行政書士法人奈良総合事務所
補助金

PMI専門家活用類型とは?M&A後100日プラン・統合計画の補助金

M&A(企業や事業の合併・買収を通じて経営資源を引き継ぐ取引)後の統合が進まず、決裁、人事、会計、営業が別々に動くと、買収時に想定した相乗効果は生まれません。PMI(M&A成立後に、経営・業務・人事・システム等を統合する取組)専門家活用類型は、M&A後の統合方針や実行計画を専門家と整える費用を支援します。

単独申請と同時申請

すでにM&Aを実行した後に申請する単独申請と、専門家活用枠の買い手支援類型と同時に申請する方法があります。同時申請では、公募時点で売り手と共同申請できない段階を想定し、買い手が負担する経費のみが対象です。

対象にしやすいPMI支援

統合現状分析、統合課題の特定、統合方針、100日プラン、管理会計、決裁権限、業務プロセス、システム統合方針、人事制度統合の設計などを、成果物と工程を明確にして契約します。

対象外になりやすい業務

従業員説明会、個別面談、取引先へのM&A説明や継続的なコミュニケーションなど、信頼関係構築を中心とする専門家支援は対象外です。通常の税務・法務顧問に含まれ、PMI固有の内容と費用を特定できない業務も対象外です。

100日プランの具体的な構成

Day1までに資金、決裁、請求、給与、情報権限を止めない準備を行います。30日までに顧客・従業員・仕入先の重要課題を把握し、60日までに組織・会計・営業の統合方針を決定、100日までにKPI(目標の達成状況を途中で確認するために設定する数値指標)と責任者を確定します。

成果物には課題一覧、責任者、期限、予算、完了条件を記載します。「助言を行う」だけの契約では、実績報告(補助事業の実施内容と支出証拠を事務局へ提出する手続)時に支援内容を説明しにくくなります。

申請者と費用負担者

原則は承継者が申請します。取得した対象会社がPMI費用を負担する場合、承継者である親会社との共同申請が必要です。契約者、請求先、支払口座を申請形態と一致させます。

専門家選定と相見積

PMIの対象業務、担当者の経験、期間、会議回数、成果物、料金を見積に明記し、原則として相見積(同じ条件について複数の事業者から見積書を取り、価格や内容を比較すること)を取得します。価格だけでなく支援範囲を揃えて比較します。

PMIで最初に作る統合課題表

経営、会計、人事、営業、IT、法務、許認可ごとに、現状、統合後の姿、責任者、期限、予算、完了条件を記載します。買い手の方式を一方的に当てはめるのではなく、対象会社の強みと顧客維持に必要な仕組みを残します。

会計では勘定科目、締日、債権債務、原価計算、予算管理を確認します。人事では雇用契約、就業規則、給与、評価、勤怠、退職金を比較します。ITではアカウント、権限、データ移行、セキュリティ、停止時間を整理します。

Day1・30日・100日の実行管理

Day1までに支払、給与、請求、受注、システムアクセスを止めない体制を作ります。30日までに重要顧客・従業員・仕入先の離脱リスクを把握します。100日までに統合KPI、責任者、会議体、投資計画を確定します。

PMI専門家活用では、この工程表や課題一覧を成果物として契約へ明記します。事業統合投資では、各投資がどの統合課題を解決するかを申請書へ記載します。

経費と通常業務を切り分ける

通常顧問、日常の税務・法務相談、一般的な従業員説明、取引先との関係維持は、PMI固有の支援として特定できなければ対象外です。委託費は作業範囲、期間、担当者、会議回数、成果物を分けます。

システム投資では、要件定義、初期設定、カスタマイズ、データ移行、連携、テスト、研修、保守を分けます。補助事業期間後の利用料や通常保守を混在させません。

申請者と支払者の確認

承継者が費用を負担する場合は承継者が申請します。取得した対象会社が費用を負担する場合は、親会社である承継者と対象会社の共同申請が必要です。契約主体、請求先、振込口座を申請形態と一致させます。

PMI専門家活用のFAQ

M&A前からPMIを依頼できますか?

