酒販店へ売るのかによって必要な手続が変わります。

通信販売酒類小売業免許は消費者等への小売の免許です。自社輸入品を酒販店へ販売する計画では、輸入酒類卸売業免許(酒類販売業者などへ酒類を継続して販売するための免許)も検討します。

ECサイトで準備する表示と年齢確認

通信販売の申請では、販売方法が特定商取引法の消費者保護規定に沿っているか、20歳未満の者ではないことを確認する手段があるかを確認します。

ECサイトや申込書では、酒類であること、20歳未満の者への販売を行わないこと等を適切に表示します。年齢入力欄を置くだけでなく、注文画面、利用規約、広告、納品書等を含めた運用を設計します。

申請時には、実際に使用する予定のサイト画面やカタログ、注文書などを提示できる状態にします。サイト公開前でも、画面案や表示案を準備して審査内容と整合させます。

通信販売免許の四つの審査要件

人的要件

申請者や法人役員等が、免許取消、税法違反、滞納処分などの欠格事由(法律上、許可や免許を受けられない条件)に該当しないことを確認します。

場所的要件

申請販売場が他の製造場・販売場等と区分され、独立した管理ができることが必要です。事務所と倉庫が別の場合は、受注、帳簿、在庫、発送をどこで行うか整理します。

経営基礎要件

資金、財務状況、知識・能力、仕入先、販売計画、設備のほか、特定商取引法に沿った販売方法や年齢確認の仕組みを説明します。

需給調整要件

販売できる国産酒類が前述の範囲に該当するか、製造者証明書等で確認します。輸入酒類については輸入品であることと仕入計画を整理します。

申請前に決めるべき事項

  • ECサイトの運営主体と販売場所在地
  • 販売対象地域と配送方法
  • 国産酒・輸入酒ごとの商品リスト
  • 商品ごとの製造者、輸入者、仕入先
  • 価格、送料、返品、決済等の販売条件
  • 20歳未満の者への販売を防止する確認方法
  • 在庫保管場所、帳簿管理、発送フロー

商品を後から決める計画では、国産酒の証明書が用意できず、申請内容を具体化できないことがあります。少なくとも申請時に扱う商品と仕入先候補を確定しましょう。

申請から免許取得までの流れ

  1. 商品、仕入先、販売地域、EC運用を整理する
  2. 販売場と保管・発送の流れを確認する
  3. 製造者証明書、取引関係資料、サイト表示案を集める
  4. 申請書、図面、事業計画、添付書類を作成する
  5. 販売場所在地の所轄税務署へ申請する
  6. 追加資料や照会、必要に応じた現地確認へ対応する
  7. 登録免許税を納付して免許通知書を受け取る

標準処理期間は原則として申請翌日から2か月以内で、補正等に要した期間は除かれます。新規免許の登録免許税は1件3万円です。一般酒類小売業免許の条件緩和として通信販売を追加する場合は、登録免許税が不要とされる取扱いがあります。

よくあるご質問

大手メーカーの商品もネット販売できますか?

国産酒類は、製造者の品目ごとの課税移出数量等の条件を確認します。商品名や知名度だけでは判断できません。輸入酒類にはこの品目・数量制限はありません。

ECモールへの出店でも免許が必要ですか?

モール運営者ではなく、自社が販売主体として注文を受け、酒類を販売する場合は免許を検討します。販売主体、決済、在庫、発送の関係を確認します。

一般小売免許を持っています。新規申請になりますか?

既存免許に「通信販売を除く小売に限る」という条件がある場合、条件緩和申出により通信販売を追加する手続を検討します。免許通知書と現在の販売場を確認して判断します。

全国向け酒類ECの立ち上げを支援します

行政書士法人奈良総合事務所では、商品選定段階の確認から、製造者証明書、サイト表示、販売計画、税務署への申請まで全国対応で支援します。店舗販売との併用、自社輸入品、海外向け販売についても、取引の全体像から必要な手続を整理します。

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