行政書士法人奈良総合事務所
酒類免許

飲食店も注意!酒類の手持品課税とは?2026年10月1日の酒税改正と申告・還付の確認ポイント

酒類の在庫を確認し、期限を確認して必要な手続を整理するイラスト

「税務署から酒類の手持品課税(酒税率が改定される際に、流通段階で保有する一定数量以上の酒類について税額差を調整する仕組み)に関する書類が届いた。うちの店舗も申告が必要なのだろうか」。酒類販売店だけでなく、飲食店・居酒屋など、お酒を提供する事業者様の中にも、このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

2026年10月1日の酒税(酒類の製造場からの移出や輸入の際に課される国税)率改正に伴い、酒類の手持品課税・手持品戻税が実施されます。確認の基準になるのは、2026年10月1日午前0時時点の対象酒類の在庫です。

書類が届いたことだけで、全ての事業者に納税申告が必要になるわけではありません。この記事では、手持品課税の仕組みと、申告・還付を検討する際に押さえておきたい点を整理します。

酒類の手持品課税・手持品戻税とは

通常、酒類には製造場から出荷される段階で酒税が課されます。税率改正時に流通している課税済みの在庫について、新旧の税率の差額を調整する仕組みが、手持品課税・手持品戻税です。

  • 手持品課税:税率が上がる対象酒類について、引上げ分を課税する仕組み。
  • 手持品戻税:税率が下がる対象酒類について、引下げ分を控除・還付する仕組み。

今回の改正は、お酒全体が一律に増税されるものではありません。引上げ対象と引下げ対象を分けて確認することが、準備の出発点になります。

2026年の手持品課税で確認したい三つの日付

確認する項目 日付 確認・準備すること
在庫の基準日時 2026年10月1日(木)午前0時 対象酒類の在庫数量を把握する
申告・届出の期限 2026年11月2日(月) 必要な申告・届出を行う
納付期限 2027年3月31日(水) 納付すべき税額がある場合に納付する

申告期限と納付期限は異なります。「納付が来年だから、書類の確認も後でよい」と考えず、まずは10月1日の在庫把握に向けて準備しましょう。

酒類販売免許を持っていれば、必ず申告が必要?

申告の要否は、免許を持っているかどうかだけでは決まりません。基本となる確認事項は、引上げ対象の酒類を販売のために所持しているか、その合計数量が2,000リットル以上かという点です。

2,000リットルは「引上げ対象の酒類」の数量

判定に用いるのは、全てのお酒の在庫数量ではなく、引上げ対象酒類の数量です。ビールなどの引下げ対象の在庫と混ぜて、2,000リットル以上かどうかを判断しないようにしてください。

複数の店舗や倉庫で所持している場合は、同一事業者の全ての所持場所にある引上げ対象酒類を合計して判定します。

例えば、店舗Aに1,200リットル、倉庫Bに900リットルの引上げ対象酒類があると、合計は2,100リットルになります。一つの場所だけでは基準に届かなくても、合計数量で確認する必要があります。

引上げ対象が2,000リットル以上ある場合は、申告対象となる場所と差引税額を確認してください。納付額又は還付額がある場合の申告については、国税庁のフローに沿って判断します。

飲食店・居酒屋も注意!酒類販売免許がなくても対象になり得ます

今回の確認対象には、酒類の免許業者だけでなく、酒場・料飲店等を経営する事業者も含まれます。「酒類販売免許を持っていないので関係がない」と判断せず、販売・提供するための対象在庫を確認しましょう。

一つの事業者が酒類販売場と飲食店の両方を経営している場合も、対象数量の判定は全ての所持場所を合計して行います。

2,000リットル未満でも、手持品戻税を検討できる

引上げ対象の酒類が2,000リットル未満であっても、引下げ額が多く、差額の還付を受けようとする場合は、届出と申告の手続を検討します。引下げ対象の酒類のみを所持する場所についても、還付のための申告・届出が必要です。

2,000リットル未満だから、還付も受けられないということではありません。一方で、在庫があれば自動的に還付されるわけでもありません。

手持品課税等の適用を受ける旨の届出をした場合は、引上げ対象酒類を所持する全ての場所について申告が必要になります。還付を受けたい店舗だけを切り出して判断せず、事業者全体の在庫と、場所ごとの手続を確認することが大切です。

対象となるお酒は、商品名だけで判断しない

対象区分の代表例は、次のとおりです。

区分 代表例
引上げ対象 麦芽比率25%未満・アルコール分10度未満の発泡酒、発泡酒②(いわゆる新ジャンル)、アルコール分10度未満のその他の発泡性酒類など
引下げ対象 ビール、麦芽比率50%以上又は一定のアルコール分の発泡酒、発泡酒③など

この表は代表例であり、対象酒類の全てを掲載したものではありません。低アルコール分の蒸留酒類等も条件によって対象になります。

「発泡酒」という名称だけで引上げ・引下げを決めず、容器の品目表示、麦芽比率、アルコール分、発泡性の有無などを確認してください。商品一覧に表示内容を記録しておくと、区分の確認に役立ちます。

書類が届いたら、まず整理したいこと

申告書に取りかかる前に、在庫を確認する担当者と、書類を確認する担当者を決めておきましょう。店舗・倉庫が複数ある場合には、同じ形式で情報を集めると、集計漏れを防ぎやすくなります。

  1. 店舗・倉庫等の一覧:在庫がある場所と所在地を整理する。
  2. 商品ごとの区分情報:品目表示、容量、麦芽比率、アルコール分等を確認する。
  3. 基準日時の在庫数量:本数・ケース数から、内容量を用いてリットル換算する。
  4. 受入れ・払出しの記録:棚卸しと帳簿の整合を確認できるようにする。
  5. 届いた書類と連絡先:案内の対象年、提出先、問い合わせ先を確認する。

深夜営業などで午前0時に実地棚卸しができない場合は、国税庁Q&Aに、前後の棚卸し数量と受入れ・払出し記録を用いる方法等が示されています。単に営業終了時の数量を使うのではなく、基準日時の数量を把握できる方法を確認しましょう。

手持品課税の申告書類と提出先

主な書類は、申告と届出を兼ねる「手持品課税等対象酒類の酒税納税申告書兼酒税の手持品課税等の適用を受ける旨の届出書」、税額算出表、所持場所ごとの所持数量の内訳書です。2026年10月1日分の様式を使い、添付書類を含めて確認します。

提出先は、対象酒類の貯蔵場所の所在地を管轄する税務署です。本店所在地の税務署に全てまとめて提出できるとは限りません。同一税務署管内の複数場所をまとめて申告する場合は、内訳書等の条件を確認してください。

e-Taxや書面による提出方法が案内されています。個別の申告要否、税額計算、還付の判断は、所轄税務署の酒類指導官又は税理士へ確認しましょう。

よくあるご質問

税務署から書類が届いたら、必ず納税するのですか?

書類の到着だけでは納税の要否は決まりません。引上げ対象酒類の数量、引下げ対象酒類の在庫、差引税額等を確認します。申告が必要な場合でも、計算結果によっては還付となることがあります。

店舗ごとの在庫が2,000リットル未満なら、申告は不要ですか?

店舗ごとだけで判断せず、同一事業者が全ての所持場所で所持する引上げ対象酒類の合計数量を確認してください。なお、基準未満で還付を受ける場合にも、申告・届出の手続が必要です。

ビールの在庫だけでも、確認する必要がありますか?

ビールは今回の引下げ対象です。引下げ対象のみを所持する場所で還付を受けようとする場合は、申告・届出を検討します。在庫の区分と数量を整理して確認しましょう。

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