同時申請の仕組みがありますが、対象期間・申請者・費用負担者を公募要領(補助金の対象者、経費、期限、申請方法などを定めた公式ルール)へ合わせます。

従業員面談は対象ですか?

信頼関係構築を目的とする説明会・個別面談等は対象外です。統合制度の設計と日常コミュニケーションを分けます。

顧問税理士へ依頼できますか?

顧問契約の範囲ではなく、PMI固有の支援内容、成果物、費用を特定できる契約が必要です。

## 関連する実務をさらに具体化

事業承継・M&A補助金は、承継前後の設備投資、M&A専門家への費用、M&A後のPMI、廃業と再挑戦を支援する国の制度です。2026年10月20日現在、16次公募は2026年10月2日から11月6日17時まで受け付けられています。

PMI専門家活用で最初に押さえるポイント

専門家の助言内容を「PMI一式」とせず、現状分析、統合方針、100日プラン、会議支援、制度設計など成果物単位で契約・見積へ落とします。

国の制度には事業承継促進枠、専門家活用枠、PMI推進枠、廃業・再チャレンジ枠があります。経費の名前だけで枠を選ばず、誰が、いつ、どの方法で承継し、何のために支払うかで判断します。

具体例

奈良県内の会社が後継者へ経営を引き継ぎ、老朽設備を更新する場合は、承継日と設備の交付決定(採択後の経費確認を経て、補助事業へ着手できることを事務局が正式に決めること)後発注が両立する工程を作ります。第三者M&Aで仲介会社へ依頼する場合は、売り手・買い手、契約類型、登録支援機関(特定技能1号の外国人に必要な支援を、受入れ企業から委託されて行う登録事業者)、着手金・中間金・成功報酬の発生日を整理します。M&A後のシステム統合なら、専門家活用枠ではなくPMI推進枠が適切かを検討します。

16次公募のスケジュール

工程 予定
公募申請 2026年10月2日〜11月6日17時
採択 2026年12月下旬以降順次
交付申請 2027年1月上旬〜11月中旬予定
交付決定 2027年1月下旬以降順次
事業実施 交付決定日〜2028年3月中旬予定
実績報告 2027年6月上旬〜2028年3月下旬予定

公募回ごとに要件・上限・様式が変わるため、過去記事の数字をそのまま使わず16次の該当枠公募要領で確認します。

申請前に整理する情報

申請者、承継相手、承継方法、契約予定日、経費を支払う主体、補助事業完了予定日を一枚の工程表にします。株式譲渡、事業譲渡、親族内承継、従業員承継では必要資料と申請枠が異なります。

確認項目 書き出す内容
承継方法 株式譲渡、事業譲渡、親族内、従業員承継等
立場 売り手、買い手、承継者、被承継者
実施日 基本合意、最終契約、クロージング、代表者交代
経費 支払先、見積額、契約日、支払日、成果物
資金 自己資金、融資、補助金入金までの立替

対象可否を判断する順番

第一に申請者が中小企業者等の要件を満たすか、第二に予定する承継・M&Aが該当枠の対象となるか、第三に支出予定の費用が対象経費か、第四に全工程を補助事業期間内に完了できるかを確認します。いずれか一つだけ満たしても申請できません。

M&Aの場合は、株式譲渡か事業譲渡か、最終契約前か成立後か、売り手と買い手のどちらが費用を負担するかを確認します。親族内・従業員承継では、代表者交代だけでなく、経営権の移転と承継後の取組を資料で説明できる状態にします。

経費を見積書へ落とす方法

見積書の「コンサルティング一式」「システム一式」だけでは、必要性と対象範囲を判断しにくくなります。業務名、実施期間、作業工程、担当者、成果物、数量、単価を分けます。

