行政書士法人奈良総合事務所
補助金

新事業進出・ものづくり補助金の要件完全ガイド|賃上げ・付加価値・対象外条件まで解説

新事業進出・ものづくり商業サービス補助金は、設備を購入する予定があるだけでは申請できません。申請者の規模、事業内容、投資内容、3~5年の成長計画、賃上げ、最低賃金、過去の補助金利用状況など、複数の条件を同時に満たす必要があります。

特に注意したいのは、採択審査で評価される項目と、申請資格として必ず満たす要件が別であることです。事業計画が魅力的でも基本要件を満たさなければ採択されません。反対に形式的な要件だけを満たしても、事業の革新性、市場性、実現可能性、費用対効果が弱ければ採択は難しくなります。

申請対象となる事業者

主な対象は、日本国内に本社と補助事業の実施場所を有する中小企業者等です。業種ごとに資本金と常勤従業員数の基準があり、製造業、建設業、運輸業、卸売業、サービス業、小売業などで基準が異なります。資本金または従業員数のいずれかが基準以下であれば中小企業者に該当し得ますが、大企業に実質的に支配される「みなし大企業(中小企業でも大企業の出資や役員支配などにより、補助金上は大企業に準じて扱われる事業者)」等は対象外です。

申請時点で従業員が0人の事業者は対象外です。役員だけで運営している法人や、従業員を雇用していない個人事業主は、給与・最低賃金の要件以前に申請対象外となるため注意してください。

設立直後の法人でも一律に申請できないわけではありませんが、新事業進出枠では創業から1年未満の事業者が対象外となる条件があります。また、事業実績が短いと、既存事業との差、市場、収益力、資金力を示す資料が限られます。会社設立だけを先に行い、補助金を前提に事業を始める計画は慎重に検討します。

基本要件1:付加価値額を年平均4.0%以上増加

補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、付加価値額(企業が事業活動によって新たに生み出した価値を表す指標)の年平均成長率を4.0%以上とする目標が必要です。付加価値額は「営業利益+人件費+減価償却費」で計算します。基準となるのは、補助事業実施期間の終了時点が含まれる事業年度です。

例えば、基準年度の付加価値額が2,000万円で3年計画を作る場合、年平均4.0%を複利で計算すると最終年度の目安は約2,249.7万円です。単純に2,000万円へ12%を足すのではなく、2,000万円×1.04の3乗で計算します。5年計画であれば約2,433.3万円が最低水準です。

人件費や減価償却費を増やせば形式上の付加価値額が伸びるように見えても、営業利益が落ち込み続ける計画では事業の持続性を説明できません。新事業の売上総利益、人員、設備の減価償却、既存事業への影響を年度ごとに積み上げます。

基本要件2:1人当たり給与支給総額を年平均3.5%以上増加

補助事業終了後3~5年の事業計画期間に、1人当たり給与支給総額(給料や賞与など、企業が従業員へ支給する給与の合計額)の年平均成長率3.5%以上を設定し、交付申請時までに全従業員または従業員代表へ表明します。表明しなかった場合は交付決定(採択後の経費確認を経て、補助事業へ着手できることを事務局が正式に決めること)取消しと全額返還の対象になり得ます。

給与支給総額に含むのは給料、賃金、賞与等です。役員報酬、福利厚生費、法定福利費、退職金は除きます。各事業年度の全月分の給与を受けた従業員が算定対象で、中途採用者や退職者は全月分を受けていない年度に限り除外します。パートタイム従業員は正社員の所定労働時間に換算します。

基準年度の1人当たり給与支給総額が300万円の場合、3年後に年平均3.5%を達成するには約332.6万円、5年後には約356.3万円が必要です。従業員が増減すると分母が変わるため、「毎年全員を3.5%昇給する」という計算と必ずしも一致しません。賞与、残業、中途採用、休業、パート比率を含めて年度別に試算します。

最終年度の成長率が目標に届かなければ、未達成率に応じた補助金返還が求められます。成長率がゼロまたはマイナスの場合は全額返還となる可能性があります。高い目標は審査で評価され得ますが、実現可能性と返還リスクを併せて判断すべきです。

