建設会社が在留資格「特定技能」で外国人材を受け入れる場合、入管への在留資格申請だけでなく、国土交通省から「建設特定技能受入計画」の認定を受ける必要があります。
受入計画では、建設業許可、建設キャリアアップシステム(CCUS)、建設技能人材機構(JAC)等への加入、報酬、雇用形態、受入人数などが確認されます。外国人材の採用が決まってから準備を始めると、各種登録や資料収集が間に合わないこともあります。
この記事では、建設特定技能受入計画の要件、必要書類、外国人就労管理システムでの申請手順、認定後の手続まで、受入企業の担当者向けに具体的に解説します。
建設特定技能受入計画とは
建設特定技能受入計画は、建設分野で特定技能外国人を雇用する企業が作成し、国土交通大臣の認定を受ける計画です。外国人材の適正な就労環境と処遇を確保し、建設分野での受入れを適正に行うための手続です。
対象となるのは、在留資格「特定技能」で建設業務に従事する外国人です。永住者、定住者、日本人の配偶者等、技能実習など、別の在留資格で働く方に同じ認定が必要になるわけではありません。
現在は、先に国土交通省から建設特定技能受入計画の認定を受け、その認定証を添えて出入国在留管理庁へ在留資格の申請を行う流れです。技能実習から特定技能へ変更する場合は、技能実習の修了日や在留期限に間に合うよう、受入計画の準備を早期に始める必要があります。
受入企業が満たす主な認定要件
1.建設業許可を受けていること
受入企業は、特定技能外国人が従事する工事業種に対応する有効な建設業許可を有している必要があります。許可の更新時期が近い場合は、更新後の許可情報と受入計画の整合も確認します。
2.CCUSへ事業者登録・技能者登録を行うこと
受入企業はCCUSの事業者登録が必要です。特定技能外国人についても技能者登録を行います。海外から新規入国する場合は、原則として入国後1か月以内に技能者IDを明らかにする書類を国土交通省へ提出します。
3.JACまたは構成建設業者団体へ加入すること
受入企業は、一般社団法人建設技能人材機構(JAC)へ直接加入するか、JACの正会員である建設業者団体を通じて加入し、行動規範を守る必要があります。加入先によって手続や負担金が異なるため、採用計画の早い段階で確認します。
4.日本人と同等以上の報酬を月給制で支払うこと
特定技能外国人には、同等の技能を持つ日本人と同等額以上の報酬を、安定した月給制で支払う必要があります。また、技能の習熟に応じた昇給の見込みも示します。
比較する日本人を選ぶ際は、担当業務、経験年数、資格、責任の程度などを揃えます。同等の技能を持つ日本人が社内にいない場合は、就業規則、賃金規程、地域の賃金統計や設計労務単価など、報酬設定の根拠を説明します。
5.受入人数が常勤職員数を超えないこと
1号特定技能外国人と一定の外国人建設就労者の合計人数は、受入企業の常勤職員数を超えることができません。社会保険の加入状況などを基に、常勤職員数を示します。
6.重要事項を理解できる言語で事前説明すること
賃金、昇給、契約期間、業務内容、就業場所などの重要事項は、所定の書面を使い、本人が十分に理解できる言語で雇用契約前に説明します。
申請前に準備する主な書類
| 区分 | 主な書類 | 確認するポイント |
|---|---|---|
| 会社 | 登記事項証明書、建設業許可証、常勤職員数を示す社会保険関係資料 | 名称・所在地・許可情報・人数が申請内容と一致しているか |
| 加入・登録 | CCUS事業者ID確認書類、JACまたは構成団体の会員証明書 | 申請者と登録名義が一致しているか |
| 外国人 | パスポート、在留カード、試験合格証明書または技能実習修了関係資料、CCUS技能者ID確認書類 | 氏名・生年月日・在留期限・業務区分に相違がないか |
| 雇用 | 特定技能雇用契約書、雇用条件書、重要事項事前説明書 | 月給、昇給、手当、業務内容、就業場所が一致しているか |
| 報酬比較 | 比較対象となる日本人の賃金台帳、実務経験を証明する資料、同等以上の報酬であることの説明書 | 比較対象者の技能・経験と外国人の報酬設定を合理的に説明できるか |
必要書類は、外国人の経歴、技能実習からの移行か海外からの入国か、受入企業の状況などで変わります。建設業許可申請で使った実務経験証明書は、受入計画で求められる事項をすべて満たさず、そのまま代用できない場合があります。
外国人就労管理システムのアカウント作成
建設特定技能受入計画は、国土交通省の「外国人就労管理システム」からオンラインで申請します。行政書士へ申請を依頼する場合でも、最初の利用者登録は受入企業が管理するメールアドレスで行い、ID・パスワードを企業自身が把握できる状態にしておく必要があります。
- 外国人就労管理システムを開き、「仮登録はこちら」から、会社で管理するメールアドレスとログインIDを登録します。
- 登録メールに届いた仮パスワードを使い、「本登録はこちら」から本登録と新しいパスワードの設定を行います。
- 仮パスワードの有効期限は発行後3時間です。期限を過ぎた場合は、改めて仮登録を行います。
- 登録したメールアドレス、ログインID、パスワードは会社でも安全に保管・管理します。
登録完了後、当事務所へ登録済みであることと登録メールアドレス・ログインIDをお知らせください。パスワードを含むログイン情報は、通常のメール本文へ記載する方法を避け、当事務所が別途ご案内する安全な方法で共有いただきます。
