国税庁は2026年10月8日、令和8年度『酒類業振興支援事業費補助金(第6期)』の公募を開始しました。締切は10月28日12時です。海外展開支援枠は、日本産酒類の海外販路拡大、高付加価値化、インバウンド需要開拓等を支援します。短い公募期間のため、対象者と経費を早く確認する必要があります。
この記事で分かること
- 制度・免許の正確な位置付け
- 日本酒輸出へ当てはめた具体例
- 申請前に決める数字と資料
- 失敗しやすい順序と回避方法
日本酒輸出の補助金を検討するときの大前提
補助金は、免許の代わりになる制度ではありません。輸出向け清酒を自社で製造するなら酒類製造免許、仕入れた酒類を海外の取引先へ継続販売するなら販売業免許を含む商流の確認が先に必要です。さらに、輸出先国の輸入者資格、ラベル、成分、容量、税、通関、温度管理も別に確認します。
また、補助金は原則として後払いです。採択後も直ちに発注できるとは限らず、交付決定(採択後の経費確認を経て、補助事業へ着手できることを事務局が正式に決めること)後に契約・発注し、納品、検収、支払、実績報告(補助事業の実施内容と支出証拠を事務局へ提出する手続)、確定検査を経て補助金が入金されます。補助金額だけでなく、消費税、対象外経費、運転資金を含めた立替資金を用意してください。
制度選びは「使えそうな経費」から始めるのではなく、誰に、どの商品を、どの国で、どの方法で売り、投資によって何が変わるかを決めてから行います。同じEC(インターネット上で商品やサービスを売買する電子商取引)制作や展示会でも、制度の目的、申請者要件、補助期間、証拠書類によって扱いが変わります。
三つの制度を混同しない
| 制度 | 主な狙い | 日本酒輸出で考えられる中心投資 |
|---|---|---|
| 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金「新事業進出枠」 | 既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出 | 国内の製造施設、設備、専用システム、輸出向け商品の販売促進 |
| 同補助金「グローバル枠」 | 自発的な新しい海外市場開拓と国内輸出体制の強化 | 製造・検査・包装設備、システム、海外市場開拓、海外旅費等 |
| 国税庁・酒類業振興支援事業費補助金 | 日本産酒類の海外展開、新市場開拓、酒類業の構造転換 | 商品開発、ブランド、調査、展示会、EC出品、設備、翻訳等 |
正式名称は「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」です。この一つの制度に、革新的新製品・サービス枠、新事業進出枠、グローバル枠があります。海外向け日本酒という新事業の内容に応じ、新市場・高付加価値事業への進出を扱う新事業進出枠と、新しい海外市場の開拓と国内輸出体制の強化を扱うグローバル枠を比較します。
交付決定前に発注しない
採択通知は、補助対象経費(補助金の計算対象として公募要領で認められた支出)の発注許可ではありません。採択後に見積書、仕様書、相見積(同じ条件について複数の事業者から見積書を取り、価格や内容を比較すること)等を提出して交付申請を行い、交付決定を受けてから契約・発注します。酒蔵建築、醸造設備、EC開発、海外展示会の出展契約などを先行すると、その支出が対象外になるおそれがあります。
展示会は早期申込で割引になる場合がありますが、申込時に支払義務が発生するかを確認します。公募要領(補助金の対象者、経費、期限、申請方法などを定めた公式ルール)で例外的な取扱いが示される制度もあるため、申込書、キャンセル条件、請求日、支払日まで見て判断してください。
申請前に作る一枚の事業図
申請前に、製造者、ブランド保有者、輸出者、海外輸入者、現地卸・小売・飲食店、消費者を一本の図にします。その横へ、商品、代金、契約、情報がどう動くかを書きます。補助対象設備を誰が所有し、どこで使い、どの売上を生むかも図へ入れます。
この図を作ると、免許の不足、補助対象者と支払者の不一致、海外パートナー任せの計画、売上根拠の不足が見つかります。グループ会社や委託蔵を使う場合は、誰の経費として申請するのかを特に明確にします。
対象者・対象事業・対象経費を三段階で確認する
第一段階は申請者です。中小企業等の定義、資本関係、従業員数、設立時期、過去の補助金、納税、免許を確認します。対象となる会社が設備を使う一方、別のグループ会社が申請・支払を行う形では、補助対象者と事業実施者が一致しない問題が起きます。
第二段階は事業です。海外売上が生じるだけでグローバル枠になるわけではなく、新しい海外市場を自社の意思で開拓し、国内の輸出体制を強化する必要があります。新事業進出枠では、自社にとって新しい製品等と新しい顧客層、高付加価値性を説明します。国税庁補助金では、酒類業振興と各枠の対象取組へ該当することを示します。
