建設業で外国人を雇用するときは、国籍ではなく、入社後に継続して担当する中心業務から在留資格を判断します。設計・施工管理などの専門業務、建設現場での技能業務、技能実習(日本の技能等を海外へ移転する目的で、外国人が実習として働く制度)として行う活動では、検討する在留資格と手続が異なります。
特に特定技能「建設」で受け入れる場合は、出入国在留管理庁への在留資格申請だけでは足りません。国土交通大臣による建設特定技能受入計画の認定、建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録、一般社団法人建設技能人材機構(JAC)への加入など、建設分野固有の準備が必要です。
この記事では、建設会社が外国人を採用するときに検討する主な在留資格、特定技能の要件、受入れまでの流れ、雇用後の支援と届出、不法就労を防ぐ確認方法を実務の順番に沿って解説します。
> 制度確認日:2026年9月27日。制度・様式・対象業務は改正されることがあるため、実際の採用・申請時には最新情報を確認してください。
最初に確認するのは「実際の仕事内容」
在留資格を選ぶ出発点は、候補者の国籍や求人票の職種名ではありません。1日の作業、現場での役割、指揮命令系統、勤務地、専門知識の必要性まで具体化します。
| 主な仕事内容 | 検討する在留資格の例 | 実務上の注意 |
|---|---|---|
| 建築設計、構造設計、積算、専門的な施工管理 | 技術・人文知識・国際業務 | 学歴・職歴と業務の関連性、専門性を確認 |
| 土木、建築、大工、配管、内装、建設機械施工等の技能業務 | 特定技能「建設」 | 建設分野固有の受入計画認定等が必要 |
| 技能移転を目的とする実習計画に基づく活動 | 技能実習 | 単なる人手不足対策として運用できない |
| 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 | 身分・地位に基づく在留資格 | 原則として就労活動の制限はない |
「技術・人文知識・国際業務」で採用した人に単純な現場作業を中心として継続的に担当させることはできません。反対に、特定技能「建設」でも、申請した業務区分と実際の配置を一致させます。
建設会社で検討される主な在留資格
技術・人文知識・国際業務
建築や土木の専門知識を必要とする設計、積算、品質管理、専門的な施工管理などでは、「技術・人文知識・国際業務」を検討します。本人の大学・専門学校等での専攻や職歴と、採用後の業務との関連性が審査されます。
職名が「施工管理」であれば必ず認められるわけではありません。実際の業務が工程・品質・安全・原価等の管理や専門的判断を中心とするのか、現場作業を中心とするのかが重要です。雇用契約書、職務説明書、組織図、工事実績、配属体制を通じて専門業務の実態を説明します。
特定技能「建設」
特定技能は、人手不足が深刻な産業分野において、一定の技能と日本語能力を有する外国人が働くための在留資格です。建設分野では、対象業務と本人の技能を確認したうえで、受入れ企業も出入国在留管理関係の基準と国土交通省の基準を満たします。
特定技能1号(一定の技能と日本語能力を持つ外国人が、人手不足分野で働くための在留資格)は通算の在留期間に上限があり、家族帯同は原則認められず、1号特定技能外国人支援計画(特定技能1号の外国人が日本で働き生活するために、企業等が行う支援をまとめた計画)の作成・実施が必要です。特定技能2号(熟練した技能を持つ外国人向けで、更新を続けながら家族帯同も可能な在留資格)は熟練した技能を要する活動を対象とし、更新を続けることができ、要件を満たせば配偶者や子の帯同も可能です。
技能実習
技能実習は技能等の移転による国際協力を目的とする制度で、単なる労働力確保の制度ではありません。認定された技能実習計画に沿って実習します。
技能実習2号を良好に修了し、実習した職種・作業と特定技能の業務区分に関連性がある場合、特定技能1号への移行時に技能試験や日本語試験が免除されることがあります。「技能実習を修了した」という事実だけで、すべての建設業務へ試験なしで移行できるわけではありません。
身分・地位に基づく在留資格
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」は、在留資格上の就労活動の制限が原則ありません。ただし、在留期限の管理、労働条件通知、安全衛生教育、社会保険、労働保険など、雇用主として必要な対応は行います。
