酒類卸売業免許(酒類販売業者などへ酒類を継続して販売するための免許)は、酒類販売業者または酒類製造者へ継続的に酒類を販売するための免許です。酒販店への卸売、自社ブランド酒の流通、自社輸入したワインの卸売など、事業モデルによって必要な免許区分が変わります。
卸売免許には8つの区分があり、すべての酒類を自由に卸せる一つの免許ではありません。この記事では、各区分の違いと申請時の確認事項を具体的に解説します。
酒類卸売業免許で販売できる相手
卸売の販売先は、酒類販売業者または酒類製造者です。酒販店や、酒類小売業免許を有するスーパー・EC(インターネット上で商品やサービスを売買する電子商取引)事業者が再販売のために仕入れる取引が典型です。
飲食店が店内で提供するために購入する場合は、料飲店営業者への小売となります。取引量、業務用価格、相手が法人かどうかではなく、相手の免許と購入目的を確認します。
酒類卸売業免許の8つの区分
| 区分 | 販売できる主な範囲 |
|---|---|
| 全酒類卸売業免許 | 原則としてすべての品目の酒類 |
| ビール卸売業免許 | ビール |
| 洋酒卸売業免許 | 果実酒、ウイスキー、リキュールなど所定の洋酒品目 |
| 輸出入酒類卸売業免許 | 自己が輸出・輸入する酒類 |
| 店頭販売酒類卸売業免許 | 登録会員である酒類販売業者へ店頭で直接引渡す販売 |
| 協同組合員間酒類卸売業免許 | 自己が加入する事業協同組合の組合員である酒類小売業者への販売 |
| 自己商標酒類卸売業免許 | 自ら開発した商標・銘柄の酒類 |
| 特殊酒類卸売業免許 | 酒類事業者の特別な必要に応じた所定の販売 |
全酒類卸売業免許
原則としてすべての品目の酒類を卸売できます。卸売販売地域ごとの免許可能件数が設定され、一定期間内の申請が件数を超える場合は公開抽選で審査順位を決めます。販売見込数量等の要件もあるため、幅広く扱いたいという希望だけで選ぶのではなく、事業規模を確認します。
ビール卸売業免許
ビールを卸売できる免許です。全酒類卸売と同様に、卸売販売地域ごとの免許可能件数と公開抽選の仕組みがあります。
洋酒卸売業免許
果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒、雑酒の全部または一部を卸売する免許です。日本酒や焼酎はこの区分に含まれません。
輸出入酒類卸売業免許
自己が輸出する酒類、自己が輸入する酒類、または自己が輸出入する酒類を卸売する免許です。他社が輸入した酒類を国内で卸す場合は、販売品目に応じて洋酒卸売業免許等の別区分を検討します。
店頭販売酒類卸売業免許
住所、名称、酒類販売業者であることを確認して登録した会員へ、店頭で直接引き渡し、会員が持ち帰る方法に限定された卸売免許です。登録していない酒類販売業者への販売や、販売者側からの配達はできません。
協同組合員間酒類卸売業免許
自己が加入する事業協同組合の組合員で、酒類小売業免許を有する者へ卸売する免許です。他の組合や上部団体の傘下にある別組合の組合員へ自由に販売できる免許ではありません。
自己商標酒類卸売業免許
自ら開発した商標または銘柄の酒類に限り卸売できる免許です。OEM(他社ブランドの商品を、委託を受けた製造者が生産する方式)で自社ブランド酒をつくり、酒販店へ販売する事業で検討します。単に仕入商品へ自社ラベルを貼る計画ではなく、商標・銘柄の開発と製造者との関係を説明します。
特殊酒類卸売業免許
酒類製造者の本支店、企業合同に伴う場合、共同販売機関など、酒類事業者の特別な必要に応じて認められる免許です。一般的な新規参入で広く使う区分ではありません。
全酒類・ビールとその他の区分で申請時期が異なる