第三段階が経費です。対象事業に必要でも、公募要領に列挙されない費用、交付決定前の契約、補助期間外の支払、通常事業との共用、証拠が不足する支出は対象外になり得ます。この三段階を混ぜず、順に判定します。
外注・共同事業・仕入れを区別する
デザイン会社へ成果物の完成を依頼する外注、専門家へ調査・助言を委ねる委託、酒蔵同士が役割を持って行う共同事業、販売用商品を買う仕入れは性質が異なります。契約書の名称ではなく、実際の業務と成果で経費区分を決めます。
補助事業の中心部分を外注先が作り、申請者は費用を払うだけという計画では、自社が事業を遂行する説明が弱くなります。市場、商品、価格、品質、販路に関する意思決定は申請者が行い、外注先の成果を社内で使い続ける体制を示します。
採択後に変更しやすい事項・難しい事項
同等以上の性能で価格が下がる変更でも、勝手に発注先や仕様を変えず、事務局への手続を確認します。事業目的、主要設備、実施場所、対象国、成果指標を大きく変えると、採択された計画との同一性が問題になります。
申請前に未確定事項を洗い出し、確定期限と代替案を作ります。採択後は変更履歴、理由、見積、事務局回答を保存します。担当者間の口頭了解だけで進めず、実績報告で説明できる記録を残します。
## 第6期の基本条件
| 項目 | 海外展開支援枠 |
|---|---|
| 公募期間 | 2026年10月8日~10月28日12時 |
| 申請方法 | Jグランツ |
| 補助率 | 1/2 |
| 補助額 | 50万円以上1,000万円以内 |
| グループ上限 | 酒類事業者3者1,200万円、4者1,300万円、5者1,400万円、6者以上1,500万円 |
| 事業期限 | 2027年2月28日までに支払完了 |
申請にはGビズID(法人・個人事業主が複数の行政サービスへログインするための共通認証アカウント)が必要です。締切直前にIDや見積を準備し始めると間に合わない可能性があります。国内の主たる事業実施場所を所轄する国税局へJグランツ(国や自治体の補助金をオンラインで申請する電子申請システム)で提出します。
誰が申請できるか
公募申請時に酒類製造免許または酒類販売業免許を受けている国内事業者、酒類事業者を少なくとも1者含むグループが対象です。これから免許申請をする会社が、締切時点で免許を持っていない場合は要件を満たしません。
グループ申請では代表申請者が申請・経理を担い、代表申請者が支出する経費が対象です。単なる外注先は参画事業者ではありません。役割、支払、成果物、知的財産の帰属を決めます。
対象になる日本酒輸出の取組
海外ニーズの現地調査とブランド戦略、海外向け新商品、新ブランド、販売事業者の開拓、新しい販売方法、海外レストラン等と連携した情報発信、GI(産地と結びついた酒類等の名称を保護する地理的表示)やテロワールを活用したブランド化、異業種連携が例示されています。
酒蔵ツーリズムやインバウンド向け取組も対象類型です。海外輸出と訪日体験を連動させ、帰国後の現地購入へつなぐ計画も考えられます。
対象経費を具体化する
設備等費、謝金、旅費、借損料、通訳・翻訳、会議、広報、委託、外注、マーケティング調査、産業財産権、展示会等出展、原材料、設計・デザイン等が公募要領に列挙されています。
海外展示会では出展料、通訳・翻訳、保険、運搬、倉庫、案内郵送、会場での調査が対象になり得ます。ECサイトへの出品・出店も展示会等出展費の定義に含まれますが、自社ECの開発とは分けて確認します。
短期間で組める申請例
既に製造免許と輸入者候補を持つ酒蔵が、米国向け低アルコール純米酒を試作し、英語ラベル・写真・動画を制作し、現地試飲商談会で評価を集める計画です。設備だけで完結せず、開発、調査、ブランド、商談、改善を一続きにします。
別の例は、複数酒蔵と観光事業者が、奈良の酒と食を体験する訪日ツアーを造成し、帰国後に正規輸入品を購入できる導線を作るものです。グループ申請では代表者の支出管理を先に設計します。
設備だけの申請と販売時期に注意
公募要領は、経費がすべて設備投資で、設備導入だけで完結する事業は評価が劣後すると示しています。設備を使った新商品開発、テスト運用、マーケティング調査などの取組を計画へ書きます。
補助期間中は原則として成果物の販売や販売につながる営業行為ができず、限定期間で反応を検証する所定のテスト販売のみが認められます。通常販売をいつ始めるかを工程表で分けてください。
補助対象経費を作る実務
見積書は「酒蔵設備一式」「海外EC一式」「展示会一式」のままにしません。設備はメーカー、型番、数量、能力、付属品、据付、運搬、試運転を分けます。建物工事は、補助対象となる製造区画と、事務所・既存事業・外構等を区分します。ECは要件定義、画面、受発注、在庫、多言語、決済、テスト、撮影、広告を分けます。