特定技能「建設」で受け入れる会社の条件
建設分野では、受入れ企業が建設特定技能受入計画を作成し、国土交通大臣の認定を受ける必要があります。入管への申請と国土交通省への手続を別々にせず、候補者、雇用条件、現場配置、支援開始日を一つの工程表で管理します。
建設業許可
受入れ企業は建設業法第3条の許可を受けている必要があります。実際に営む工事、許可業種、外国人に担当させる業務の関係を確認し、許可の更新期限や変更届も点検します。
CCUS登録
受入れ企業と特定技能外国人の双方について、建設キャリアアップシステムへの登録が必要です。会社情報と技能者情報を登録し、現場での就業履歴や資格・経験を適切に蓄積できる状態を整えます。
JAC等への加入
受入れ企業は、一般社団法人建設技能人材機構(JAC)へ直接加入するか、JACの正会員である建設業者団体へ加入します。団体によって会費や手続が異なるため、業種と地域に合う加入方法を確認します。
日本人と同等以上で技能向上に応じた賃金
報酬は、同等の業務に従事する日本人と同等以上でなければなりません。最低賃金を上回るだけでは十分ではなく、職務、技能、経験年数、責任、資格、地域の水準などを比較します。
建設分野では、技能の習熟に応じて昇給する賃金設計も重要です。雇用契約書に加え、賃金規程、日本人従業員との比較、昇給基準を整えます。
理解できる言語による事前説明
給与、手当、控除、労働時間、休日、仕事内容、勤務地、契約期間、退職条件を、本人が十分理解できる言語で書面により説明します。日本語の契約書へ署名をもらうだけでは十分ではありません。
住居費や水道光熱費等を控除する場合は、実費や算定方法を明らかにし、本人の合意を得ます。1号特定技能外国人に支援費用を直接・間接に負担させることはできません。適正な生活費の控除と支援費用の転嫁を区別してください。
受入れ後講習と指導への対応
受入れ後は国土交通省が指定する講習を本人に受講させます。また、国土交通省や適正就労監理機関等の巡回指導、監査、報告要請に協力できる体制を整えます。現場への入場に関する届出も最新の運用を確認します。
本人に必要な技能と日本語能力
特定技能1号「建設」では、原則として建設分野の技能試験と日本語試験の合格が必要です。日本語能力は、国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4以上など、制度が定める方法で確認します。
合格証や修了資料の氏名、生年月日、国籍、証明番号、受験区分をパスポートと照合します。技能実習からの移行では、修了した職種・作業と希望する業務区分の関連性を確認します。
国外の候補者は在留資格認定証明書(海外にいる外国人を日本へ呼び寄せる際に、予定する活動が在留資格の条件に合うことを事前確認する証明書)交付申請、国内で別資格から移る候補者は在留資格変更許可申請(日本で行う活動が変わるときに、現在の在留資格を別の在留資格へ変更する手続)を検討します。特定技能で働く人を転職で採用する場合も、新しい所属機関との契約に基づく変更申請が必要で、前の会社の許可のまま働き始めることはできません。
直接雇用と請負・派遣の区別
建設分野の特定技能外国人は受入れ企業による直接雇用が前提で、人材派遣として他社へ送り、派遣先の指揮命令で働かせることはできません。
建設業では請負によって他社の現場に入りますが、請負と派遣は契約書の名称だけで決まりません。受入れ企業が自ら業務を完成させ、外国人へ具体的に指揮命令し、安全・勤怠を管理しているかという実態が重要です。元請が個々の作業員へ直接細かな指示を出し、雇用主が労務管理していない状態は、偽装請負や違法派遣の問題につながるおそれがあります。
雇用前の在留カード確認
在留カード表面の「就労制限の有無」を確認します。「就労不可」の場合は裏面の「資格外活動許可欄」を確認します。ただし、資格外活動許可には時間・活動内容の制限があり、建設現場のフルタイム雇用を当然に認めるものではありません。
原本で氏名、生年月日、国籍・地域、在留資格、在留期間、就労制限、資格外活動許可、住居地、カード番号を確認します。在留カード等番号失効情報照会や読み取りアプリも活用し、偽変造が疑われる場合は採用を進めず確認します。
コピーの保存だけでなく、予定業務をその在留資格で行えるかまで判断します。難しい場合は就労資格証明書を利用して就労可能な活動を確認する方法もあります。事業主が在留資格等の確認を怠れば、違法就労と知らなかった場合でも責任を問われる可能性があります。