基本要件3:地域別最低賃金より毎年30円以上高くする

補助事業終了後の3~5年の計画期間中、毎年、補助事業を実施する事業場の最低賃金を、その都道府県の地域別最低賃金より30円以上高い水準にします。複数の事業場で補助事業を行う場合は、そのうち最も低い事業場内最低賃金(同じ事業場で働く従業員に実際に支払う時間給のうち最も低い金額)で判断します。

地域別最低賃金は毎年改定されます。申請時の金額に30円を足して固定するのではなく、各年に改定された地域別最低賃金へ30円を加えた水準を維持しなければなりません。奈良県の最低賃金が将来上がれば、事業場内の時給も連動して上げる必要があります。

月給者についても時間額へ換算して確認します。基本給だけでなく最低賃金の算入対象となる手当・ならない手当を区別し、所定労働時間で割ります。対象従業員が1人だけでも下回ると要件未達になる可能性があるため、賃金台帳と雇用契約書を定期的に確認します。

基本要件4:一般事業主行動計画を公表

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、「両立支援のひろば」で公表する必要があります。常時雇用する労働者が少ない事業者でも、本補助金へ申請するためには公表が必要です。

行動計画には計画期間、目標、目標達成のための対策と実施時期を定めます。単にウェブサイトへ掲載するだけではなく、指定サイトで公表状態になっていることを確認します。登録から反映まで1~2週間程度かかる場合があるため、締切直前の手続は避けてください。

賃上げ特例の追加要件

補助上限額の引上げを希望する場合、1人当たり給与支給総額を年平均6.0%以上とし、事業場内最低賃金を毎年、地域別最低賃金より50円以上高くする計画が必要です。基本要件に対し、給与は2.5ポイント、最低賃金は20円上乗せされます。

例えば基準年度の1人当たり給与が300万円なら、3年後に約357.3万円、5年後に約401.5万円が必要です。上限引上げによって得られる追加補助額と、継続的に増える人件費を比較してください。給与は補助事業後も固定費として残ります。受けられる補助金だけを見て特例を選ぶと、未達返還や資金繰りの問題につながります。

地域別最低賃金引上げ特例の考え方

一定の期間に、事業場内最低賃金が地域別最低賃金に近い従業員を一定割合以上雇用している事業者は、補助率の引上げを受けられる場合があります。革新的新製品・サービス枠の中小企業、新事業進出枠では、通常の2分の1から3分の2への引上げが大きな差になります。

ただし、事業者の自己判断だけでは適用できません。対象期間の賃金台帳、従業員数、最低賃金との差額を確認し、公募要領(補助金の対象者、経費、期限、申請方法などを定めた公式ルール)が定める割合を満たす必要があります。月給者の時間額換算、休業者、中途入社・退職者の扱いを含めて根拠資料を残します。

革新的新製品・サービス枠の固有要件

この枠では、顧客に新たな価値を提供するため、自社の技術力等を生かして新製品・新サービスを開発する必要があります。単に機械やシステムを導入するだけ、既存製品の生産工程を改善するだけ、同業者にすでに相当程度普及しているものを導入するだけでは該当しません。

「最新機種だから革新的」という説明ではなく、その機械を使って何を新たに開発し、従来できなかった性能・品質・用途をどう実現するかを示します。既存製品との仕様比較、試作課題、技術的なボトルネック、検証方法、知的財産やノウハウを具体化します。

新事業進出枠の固有要件

新事業進出枠では、第一に、自社にとって新しい製品・商品・サービスを製造・提供すること、第二に、その製品等が自社にとって新しい市場を対象とすることが必要です。新しい市場とは、既存事業で対象にしていなかったニーズや属性を持つ顧客層です。

公募開始日以降に初めて取り組む事業は新規性を有するものとみなされます。公募前から既に本格的に提供・販売している場合は新事業とは説明しにくくなります。実証や市場調査をどこまで行ってよいか、本格着手との境界を記録しておきます。