経費の例 見積書で明確にする内容
仲介・FA 着手金、中間金、成功報酬、算定基準
DD 財務・法務・税務・労務等の調査範囲と報告書
PMI支援 現状分析、統合計画、会議支援、成果物
設備・システム 型番、数量、設置費、設定費、使用目的
廃業費 原状回復範囲、処分数量、登記等の手続内容

申請時の見積と実際の契約が変わる場合は、契約前に変更承認等の要否を確認します。値引きや支払先変更であっても、報告時に説明できる記録を残します。

申請資料の実務チェックリスト

  • GビズIDプライムの利用準備
  • 直近決算書・確定申告書
  • 法人登記、株主・役員情報
  • 承継当事者と関係性が分かる資料
  • M&A契約、基本合意、仲介契約等の予定
  • 補助対象経費の見積書・相見積
  • 資金調達と立替資金の計画
  • 承継前後の組織図・従業員数
  • 売上、粗利、付加価値額等の数値計画
  • 設備・専門家業務の必要性と成果物

書類の名称だけをそろえるのではなく、申請フォームの数字、決算書、見積書、事業計画で金額と日付を一致させます。

交付決定後の管理表

補助対象経費(補助金の計算対象として公募要領で認められた支出)ごとに「交付決定額、契約日、発注日、納品日、検収日、請求日、支払日、証拠ファイル名」を一覧化します。銀行振込の名義と申請者が異なる場合、クレジットカードの引落しが事業期間後になる場合、複数案件が一枚の請求書に混在する場合は、支払前に事務局へ確認します。

成果物は最終版だけでなく、納品メール、会議記録、検収書も保管します。専門家業務では報告書の内容が契約した業務範囲と対応しているか、設備では型番・設置場所・稼働状況が分かる写真を残します。

補助金を前提にM&A日程を組む際の注意

補助金は後払いです。採択されても交付決定まで契約できない経費があり、審査や補正に要する期間も確定ではありません。M&Aの基本合意、独占交渉期間、融資実行、クロージング(M&A契約に基づき、株式や事業の引渡しと代金決済を完了すること)期限が先に固定されている場合、補助金の工程と両立するかを契約前に検証します。

補助金が不採択または対象外になってもM&Aを実行するのか、経費を縮小するのか、自己資金で全額負担するのかを決めておくと、相手方との交渉が補助金結果だけで停止することを防げます。

申請から補助金入金までの流れ

事業承継・M&A補助金の申請から実績報告までの流れ
  1. GビズIDと申請資料を準備する
  2. Jグランツで公募申請する
  3. 採択結果を確認する
  4. 交付申請を行い、交付決定を受ける
  5. 交付決定後に契約・発注する
  6. 補助事業期間内に納品・検収・支払を完了する
  7. 証拠書類と成果物を添えて実績報告する
  8. 確定検査と補正へ対応する
  9. 補助金額確定後に請求し、入金を受ける

採択だけでは補助対象経費を発注できません。交付決定前の契約・発注・支払を避け、実績報告で追跡できるよう、見積から振込まで同じ案件名・金額で管理します。

実績報告で必要になる証拠

見積書、相見積、契約書、発注書、納品書、検収記録、請求書、銀行振込記録、成果物を経費ごとにひも付けます。現金払いや相殺、補助対象外経費との一括請求は確認が難しくなるため、支払前に処理方法を決めます。

計画変更、支払先変更、金額の大幅変更、事業期間内に完了できない見込みが出た場合は、実施後ではなく事前に変更承認等の要否を確認します。

よくある失敗

  • GビズIDの取得を締切直前に始める
  • 採択通知後、交付決定前に契約する
  • M&A契約の当事者と経費の支払者が一致しない
  • 見積書の「業務一式」で内容を説明できない
  • 成果物や検収記録を残していない
  • 補助金入金までの立替資金を確保していない
  • 変更を事後報告で済ませようとする