同じIDで複数のパソコンから同時に編集したり、複数画面を開いて操作したりすると、入力データが消えることがあります。社内担当者と申請代理人が同時に操作しないよう、作業時間を分けます。
申請から認定・就労開始までの流れ
- 採用条件と業務区分を確認する
従事予定の工事、技能水準、報酬、入社希望日を整理します。 - 建設業許可・CCUS・JAC等の要件を整える
未登録や未加入がある場合は、受入計画申請より先に手続を進めます。 - 雇用条件を設計し、事前説明する
日本人との報酬比較、月給制、昇給、業務内容を固め、本人が理解できる言語で説明します。 - 必要書類を収集する
会社、外国人、雇用契約、報酬比較の資料を揃えます。 - 外国人就労管理システムから申請する
入力内容と添付書類を照合し、管轄の地方整備局等へ送信します。 - 審査・補正に対応し、受入計画の認定を受ける
差戻しや照会があった場合は、内容を確認して修正・追加資料を提出します。 - 認定後に在留資格を申請する
受入計画認定証を添えて、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行います。 - 就労開始後の報告を行う
受入報告、CCUS技能者IDの提出、変更事項に応じた申請・届出を行います。
審査期間と申請時期
国土交通省は、建設特定技能受入計画の申請から認定まで、補正期間を除き1か月半〜2か月程度を見込むよう案内しています。地方や申請状況によっては、さらに時間がかかる場合があります。
差戻し後に再申請すると、当初の申請日ではなく再申請日の順で審査が開始されます。CCUSや団体加入に必要な期間、雇用条件の見直し、外国人本人への説明、在留資格申請も含め、入社希望日から十分に余裕を持って準備してください。
差戻しや補正を防ぐ確認ポイント
- 登記、建設業許可、CCUS、団体会員証の会社名・所在地が揃っているか
- 外国人の氏名表記がパスポート、在留カード、雇用契約書で一致しているか
- 予定する建設業務が特定技能の業務区分に含まれているか
- 基本給だけでなく、手当・固定残業代・所定労働時間を含めて報酬比較ができているか
- 比較対象の日本人について、実務経験年数を証明できる資料があるか
- 雇用契約書、雇用条件書、重要事項事前説明書の金額・日付・就業場所が一致しているか
- 常勤職員数と受入予定人数が認定基準内か
- 添付ファイルが読み取れる画質で、指定された形式になっているか
認定後に必要な届出
認定を受けたら終わりではありません。特定技能外国人の受入れ後には受入報告が必要です。また、外国人の追加、報酬・就業場所・受入期間など計画の内容を変更するときは、内容に応じて変更申請または変更届出を行います。
認定内容と実際の雇用・就労状況がずれないよう、雇用条件や配置を変える前に手続の要否を確認することが大切です。
行政書士への申請代行
行政書士法人奈良総合事務所では、建設特定技能受入計画の要件確認、資料一覧の作成、報酬比較の整理、申請データの入力、添付書類の確認、申請後の補正対応を支援します。
| 建設特定技能受入計画の申請代行 | 100,000円〜(税別) |
|---|
受入人数、CCUS・団体加入の状況、報酬比較資料の作成範囲、過去の認定の有無、補正の状況などによって報酬額は変わります。初回相談で状況を確認し、ご契約前に見積書を提示します。在留資格申請、登録支援機関としての支援業務、CCUS等の登録費用、団体会費、証明書取得費などは別途となります。
よくあるご質問
受入計画と在留資格の申請は、どちらを先に行いますか?
まず国土交通省へ建設特定技能受入計画を申請し、認定を受けます。その後、交付された認定証を添えて、出入国在留管理庁へ在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行います。
以前は受入計画の認定申請中でも在留資格申請を受け付ける運用がありましたが、現在は認定後に在留資格を申請する流れで準備します。特に技能実習から特定技能へ変更する場合は、技能実習の修了日、在留期限、受入計画の審査期間、在留資格変更の審査期間を順番に見込み、早めに着手することが重要です。
会社で申請することはできますか?
受入企業自身による申請は可能です。外部へ代理を依頼する場合、官公署へ提出する書類の作成や申請代理を業務として行えるのは弁護士(法人)または行政書士(法人)です。
外国人就労管理システムのアカウントも行政書士が作れますか?
最初の仮登録は、受入企業の管理するメールアドレスを使って企業側で行っていただきます。企業が登録メールアドレス、ID、パスワードを把握・管理したうえで、代理申請に必要な情報を安全な方法で共有いただきます。
奈良県外の会社でも依頼できますか?
はい。建設特定技能受入計画と在留資格手続は、全国の受入企業からオンラインでご相談いただけます。初回相談は無料です。
建設特定技能外国人の受入れを計画段階から支援します
外国人材の入社時期が決まっている場合は、建設業許可、CCUS、団体加入、雇用条件、在留資格を一つのスケジュールで管理する必要があります。採用候補者が決まる前の要件確認からご相談ください。
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