対象外例には、既存品の数量増加、過去製品の再製造、製造方法だけの変更、性能差が有意と認められない変更、既存市場と同じ市場、既存市場の一部だけを対象にするもの、商圏だけを変えるものがあります。既存顧客に高価格版を売るだけでは、新市場進出にならない可能性があります。

グローバル枠の固有要件

グローバル枠では、自社製品を活用し、自発的に新しい海外販路を開拓するため、国内の製造・提供拠点を強化します。対象国・地域は自社が既存事業で対象としていなかった場所である必要があります。取引先から設備導入を指示されただけの受託生産では、自発的な海外市場開拓とは認められません。

輸出先の需要、競合、価格、規格・認証、表示、関税、物流、代理店、回収条件、為替リスクを調べます。海外展示会への出展だけで終わらず、国内設備が生産能力・品質・原価・納期をどう変え、輸出売上を実現するかを結び付けます。

過去の補助金採択と重複申請

同一事業者による応募は1回の公募につき1申請です。親会社が50%超の議決権を有する子会社、同一個人が複数社の議決権を50%超保有する場合などは、みなし同一事業者として一社のみの申請となります。配偶者・親子など生計を同一にする者や、実質的支配者が同じ法人にも規定があります。

過去に本補助金や関連する補助金で採択・交付決定を受けた事業者は、申請可能となる時期、事業化状況報告(補助事業終了後の売上や雇用などの効果を、所定の時期に事務局へ報告する手続)、重複する事業内容などを確認します。既に交付決定を受けた事業と同じ設備・同じ事業を再度申請することはできません。過去採択歴を隠さず、申請者名、法人番号、代表者変更、個人事業から法人化した経緯まで確認してください。

補助対象経費の要件

経費は、補助事業のために必要で、交付決定後に発注・契約し、補助事業期間内に納品・支払いを完了し、証拠書類で確認できるものが基本です。既存事業との共用、汎用品、内容が曖昧な一式見積、関連会社との取引、現金払いなどは特に慎重な確認が必要です。

新事業進出枠とグローバル枠では、機械装置・システム構築費または建物費を含むことが前提となる設計です。建物費には単なる不動産購入は含まれません。補助事業専用の建築・改修であること、価格と仕様が妥当であること、補助事業終了後も目的どおり使うことを説明します。

広告宣伝・販売促進費は、新事業で扱う新製品・サービスの広告に限られます。会社案内や既存商品の広告は対象外です。補助事業期間内に広告掲載、ウェブ公開、展示会開催まで完了し、成果物や掲載証拠を保存します。

対象外になりやすい計画

  • 老朽設備の更新だけで、開発する新製品・サービスがない
  • 既存商品を同じ顧客へ多く販売するための増産
  • 補助金がなければ実施しない、収益性の根拠がない過大投資
  • フランチャイズへ加盟し、他社の完成したモデルをそのまま導入
  • 不動産の購入、家賃、汎用パソコン、日常消耗品が中心
  • 交付決定前に設備を発注、契約、着工している
  • 売上予測が市場規模の一定割合だけで、営業方法や供給能力の裏付けがない
  • 補助事業と既存事業の設備・人員・売上を区分できない

要件確認の進め方

最初に申請者の資本金、従業員数、株主構成、設立日、過去採択歴を確認します。次に、新製品・サービス、対象顧客、設備、投資額、開始時期を整理し、3枠のどれに合うかを判断します。その後、決算書と賃金台帳から付加価値額、給与、最低賃金の基準値を計算します。

事業計画を書き始める前に、対象外条件と返還リスクを確認する順序が大切です。要件を満たせない計画を長時間かけて文章化しても申請できません。反対に、数字と証拠を先に整理すれば、計画書で説明すべき課題が明確になります。

申請から補助金入金までの実務フロー

補助金は、採択された時点で自由に発注できる制度ではありません。公募申請、採択、交付申請、交付決定、発注・契約、納品・支払い、実績報告(補助事業の実施内容と支出証拠を事務局へ提出する手続)、確定検査、補助金請求、入金という順序で進みます。交付決定前に契約や発注をすると、原則としてその経費は補助対象になりません。採択発表を「購入してよい日」と誤解しないことが重要です。