奈良総合事務所が支援できること

行政書士法人奈良総合事務所では、対象枠の整理、申請スケジュール、必要書類、事業計画、電子申請、採択後の交付申請、実績報告まで一貫して支援します。M&A契約や税務・法務の専門判断が必要な部分は、関係専門家と役割を分けて進めます。

無料相談・お問い合わせ

PMI推進枠で最初に押さえるポイント

M&A成立後の組織、会計、人事、IT、営業の統合課題を洗い出し、PMI専門家活用と事業統合投資のどちらに当たるかを判断します。

国の制度には事業承継促進枠、専門家活用枠、PMI推進枠、廃業・再チャレンジ枠があります。経費の名前だけで枠を選ばず、誰が、いつ、どの方法で承継し、何のために支払うかで判断します。

制度を選ぶ前に作る「承継工程表」

補助金の検討は、費用の見積からではなく承継工程から始めます。申請者、相手方、承継方法、基本合意、最終契約、クロージング、代表者変更、設備導入、支払、実績報告を一枚に並べます。株式譲渡なら株主が変わり、事業譲渡なら資産・契約・許認可を個別に移すため、同じM&Aでも必要資料と実行期間が異なります。

工程 決める内容 補助金上の確認
方針決定 親族内、従業員、第三者M&A 申請枠と当事者
専門家選定 FA、仲介、DD、PMI 登録支援機関、契約範囲
条件交渉 価格、対象資産、従業員、許認可 補助対象外費用との区分
交付決定 発注可能日を確認 決定前の契約・発注を避ける
実行 納品、検収、クロージング 期間内完了と証拠保存
報告 経費・成果・支払を報告 証拠の対応関係

承継日を先に固定してから補助金へ合わせようとすると、交付決定前の契約や事業期間外の支払が生じます。補助金を使う経費と、M&Aを予定どおり進めるため自己資金で負担する経費を最初から分けます。

申請から入金までの全工程

事業承継・M&A補助金の申請から実績報告までの流れ
  1. GビズIDプライムを準備する
  2. 公募要領、FAQ、申請フォームを確認する
  3. 承継関係資料、決算、見積、事業計画を作成する
  4. Jグランツで公募申請する
  5. 採択結果を確認する
  6. 採択後に交付申請を行う
  7. 交付決定通知を受ける
  8. 交付決定後に契約・発注する
  9. 補助事業期間内に納品・検収・支払を完了する
  10. 実績報告を提出し、補正と確定検査へ対応する
  11. 補助金額の確定後に請求する
  12. 入金後の事業化状況報告等を管理する

採択通知は事業計画が採択された通知であり、発注許可ではありません。交付申請で見積や経費内容が確認され、交付決定後に初めて対象経費へ着手します。契約書の日付だけを交付決定後にしても、先に口頭発注、申込金支払、作業開始をしていれば対象外となる可能性があります。

第16次公募の日程

2026年10月20日時点の公式サイトでは、公募申請は2026年10月2日から11月6日17時まで、採択は12月下旬以降順次とされています。交付申請は2027年1月上旬から11月中旬、交付決定は2027年1月下旬以降、事業実施は交付決定から2028年3月中旬、実績報告は2027年6月上旬から2028年3月下旬の予定です。

予定日は変更される可能性があります。自社の契約期限、融資実行、クロージング、設備納期を公式日程と照合し、締切当日の申請を避けます。

事業計画を具体化する方法

計画書では「事業承継で会社を成長させる」だけでは足りません。現経営者の年齢、後継者選定の経緯、承継対象、現在の課題、投資や専門家支援が必要な理由、実施後の売上・粗利・付加価値、雇用への効果をつなぎます。

たとえば製造会社が後継者へ承継して加工設備を導入するなら、現設備の能力、外注費、不良率、納期、新設備の処理能力、内製化額、受注見込みを数値で示します。M&Aの買い手がDD(M&Aの前に対象企業の財務・法務・事業等を調べるデュー・ディリジェンス)を行うなら、対象会社の財務・法務・労務リスクを把握し、適正価格と統合計画へ反映する必要性を説明します。

