酒類販売の計画で特に誤解されやすいのが、小売と卸売の違いです。「大量に売れば卸売」「法人へ売れば卸売」と考えがちですが、酒類販売免許では、主に販売先がその酒類をどの立場で購入するかによって区分します。
この記事では、一般酒類小売業免許(販売場で消費者や飲食店等へ酒類を継続して販売するための免許)・通信販売酒類小売業免許(インターネットやカタログ等を使い、広い地域の消費者へ酒類を販売するための免許)と酒類卸売業免許(酒類販売業者などへ酒類を継続して販売するための免許)の違いを、具体的な販売例から解説します。
結論|小売と卸売は販売数量ではなく販売先で分かれる
酒類小売業免許は、消費者、料飲店営業者、菓子等製造業者に酒類を継続的に販売するための免許です。酒類卸売業免許は、酒類販売業者または酒類製造者へ継続的に販売するための免許です。
| 販売先 | 区分 | 理由 |
|---|---|---|
| 一般消費者 | 小売 | 購入者が飲用等のために購入する |
| 居酒屋・ホテル・レストラン | 小売 | 店内で提供する酒類として購入する |
| 洋菓子店・食品製造業者 | 小売 | 菓子等の原料として使用する |
| 酒販店・スーパーの酒類販売部門 | 卸売 | 酒類販売業者が再販売するために購入する |
| 酒類製造者 | 卸売 | 酒類製造者に対する販売である |
相手が株式会社であっても、社内行事で飲むために購入するなら消費者への小売です。反対に、一回の取引量が少なくても、酒販店が再販売のために仕入れるなら卸売に当たります。
酒類小売業免許で販売できる相手
酒類小売業免許で販売できる主な相手は、消費者、料飲店営業者、菓子等製造業者です。
飲食店は来店客へ酒類を提供しますが、酒類販売免許上は酒類販売業者ではなく料飲店営業者として扱われます。そのため、卸売業者だけが飲食店に販売できるわけではありません。飲食店へ瓶や樽を販売する取引は、酒類小売業免許の販売先に含まれます。
菓子製造業者がブランデーやリキュールを菓子の原料として購入する場合も、小売の販売先です。相手が事業者かどうかではなく、購入後に酒類として再販売するか、営業で提供・原料使用するかを確認します。
酒類卸売業免許で販売できる相手
酒類卸売業免許で販売できる相手は、酒類販売業者または酒類製造者です。酒販店、酒類小売業免許を持つスーパー、免許を持つEC(インターネット上で商品やサービスを売買する電子商取引)事業者などが、再販売用に仕入れる取引が典型です。
卸売免許は一種類ではありません。販売できる酒類や方法に応じて、全酒類、ビール、洋酒、輸出入、店頭販売、協同組合員間、自己商標、特殊の8区分に分かれます。自社の取引に必要な範囲を特定して申請します。
迷いやすい取引を具体例で確認
飲食店への販売
飲食店が客に提供するために酒類を仕入れる場合、飲食店は料飲店営業者に当たります。この販売は小売として整理します。取引量がケース単位でも、それだけで卸売にはなりません。
法人への贈答用販売
企業が贈答品や社内利用のために購入する場合、酒類販売業者として再販売するわけではないため小売です。請求書を法人名で発行することと、卸売免許の区分は直結しません。
酒販店への販売
酒販店が消費者へ再販売するために仕入れる取引は卸売です。販売先が有する免許や、販売する酒類の範囲を確認し、自社側にも対応する卸売業免許が必要です。
自社ブランド酒の販売
製造を酒蔵等へ委託し、自社ブランドとして販売する場合、消費者へ直接販売するなら小売、酒販店へ流通させるなら卸売を検討します。卸売では自己商標酒類卸売業免許が候補になりますが、自ら開発した商標・銘柄の酒類に範囲が限定されます。
輸入酒の販売
自社が輸入した酒類を酒販店へ販売する場合は、輸入酒類卸売業免許を検討します。他社が輸入した酒類を仕入れて卸す場合は、品目に応じた別の卸売業免許を検討する必要があります。消費者へ直接販売する場合は小売側の免許を確認します。
小売の中でも店頭と広域通販は別に確認する
小売に該当すると分かった後も、販売方法を確認します。販売場で消費者等へ販売する一般酒類小売業免許と、2都道府県以上の広範な地域へ通信販売する通信販売酒類小売業免許は、対象となる営業が異なります。
一般酒類小売業免許には原則として「通信販売を除く小売に限る」という条件が付されます。全国向けECを始める場合、一般小売の免許を持っているだけで開始せず、条件緩和等の手続を確認します。
小売と卸売を両方行う事業
消費者向けECと酒販店向けの卸売を同時に行う事業では、小売と卸売の両方を検討します。例えば、自社輸入ワインをECで消費者に販売しながら、飲食店と酒販店にも販売する計画では、取引先ごとに区分が異なります。
事業計画では、予定する取引先を一覧にして、次の項目を分けて整理します。
- 販売先の業態と、酒類販売業免許の有無
- 購入した酒類を再販売するのか、提供・使用するのか
- 店頭、EC、電話、訪問販売などの受注方法
- 店頭引渡し、配送、輸出などの引渡方法
- 国産酒、輸入酒、自社ブランドなど商品の由来
申請書に必要な販売計画の具体性
免許申請では、抽象的に「小売と卸売を行う」と記載するだけでは足りません。仕入先、販売先、予定数量、価格、販売方法、保管場所、資金計画などを具体化し、事業として継続できることを示します。
卸売では取引承諾書などにより予定取引を説明する場面があります。契約を確定する前でも、誰から何を仕入れ、誰へどのように販売するかを関係者と調整しておくことが重要です。
よくあるご質問
飲食店への販売は卸売ではないのですか?
飲食店が店内で提供するために購入する場合、酒類販売免許上は小売の販売先です。飲食店が酒類販売業免許を持ち、再販売のために購入する別の取引では判断が変わるため、実態を確認します。
業務用価格で販売すると卸売になりますか?
価格や数量だけでは決まりません。販売先と購入目的を確認します。
小売免許を取得した後で卸売を追加できますか?
既存免許に新しい販売範囲を加える場合は、条件緩和の手続を検討します。新規申請か条件緩和か、現在の免許条件と販売場を確認して判断します。
奈良総合事務所が販売先ごとに免許を整理します
行政書士法人奈良総合事務所では、取引先一覧と販売方法を伺い、小売・卸売・通信販売のどの免許が必要かを整理します。複数の販路を同時に立ち上げる場合や、既存免許へ新しい販路を追加する場合も全国からご相談いただけます。
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