第1回の公募は2026年6月29日に開始され、電子申請の受付は2026年9月30日、申請締切は2026年10月30日18時です。採択発表は2027年1月頃が予定されています。申請は電子申請のみで、GビズID(法人・個人事業主が複数の行政サービスへログインするための共通認証アカウント)プライムが必要です。IDの取得には時間がかかる場合があるため、事業計画の作成より前に準備状況を確認します。

採択後は、見積書や仕様書などを整えて交付申請を行います。交付申請で対象経費や仕様が確認され、交付決定を受けてから発注します。新事業進出枠とグローバル枠の補助事業実施期間は交付決定日から14か月以内で、かつ採択発表日から16か月以内です。革新的新製品・サービス枠は交付決定日から10か月以内で、かつ採択発表日から12か月以内です。交付決定が遅くなるほど実際に使える期間は短くなるため、採択後に仕様や発注先を考え始めるのでは間に合わないことがあります。

実績報告では、見積、相見積(同じ条件について複数の事業者から見積書を取り、価格や内容を比較すること)、発注、契約、納品、検収、請求、振込、成果物の一連の証拠を提出します。広告宣伝費であれば掲載内容と掲載期間、機械装置であれば設置状況や型番、原材料費であれば受払簿と使用状況など、経費区分ごとに必要な証拠が異なります。補助金は原則として後払いです。数千万円の設備投資であれば、補助金が入金されるまでの資金を自己資金や融資で立て替える必要があります。

補助事業完了後も、3年から5年の事業計画に沿って付加価値額、給与、事業場内最低賃金などを報告します。補助金は「設備を買うためのお金」だけではなく、計画した成長と賃上げを実行し、結果を継続して報告する制度です。申請時には投資内容だけでなく、入金までの資金繰りと事業化後の管理体制まで確認してください。

採択される計画に必要な数字

計画書では、設備の機能を説明するだけでは不十分です。誰のどの課題を解決し、既存事業のどの資産を使い、競合と何が違い、どの価格で、何件販売し、いつ黒字化するのかを数値で示します。市場規模は大きな業界統計だけで終わらせず、自社が実際に接触できる顧客数まで落とし込みます。

売上計画は「市場が成長しているから売れる」ではなく、客数×単価×購入頻度、案件数×成約率×平均受注額などに分解します。設備能力と人員配置から供給可能量を計算し、営業活動から得られる商談数と整合するかを確認します。広告費を計上する場合も、媒体、対象、表示・クリック・問い合わせ・成約の想定を置き、補助事業で開発する製品・サービスの売上につながることを説明します。

費用計画では、補助対象かどうかとは別に、事業全体で必要な支出を把握します。補助対象外となる消費税、運転資金、家賃、販売用商品の仕入れ、日常的な消耗品などを含めた資金繰りを作ります。補助金額だけを基準に設備仕様を膨らませると、投資回収が悪化します。必要能力から仕様を決め、複数の見積で価格と納期を検証する順序が安全です。

奈良県の事業者が確認したいポイント

奈良県の事業者であっても、本補助金は全国共通の公募制度です。奈良県内の地域需要だけで成立する事業なのか、近畿圏や全国、海外まで顧客を広げる事業なのかによって、選ぶ枠、設備規模、販売方法が変わります。観光、食品、宿泊、伝統産業、製造、建設、医療・介護周辺サービスなど、奈良の産業資源を活用する場合も、「奈良らしい」という表現だけで終わらせず、顧客が対価を払う理由を具体化します。

また、大型補助金ほど自己負担と先行支出が大きくなります。補助率2分の1で補助金2,500万円を受けるには、原則として税抜5,000万円の補助対象経費(補助金の計算対象として公募要領で認められた支出)が必要です。消費税と補助対象外経費を加えると、必要資金はさらに増えます。融資を利用する場合は、返済原資、据置期間、補助金入金後の資金使途まで金融機関と共有しておくことが大切です。