1号特定技能外国人への10項目の支援
特定技能1号では、受入れ企業が支援計画を作成・実施します。自社で基準を満たせない場合は登録支援機関(特定技能1号の外国人に必要な支援を、受入れ企業から委託されて行う登録事業者)へ全部委託できますが、雇用主としての労務管理や法令順守の責任まで移るわけではありません。
- 事前ガイダンス
- 出入国する際の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約の支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続等への同行・情報提供
- 日本語学習機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 会社都合で契約を解除する場合の転職支援
- 定期面談と行政機関への通報
事前ガイダンス(特定技能外国人へ、契約や生活、相談先等を入国・就労前に説明する支援)では、雇用条件、仕事内容、入国手続、保証金・違約金の禁止、相談先、支援費用を理解できる言語で説明し、質問の機会を設けます。
住居支援では、本人名義の賃貸借契約への情報提供・同行、会社借上げ住宅や社宅の提供などを行います。銀行口座、携帯電話、電気・ガス・水道等の契約、公的手続も必要に応じて支援します。
相談・苦情は本人が理解できる言語で受け付けます。定期面談(支援担当者が外国人本人や監督者と定期的に話し、就労・生活状況を確認する支援)は少なくとも3か月に1回、外国人本人と監督者に対して行います。2024年1月1日以降は原則対面で実施する運用です。法令違反等を把握した場合は必要な行政機関へ通報します。
自社支援と登録支援機関への委託
自社支援では、支援責任者・担当者、相談対応言語、受入れ・生活相談の経験、中立性などの基準を満たします。緊急連絡、担当者不在時の代替、遠隔現場への対応、記録保存まで設計します。
全部委託の場合は、委託先の登録番号、対応言語、訪問地域、面談方法、緊急対応、料金、再委託の有無を確認します。一部委託では自社担当と委託部分を明確にし、自社側も支援体制の基準を満たす必要があります。
採用から就労開始までの流れ
- 工事、具体的作業、業務区分、勤務地、指揮命令者を整理する
- 建設業許可、保険・税・労務、CCUS、JAC等の会社要件を点検する
- 候補者の在留状況、試験、技能実習歴、経歴を確認する
- 賃金・昇給・労働時間・控除・住居と支援方法を決める
- 国土交通省へ建設特定技能受入計画の認定を申請する
- 入管へ認定証明書交付申請または変更許可申請を行う
- 許可後、住居、社会保険、支援、安全教育、CCUS運用を開始する
国土交通省の案内では、受入計画は受入れ開始予定日の約6か月前から申請できます。許可前に現在の在留資格で認められない業務を開始させてはいけません。「研修」という名称でも、実態が労働なら問題になります。
入社後に管理する資料
- 在留カード・パスポートの確認記録
- 雇用契約書、雇用条件書、母国語等による説明記録
- 賃金台帳、出勤簿、控除の根拠
- 支援計画、相談記録、定期面談記録
- 登録支援機関からの実施報告
- CCUS、受入れ後講習の記録
- 国土交通省・入管への申請、届出の控え
雇用契約や支援計画の変更、受入れ困難、活動・支援状況などは届出対象になることがあります。提出時点の様式、期限、提出先を確認してください。
よくある間違い
「施工管理」という職名だけで技人国を申請する
審査されるのは職名ではなく実態です。専門業務と現場作業の内容・割合を説明し、本人の学歴・職歴との関連性を示します。
特定技能外国人を派遣のように他社へ出す
建設分野は直接雇用が原則です。請負現場でも受入れ企業が適切に指揮命令・労務管理します。
最低賃金を超えればよいと考える
必要なのは同等の日本人と同等以上の報酬と、技能向上に応じた昇給です。比較対象と評価方法を資料化します。
支援機関へ委託すれば会社は何もしなくてよいと考える
勤怠、安全、配置、給与、健康状態を把握するのは雇用主です。支援機関との連絡担当、報告頻度、緊急時の流れを決めます。
相談前のチェックリスト
- 会社名、所在地、建設業許可の業種・期限
- 工事の種類と担当させる具体的作業
- 雇用形態、勤務地、現場移動の範囲
- 候補者の国籍、現在地、在留資格、在留期限
- 学歴、職歴、技能実習歴、試験合格状況
- 入社希望日、給与、手当、昇給、勤務時間、休日
- CCUS登録とJAC等への加入状況