全酒類卸売業免許とビール卸売業免許は、都道府県を単位とする卸売販売地域ごとに免許可能件数が公告されます。毎年9月1日に件数が公告され、一定の抽選対象申請期間に提出された申請について、必要に応じて10月中に公開抽選を行い、審査順位を決めます。
一方、洋酒、輸出入、店頭販売、協同組合員間、自己商標、特殊の各卸売免許は、原則として公開抽選を行わず、申請順に審査されます。希望する区分によって準備時期が大きく異なるため、先に販売計画を確定する必要があります。
酒類卸売業免許の審査要件
人的要件
申請者、法人役員、支配人等が、免許取消、税法違反、滞納処分など酒税(酒類の製造場からの移出や輸入の際に課される国税)法所定の欠格事由(法律上、許可や免許を受けられない条件)に該当しないことが必要です。
場所的要件
販売場が他の酒類製造場や販売場等と明確に区分され、独立して管理できることを図面や契約書で説明します。受注、帳簿、在庫、出荷を行う場所の関係も整理します。
経営基礎要件
財務状況、必要資金、販売設備、経験・能力、仕入先、販売先、販売見込数量などから、継続して適正に卸売業を営めることを示します。決算内容に欠損がある場合や、新設法人の場合は、資金計画と収支計画をより具体的に説明します。
需給調整要件
免許区分ごとに内容が異なります。全酒類卸売業免許とビール卸売業免許では免許可能件数と販売見込数量等を確認します。手引きでは、新規申請時の卸売基準数量として全酒類は年平均100キロリットル以上、ビールは50キロリットル以上が示されています。
取引承諾書と事業計画
卸売免許では、誰から何を仕入れ、どの免許を持つ相手へどれだけ販売するかを具体化します。仕入先と販売先の取引承諾書、商品一覧、販売見込数量、価格、物流経路、保管方法、資金計画などを整えます。
次のような不一致は、審査中の追加説明につながります。
- 申請する免許区分と商品品目が合っていない
- 販売先が酒類販売業免許を持っているか確認できない
- 自社輸入と他社輸入の商品が混在している
- 販売数量に対して運転資金や保管設備が不足している
- 帳簿上の販売場と実際の受注・出荷拠点が一致しない
申請から免許取得までの流れ
- 商品、仕入先、販売先、物流を整理する
- 必要な卸売免許の区分を決める
- 販売場、財務、資金、経験等の要件を確認する
- 取引承諾書、図面、事業計画、申請書類を作成する
- 販売場所在地の所轄税務署へ申請する
- 審査、追加資料、現地確認等へ対応する
- 登録免許税を納付し、免許通知書を受け取る
全酒類・ビール免許では、公告、抽選対象申請期間、公開抽選、審査開始通知という固有の流れがあります。標準処理期間は審査開始から2か月以内です。その他の卸売区分も、審査中の補正等に要する期間は標準処理期間から除かれます。
卸売業免許が付与される場合の登録免許税は1件9万円です。すでに小売業免許を受けている販売場で卸売を追加する場合などは、登録免許税の取扱いを個別に確認します。
よくあるご質問
飲食店へ販売するには卸売免許が必要ですか?
飲食店が客へ提供するために購入する場合は、小売の販売先です。酒販店が再販売するために購入する場合と分けて考えます。
輸入ワインなら輸入酒類卸売業免許だけで足りますか?
自社が輸入した商品を酒販店等へ卸す場合に検討します。他社が輸入したワインを仕入れて卸す場合は洋酒卸売業免許等、消費者へ直接売る場合は小売業免許を確認します。
自社ブランド酒は自己商標卸売業免許で販売できますか?
自ら開発した商標・銘柄の酒類であり、販売先が酒類販売業者等である場合に検討します。製造委託契約、商標・銘柄の開発、流通計画を確認します。
酒類卸売事業の設計から全国対応で支援します
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