申請前のチェックリスト

  • 3つの枠のうち、事業内容と経費に合う枠を選べているか
  • 新しい製品・サービスと、狙う顧客・市場を一文で説明できるか
  • 既存事業との違いを、製品、顧客、販売方法、売上構成で示せるか
  • 市場データ、競合価格、顧客ヒアリングなど客観的な根拠があるか
  • 付加価値額年平均4.0%以上、1人当たり給与支給総額年平均3.5%以上を実現できるか
  • 毎年、事業場内最低賃金を地域別最低賃金より30円以上高く維持できるか
  • 設備の仕様、価格、納期、設置場所、電源・工事条件を確認したか
  • 交付決定前に発注・契約しない社内ルールを共有したか
  • 補助金入金までの自己資金または融資を確保できるか
  • GビズIDプライムと一般事業主行動計画の公表を済ませたか

数値要件を同時に管理する具体例

ある会社が3年計画を作り、補助事業終了年度の付加価値額2,000万円、1人当たり給与300万円を基準とするとします。基本要件の最低水準では、3年後の付加価値額は約2,249.7万円、1人当たり給与は約332.6万円です。事業場内最低賃金は、毎年改定される地域別最低賃金に30円を加えます。

この会社が賃上げ特例を選ぶ場合、1人当たり給与は年平均6.0%で3年後約357.3万円、事業場内最低賃金は地域別最低賃金+50円です。従業員10人なら、基準年度の給与支給総額3,000万円に対し、単純な同人数比較では最終年度約3,573万円となり、年間約573万円増えます。上限引上げ額と3年間以降も続く人件費を比較する必要があります。

付加価値額と給与を別々に作ると矛盾します。給与を増やせば人件費として付加価値額は増えますが、営業利益が減少し、資金が不足する場合があります。新事業の粗利益、追加人件費、減価償却、借入返済を同じ損益・資金計画に入れてください。

従業員数が変わる場合の注意

1人当たり給与支給総額は給与総額を従業員数で割るため、採用によって人数が増えると数値が下がることがあります。例えば既存4人の給与総額1,200万円に、新たに1人を年240万円で採用すると、5人の平均は288万円です。採用は事業成長に必要でも、1人当たり目標の達成には追加の昇給・賞与が必要になる場合があります。

逆に退職で低賃金の従業員が減り、平均給与が形式上上がることがあります。しかし、故意または重過失による給与引下げで要件達成を作ることは認められません。事業に必要な人員が減り、供給能力や売上計画が崩れていないかも審査・報告で説明することになります。

申請前に専門家へ確認したい質問

  • 自社は中小企業・小規模事業者のどの区分か
  • 株主関係からみなし大企業・みなし同一事業者にならないか
  • 過去採択から申請可能期間が経過しているか
  • 新製品と既存製品の違いは要件上十分か
  • 対象市場は既存市場と区別できるか
  • 建物・設備・広告のどこまでが対象経費か
  • 月給者を含む事業場内最低賃金の計算が正しいか
  • 賃上げ特例を選択した場合の返還リスクは許容できるか
  • 設備の発注時期と補助期間が現実的か
  • 補助金入金までの資金を確保できるか

これらへ回答できれば、申請要件だけでなく、事業計画の弱点も見えます。要件確認は書類提出の直前ではなく、物件契約、設備選定、採用を確定する前に行ってください。

よくある質問

赤字企業でも申請できますか?

赤字だけを理由に一律対象外とは限りませんが、投資資金、継続能力、付加価値向上、返済原資を厳しく確認する必要があります。赤字原因と改善策、新事業が既存事業を圧迫しない資金計画を示します。

従業員代表への賃上げ表明は申請時ですか?

目標値は応募時に設定し、交付申請時までに全従業員または従業員代表へ表明します。表明の証拠を残してください。表明がない場合は交付決定取消し・全額返還の対象になり得ます。

GビズIDがまだありません

電子申請にGビズIDプライムが必要です。締切当日に取得することはできません。アカウント発行とログイン確認を先に済ませ、登録メール、担当者、二要素認証を社内で共有します。

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