- 自社支援か登録支援機関への委託か
- 住居、送迎、相談体制
- 過去の外国人雇用と労働・社会保険・税の状況
採用計画を作るときの実務上のポイント
求人を出す前に業務区分を確定する
候補者を先に集め、後から在留資格を合わせようとすると、試験区分と実際の仕事が合わない、技能実習から移行できない、希望日までに受入計画の認定が間に合わないといった問題が起こります。求人票を公開する前に、現場責任者と人事担当者が一緒に業務を整理してください。
工事名や職種名だけでなく、「毎日どの道具・機械を使うか」「どの工程を担当するか」「一人で判断する範囲はどこか」「関連業務として何を行うか」まで書き出します。複数の作業を担当させる場合は、中心となる業務と各作業の関係を確認します。求人票、雇用契約書、受入計画、在留資格申請、入社後の作業日報で説明が食い違わないようにします。
採用予定日から逆算する
建設分野の特定技能は、通常の採用選考に加えて、本人の試験・経歴確認、CCUS登録、JAC等への加入、雇用条件の説明、支援計画、建設特定技能受入計画の認定、在留資格申請が必要です。国外採用では、在留資格認定証明書交付後の査証申請、渡航、住居と送迎もあります。
「来月から現場へ入ってほしい」と決めてから申請するのではなく、各手続の所要期間と資料準備を見込んだ工程表を作ります。審査期間は案件や混雑状況、追加資料の有無で変わるため、特定の日数で許可されることを前提に工期や人員配置を約束しないことも大切です。
日本人従業員との比較資料を整える
日本人と同等以上の報酬を説明するときは、基本給だけで比較しません。職務、経験、保有資格、責任、勤務形態、各手当、賞与、昇給を確認します。比較対象となる日本人がいない場合は、賃金規程、同種職種の採用条件、地域や業界の賃金水準などから合理的に説明します。
外国人にだけ住居費や備品代を控除する場合は、本人が利用する利益との対応、実費、算定方法、合意を明確にします。採用費、紹介料、登録支援機関への委託費など、本来会社が負担すべき費用を名目を変えて本人に負担させないようにします。
現場担当者にも制度を共有する
申請担当者だけが制度を理解していても、現場で申請外の作業を恒常的に命じたり、相談を放置したりすれば適正な受入れになりません。現場責任者には、許可された業務、指揮命令、勤怠、相談先、差別的取扱いの禁止、事故や離職希望があった場合の報告経路を伝えます。
母国語等で安全ルールを説明し、理解度を確認します。危険作業については、日本語能力だけに頼らず、写真、図、実演、通訳等を組み合わせます。支援担当者と現場責任者が定期的に情報を共有し、生活上の問題が遅刻・欠勤・安全リスクへつながる前に対応できる体制を作ります。
在留資格別に判断が分かれやすい具体例
CADオペレーターとして採用する場合
CADを使用するという事実だけで在留資格は決まりません。設計者の指示どおりに単純入力するだけなのか、建築・土木の専門知識を用いて図面を作成・修正するのか、本人の専攻や職歴と関連するかを確認します。専門性があり、学歴・職歴との関連性を説明できる場合は「技術・人文知識・国際業務」を検討します。
施工管理として採用する場合
工程、品質、安全、原価、協力会社との調整などを中心に担当し、専門知識を用いる業務であるかを確認します。現場で作業員と一緒に施工することが主な仕事であれば、職名が施工管理でも「技術・人文知識・国際業務」とは評価されにくくなります。1週間・1か月単位の業務内容を具体化し、専門業務の割合を説明します。
特定技能外国人に関連作業を頼む場合
主たる業務と関連して通常日本人従業員が従事する作業を付随的に行うことが認められる場合がありますが、関連作業が中心になってはいけません。「人手が足りない日は何でも担当させる」という運用は避けます。日報や配置表から、許可された分野・業務区分の仕事を中心にしていることを確認できるようにします。
留学生をアルバイト採用する場合
「留学」の在留資格を持つ人は、資格外活動許可がなければ原則として就労できません。許可があっても、週の活動時間等に制限があります。長期休業期間の取扱いや複数の勤務先での合算も確認します。卒業後にフルタイム採用する場合は、予定業務に合う在留資格への変更許可を受けてから、その資格での仕事を開始します。
退職・転職・受入れ困難が生じたとき
外国人が退職を希望した場合、在留カードを会社が預かったままにしたり、違約金で転職を妨げたりしてはいけません。退職日、最終給与、社会保険、税、住居、貸与物を整理し、必要な届出を行います。