この分け方は、審査のためだけではありません。交付決定後に仕様変更や価格上昇が起きたとき、どこを変更できるか判断しやすくなります。採択後に業者を決める場合でも、申請時点で必要な能力と妥当な価格を説明できる程度の見積・カタログ・仕様書を用意します。
相見積が必要な金額、選定理由書を認める条件、海外見積の日本語訳、為替換算日は制度ごとに違います。取引先が一社しかない、既存ベンダーでなければシステム連携できないといった事情があっても、それだけで随意契約が認められるとは限りません。代替品と代替業者を調べた記録を残します。
売上計画を輸出ロットへ分解する
海外売上5,000万円という目標だけでは、設備規模の根拠になりません。1本当たりの日本側販売価格を3,500円、年間輸出数量を14,300本とすれば約5,005万円です。これを国、輸入者、店舗、月へ分解します。
例えば輸入者2社、各社の取扱店舗20店、1店舗当たり月30本なら、年間販売は14,400本です。初年度から全店で同じ数量が売れるとは限らないため、導入店舗が5店、15店、40店へ増える過程と、試験注文から継続注文へ移る率を置きます。
現地小売価格は、日本側売価に国内運送、輸出梱包、国際運賃、保険、関税、現地酒税(酒類の製造場からの移出や輸入の際に課される国税)、通関、輸入者・卸・小売のマージンを加えて試算します。希望小売価格に収まらなければ、日本側の原価、容量、輸送方法、販売チャネルを見直します。補助金で設備費が下がっても、補助終了後の原価構造で継続できなければ事業になりません。
実績報告で困らない証拠管理
補助事業では、見積、相見積、選定、発注・契約、納品、検収、請求、振込、成果物を一連で保存します。発注者名、契約者名、請求先、支払者、設備所有者が補助事業者と一致しているか確認します。グループ会社が代わりに支払う、個人カードで決済する、現金で精算するといった運用は避けます。
建物と設備は、施工前後の写真、型番、設置場所、検収日を残します。ECやシステムは、仕様書、テスト結果、公開画面、管理画面、納品データを保存します。広告は掲載期間、対象国、配信内容、請求、実績画面を残します。展示会は出展契約、ブース、配布物、商談記録、渡航・宿泊、成果を記録します。
補助期間の最終日に支払えばよいとは限りません。納品、検収、不備修正、請求、振込まで完了し、実績報告を作る時間が必要です。海外送金や建築工事は遅れやすいため、法定・公募上の期限より前に社内締切を置きます。
補助金を使わない費用も資金計画へ入れる
補助対象外となる土地、建物購入、家賃、通常の人件費、日常的な消耗品、販売用商品、消費税、補助期間外の保守・広告等も事業には必要です。申請書の対象経費表とは別に、事業全体の資金表を作ります。
仮に対象経費4,000万円、補助率2分の1なら補助見込は2,000万円です。しかし消費税400万円、対象外経費800万円、初回製造・在庫・運転資金1,000万円があれば、先に必要な資金は5,200万円です。補助金入金後も借入残高や運転資金が残るため、月次資金繰りまで確認します。
補助金は採択率や上限だけで選ばず、事業の実施時期と合うかを見ます。海外輸入者が今季の納品を求めているのに、交付決定を待つと商機を逃す場合は、補助金を使わず先行する投資と、次期に補助金で行う投資を分ける判断も必要です。
## 第6期の申請を20日で組む工程
10月8日から10日までに、免許、GビズID、対象枠、対象国、商品、申請主体を確定します。13日までに事業骨子と成果指標、15日までに見積と資金計画、20日までに計画書と添付資料を作り、23日までに社内確認します。締切は28日12時のため、前日までに提出する工程が安全です。
海外事業者から見積や意向書を受ける場合、時差と翻訳を考慮します。不備は不採択につながるため、申請先国税局、法人番号、免許、決算、納税、過年度報告の提出状況を早期に確認します。
第6期で評価を落としやすい計画
設備カタログを中心にし、開発や検証が書かれていない計画、会社紹介動画や既存商品広告だけの計画、対象国の規制・輸入者が未確認の計画、補助期間内に完成しない計画は見直します。
2027年2月28日までという短い実施期間で、特注設備、海外展示会、商品開発をすべて行う場合、交付決定時期からの実働期間を確認します。実施できない経費を多く入れるより、期間内に成果を検証できる範囲へ絞ります。
酒米高騰・米国関税措置の優先採択
第6期は、酒米価格高騰等または米国関税措置の影響を受け、その影響への対応と事業内容に関連性が認められる取組を優先採択の対象とします。単に価格が上がった、米国へ売るという記載だけでは関連性を示せません。