見積書と契約書を「一式」にしない

見積書は業務名、作業工程、期間、担当者、数量、単価、成果物を分けます。仲介費用なら着手金・中間金・成功報酬と算定基準、DDなら財務・法務・税務・労務等の調査範囲、PMIなら現状分析・統合計画・会議支援、設備なら型番・数量・設置費を明示します。

「M&A支援一式」「コンサルティング一式」では対象範囲を確認できません。契約書、見積書、請求書、成果物の業務名を一致させます。申請時と契約時で支払先や内容が変わる場合は、契約前に変更承認等の要否を確認します。

実績報告で残す証拠書類

経費ごとに、見積、相見積、契約、発注、納品、検収、請求、振込、成果物を一つのフォルダへ保存します。銀行振込記録には支払元、支払先、日付、金額が必要です。カード決済は利用日だけでなく引落日が事業期間内かを確認します。

専門家業務では最終報告書、面談記録、助言資料を残します。設備は型番が読める写真、設置場所、稼働状況、固定資産台帳との対応を残します。ウェブやシステムは画面、仕様書、検収記録、公開日を保存します。補助対象外費用と一括請求された場合は、対象額を明確に区分できる内訳が必要です。

PMIを承継前から準備する理由

M&Aは契約締結で終了しません。クロージング直後から、取引先への説明、従業員面談、決裁権限、資金繰り、請求・支払、勤怠、情報システム、ブランドの統合が始まります。統合責任者と初日、30日、100日の課題を決めます。

経理システムを統合する場合は勘定科目、締日、原価計算、債権債務、固定資産を合わせます。人事では就業規則、賃金、評価、休暇、退職金を比較し、一方的な不利益変更にならないよう専門家と進めます。補助金のPMI推進枠を使う場合は、単なる通常顧問ではなく、M&Aによって必要となる統合作業との関係を明確にします。

従業員と取引先への説明計画

承継計画では、誰に、いつ、誰が説明するかを決めます。発表が早すぎれば情報漏えい、遅すぎれば従業員離職や取引先の不信につながります。最終契約前、契約後、クロージング日、初出社日に分けてメッセージを作ります。

従業員には雇用主、労働条件、勤務地、指揮命令、給与支払日、社会保険がどうなるかを具体的に伝えます。取引先には契約当事者、請求先、振込先、担当者、既存契約の継続を示します。この実行体制は、事業承継後の継続性を説明する材料にもなります。

PMI推進枠は「専門家活用」と「事業統合投資」を分ける

PMI専門家活用類型は、M&A後の統合方針、統合計画、管理体制、業務プロセス等を専門家と整えるための枠です。事業統合投資類型は、M&A後の経営統合を進めるための設備・システム等への投資を支援します。コンサルティングと設備投資を同じ経費としてまとめず、成果物と契約主体を分けます。

PMI専門家活用類型には、すでにM&Aを実行した後に申請する単独申請と、専門家活用枠の買い手支援類型と同じ公募回で申請する同時申請があります。同時申請では、公募申請時点で売り手との共同申請ができない段階を想定し、買い手が負担した経費だけが対象です。

PMI専門家活用で対象外になりやすい支援

従業員説明会、個別面談、取引先へのM&A説明や継続的コミュニケーションなど、信頼関係構築を目的とする支援は対象外です。通常の顧問契約に含まれ、PMI固有の支援内容と費用を特定できない業務も対象外です。

委託契約書には、現状分析、統合課題、統合方針、実行計画、会議運営、成果物、期間、担当者、料金を記載します。「経営コンサルティング一式」では、PMIとの関係を確認できません。

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行政書士法人奈良総合事務所では、奈良県を中心に全国から事業承継・M&A補助金のご相談をオンラインで受け付けています。申請枠の判定、必要書類、事業計画、Jグランツ(国や自治体の補助金をオンラインで申請する電子申請システム)申請、採択後の交付申請、実績報告まで一貫して支援します。

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