会社都合で1号特定技能の雇用契約を解除する場合は、次の勤務先を探すための情報提供、推薦状の作成、求職活動のための休暇、必要な行政手続の情報提供など、転職支援が必要になります。支援を登録支援機関へ委託していても、会社は受入れ困難となった事情を速やかに共有し、届出と支援を進めます。
事故、休業、受注減、現場閉鎖などで予定どおり雇用を継続できない可能性が生じた時点で対応を検討します。実際に離職してから初めて支援機関へ連絡するのでは、転職先の検討や在留手続が遅れます。
社内で持つと便利な期限管理表
外国人ごとに、少なくとも次の期限と担当者を一覧化します。
| 管理項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 在留期限 | 更新準備の開始日、申請日、結果 |
| 雇用契約 | 契約満了、更新、条件変更 |
| 旅券 | 有効期限、更新予定 |
| 定期面談 | 前回実施日、次回期限、対応事項 |
| 届出 | 変更・受入れ困難・活動状況等の要否と期限 |
| CCUS | 登録、カード、就業履歴 |
| 安全教育・講習 | 実施日、使用言語、理解確認 |
| 技能評価・昇給 | 評価時期、評価結果、賃金反映 |
更新申請の担当者だけでなく、現場、人事、給与、支援担当者が必要な情報を共有できるようにします。個人情報へのアクセス権限は限定しつつ、期限を一人の記憶だけに依存させない運用が重要です。
よくある質問
建設現場の作業を技術・人文知識・国際業務で担当できますか
単純な現場作業を中心業務とすることはできません。設計、積算、専門的な施工管理など、本人の学歴・職歴と関連する専門業務かを個別に確認します。
特定技能外国人を下請現場へ配置できますか
自社が請負施工を担い、自社が直接雇用して適切に指揮命令・労務管理する形は検討できます。他社の指揮命令を受ける派遣の実態にならないよう契約と運用を確認します。
技能実習修了者は試験なしで移れますか
技能実習2号を良好に修了し、職種・作業と特定技能の業務区分に関連性がある場合は試験免除を検討できます。個別確認が必要です。
登録支援機関への委託は必須ですか
必須ではありません。受入れ企業が基準を満たして支援計画を適切に実施できれば自社支援も可能です。
許可が出るまで現場で研修させられますか
現在の在留資格で認められない仕事を、変更許可前に開始させることはできません。「見学」「研修」「手伝い」という名称ではなく、指揮命令を受けて作業し対価を得る実態から判断されます。現在の在留資格で可能な活動か、開始前に確認してください。
在留カードのコピーを取れば確認は十分ですか
十分ではありません。原本、有効期限、就労制限、裏面の資格外活動許可、予定業務との適合性を確認します。真正性の確認や、必要に応じた就労資格証明書の利用も検討します。採用後も更新や配置転換の際に再確認します。
現場が変わるたびに在留資格の申請が必要ですか
建設業で通常予定される現場移動と、雇用主・契約・業務区分等の変更は分けて考えます。現場変更が受入計画や届出に影響する場合もあるため、変更内容を具体的に確認してください。
奈良総合事務所が支援できること
行政書士法人奈良総合事務所では、建設会社の外国人雇用について、予定業務に合う在留資格の整理、候補者要件の確認、建設分野固有手続の準備、在留資格申請書類の作成、オンライン申請、申請後の照会対応をご相談いただけます。
奈良県の企業だけでなく、オンライン申請を活用して全国からご相談いただけます。候補者がまだ決まっていない段階、特定技能を使える業務か分からない段階でも、会社の事業、建設業許可、採用予定業務をお知らせください。
お電話でのご相談:0120-064-514
まとめ
建設業で外国人を雇用する場合は、実際の仕事内容から在留資格を選びます。専門的な設計・施工管理と現場の技能業務では、検討する資格が異なります。
特定技能「建設」では、本人の技能・日本語能力に加え、建設特定技能受入計画の認定、建設業許可、CCUS登録、JAC等への加入、日本人同等以上かつ技能向上に応じた賃金、受入れ後講習などを確認します。1号では10項目の支援を実施・記録します。
求人、契約、在留資格申請、受入計画、現場配置、支援を一つの採用計画として整え、許可後も在留期限・届出・就労実態を継続管理してください。
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