営業所技術者等(建設業の営業所で、請負契約の技術面を担う常勤の技術者)の兼務は、誰と何の役割を兼ねるのかによって判断が異なります。社長として経営を担う場合、別営業所の技術者となる場合、工事現場の主任技術者等となる場合を、同じ「兼務」として扱わないことが大切です。
三つの組合せを区別する
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| 組合せ | 確認の方向性 |
|---|---|
| 主たる営業所で経営管理と技術者を兼ねる | 双方の要件と常勤性を確認する |
| 複数営業所の技術者を兼ねる | 営業所ごとの配置が原則で、安易に重複させない |
| 営業所と工事現場の技術者を兼ねる | 専任の要否や兼務に関する制度上の条件を確認する |
「社長だからどの兼務も認められる」「連絡がつくので問題ない」という考え方では判断できません。現実の勤務場所と仕事内容に合わせて確認します。
経営管理の役割と兼ねる場合
主たる営業所で、経営管理を担う常勤役員等と営業所技術者等の両方の要件を満たす場合は、同じ人が担うことを検討できます。経営経験と施工・資格の要件は別々に確認します。
個人事業主や少人数の法人では、この組合せが検討されることがあります。両方を一人で担うなら、その人の退職、長期不在、職務変更が許可体制へ与える影響も考えておきましょう。
現場の技術者との関係
工事現場には、許可業者として主任技術者や、一定の場合には監理技術者を配置する必要があります。営業所の技術者として登録されていることだけで、全ての現場配置を自由に兼ねられるわけではありません。
現場で専任が求められるか、営業所の職務を適切に果たせるか、工事金額や現場との連絡体制などの条件を確認します。兼務に関する制度には複数の取扱いがあるため、一つの条件だけで判断しないでください。
常勤性は書類と実態の両方を見る
社会保険等の資料だけを整えても、実際には別会社で常勤しているなどの事情があれば問題になります。通勤、勤務場所、職務、他社の役職・雇用関係を整理し、申請内容と一致させる必要があります。
逆に、自宅から近い営業所だから自動的に常勤と認められるわけでもありません。どの会社で、どの職務を、継続して担うのかを確認します。
兼務を相談するときに必要な情報
- 兼ねたい役割と、それぞれの会社・営業所
- 営業所の所在地と本人の通常の勤務状況
- 工事の種類、請負金額、工期、現場所在地
- 元請・下請の別と下請発注の状況
- 現場の技術者に専任が必要か
- 連絡体制、業務分担、その他の担当現場
相談前にこの情報をそろえると、抽象的な「できますか」という質問から、具体的な条件の確認へ進められます。
人員変更は退職前に検討する
営業所技術者等が退職する場合は、後任の資格・経験・常勤性を確認します。後任が一部の業種にしか対応できない場合、全ての許可業種をそのまま維持できるとは限りません。
変更届には期限があるため、退職後に初めて人を探すのではなく、できるだけ変更前に体制を検討することが重要です。届出さえ出せば要件の空白期間が解消するものではありません。
よくあるご質問
営業所の仕事が少ない日は現場へ出てもよいですか?
一律に判断できません。担う現場の役割、専任の要否、営業所の職務への影響等によって確認します。日数だけではなく職務全体を整理してください。
資格者を雇えば直ちに変更できますか?
その人が対象業種の資格・経験要件を満たし、実際の勤務体制や必要資料が整っているかを確認したうえで手続を進めます。