原料価格の推移、原価と利益への影響、販売価格、対象商品、対策の内容と効果を数字で示します。米国関税については対象品、適用、輸入価格、流通への影響を確認し、ブランド高付加価値化や市場分散等と結び付けます。
補助期間中のテスト販売
通常販売は原則できず、所定のテスト販売は、準備を含め概ね半年以内、同一場所・サイト・趣旨で原則一回、アンケート等で効果検証できることなどの要件があります。
販売数量、期間、対象者、質問、改善方法を事前に決めます。売上が出た場合の会計・補助上の扱いも確認します。通常の在庫販売をテスト販売と呼び替えないようにします。
## 実務ワークブック|具体例で申請判断する
第6期へ、米国向け新ブランドの試作・現地調査・商談会を申請する酒蔵を想定します。10月8日の公募開始から28日12時までしかなく、2027年2月28日までに支払完了が必要です。特注設備の納期が5か月なら今回へ入れず、期間内に行える試作、デザイン、調査、商談へ絞ります。
この例は採択を保証するものではありません。自社の免許、既存事業、対象国、投資額、従業員、実施時期へ置き換え、公募要領と申請先の確認結果に合わせます。
揃える資料・記録
- 酒類製造・販売業免許の写し
- GビズIDとJグランツ登録
- 直近決算・納税の確認
- 過年度補助金の報告状況
- 対象国の需要・競合・規制
- 商品仕様と試作計画
- 海外取引先の意向・資格
- 経費区分別見積と仕様
- 短期の実施工程と支払予定
- 酒米高騰・関税影響の資料
- テスト販売の対象・期間・調査票
- 補助終了後の販売・資金計画
資料は集めるだけでなく、本文のどの主張を裏付けるか番号を付けます。見積・図面・商談・収支の数量が一致しているか、提出前に照合します。
避けたい判断と運用
- 免許取得予定者が単独申請する
- 申請先国税局を誤る
- 締切当日にJグランツ入力を始める
- 設備納期が期限を超える
- 通常販売をテスト販売と記載する
- 酒米高騰を数字なしで主張する
- 会社一般のPR動画を計上する
- 過年度報告未提出を確認しない
該当する項目があれば、発注や申請の前に事業構造を修正します。採択後に直すと、変更が認められない、期間に間に合わない、自己負担が増える可能性があります。
資金面の確認
海外展開支援枠で対象経費1,600万円なら補助見込800万円ですが、採択時の減額と交付時の対象外を見込みます。2月末までに全額支払うため、12月に前払、1月に出展、2月に残金という資金表を作ります。補助金入金が年度末より後になる可能性も踏まえます。
売上が計画の50%、80%、100%の場合を比較し、返済、固定費、追加投資を維持できるか確認します。補助金を受けるために過大な投資を行わず、顧客需要と事業者の実行能力に合う規模を選びます。
## よくある質問
免許取得前でも補助金へ申請できますか?
制度ごとに申請者要件が異なります。国税庁の令和8年度第6期は、公募申請時点で酒類製造免許または販売業免許を受けた酒類事業者、または酒類事業者を含むグループであることが必要です。新事業進出・ものづくり商業サービス補助金は国税庁補助金とは別の対象者要件ですが、事業実施までに必要な免許を取得できる具体的な工程が不可欠です。
酒蔵の土地や建物購入も対象ですか?
土地と建物の購入は対象になりません。新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の新事業進出枠では、専用建物の建設・改修が対象になり得ますが、土地、賃料、造成等は分けて確認します。
補助金でECと展示会を同時に行えますか?
事業目的に必要で、各経費区分と上限を満たせば組み合わせられる場合があります。ただし、単なる販促の寄せ集めにせず、対象国、商品、顧客、検証方法を一つの計画にします。
採択されたらすぐ契約できますか?
原則として交付決定後です。採択と交付決定は異なります。採択後の交付申請で見積や仕様を精査されるため、通知を待たずに発注しないでください。
日本酒の輸出・酒類免許・補助金を一体で整理します
行政書士法人奈良総合事務所では、輸出用清酒製造免許(海外へ輸出する清酒に限って製造できる酒類製造免許)、輸出酒類卸売業免許(酒類販売業者などへ酒類を継続して販売するための免許)、海外向け商品開発、補助金申請を、事業の順序に沿って整理します。奈良県内はもちろん、全国からオンラインでご相談いただけます。
「酒蔵を新設したい」「委託製造から自社製造へ移りたい」「既存銘柄を海外へ売りたい」「設備投資と販路開拓に使える補助金を知りたい」という構想段階でも構いません。商品、製造者、対象国、海外取引先、投資時期を分かる範囲でお聞かせください。
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